コンビニ交付サービスに関する情報提供依頼(RFI)の実施について
更新日:2025年9月4日
1.情報提供依頼(RFI)の背景と目的
本市では、平成27年度に、証明書等のコンビニ交付サービスを導入し、コンビニにおいて、「住民票の写し」「市・県民税の所得課税証明書」等の各種証明書の発行を実施しております。
令和9年1月に、税務システム等現行の基幹業務システムを、ガバメントクラウド上の標準準拠システムへ移行することとしておりますが、これにあわせて、現行のコンビニ交付サービスを改修する必要があることから、新たなコンビニ交付サービスの導入を検討しており、このたび、広く情報提供を依頼するものです。
2.参加条件
次の要件を全て満たす方の参加を求めます。
(1) 証明書等コンビニ交付サービスを、中核市同等規模以上の市において構築、導入を行ったことがある。
(2) 現段階において、本市に対して提案を行う意思がある
(3) 地方自治施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立て同法附則第3条に規定する申立てを含む。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)または民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている等、経営状態が著しく不健全であると認められないこと。
(5) 法人税、消費税及び地方消費税並びに高松市税に滞納がないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないこと。
3. 注意事項等
(1) 情報提供依頼は開発事業者の対応状況等の各種情報を得るための手段としており、契約に関する意図や意味を持つものではありません。
(2) 情報提供依頼に対して、どのような回答がなされても今後の契約や業務を約束するものではありません。
(3) 情報提供依頼回答書及び付随資料の返却はいたしかねますのでご了承ください。
(4) 回答書の作成等にかかる費用は、全て貴社にてご負担ください。
(5) 情報提供依頼に回答するにあたり知り得た本市に関する事項については、将来においても一切他に漏らさないでください。
4.申請方法等
次の申請フィームより申請をお願いします。https://logoform.jp/form/dV7M/1208019(外部サイト)(インターネット)
申請いただきました方に順次、実施要領、質問書、回答フォームを送付いたします。
申請期限:令和7年9月12日(金曜日)17時まで
5.連絡先
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
高松市 総務局 デジタル推進部 情報マネジメント課情報システム係
担当者:本田・大藤(だいとう)
電話:087-839-2170
電子メール:joho@city.takamatsu.lg.jp
お問い合わせ
このページは情報マネジメント課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎7階
電話:087-839-2170
ファクス:087-839-2169
