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地域公共交通の強化・推進

高松市総合都市交通計画(平成31年3月改定)

本市では、平成22年11月に「高松市総合都市交通計画」を策定し、平成25年9月に制定した「高松市公共交通利用促進条例」の理念を踏まえ、これまで、公共交通の利用促進施策に取り組んでおり、近年、公共交通の利用者数は、増加傾向にあります。
しかしながら、人口減少、少子・超高齢社会において地域の活力や地域公共交通ネットワークを維持・確保することは、本市においても喫緊の課題であり、このような状況を踏まえ、地域の総合行政を担う地方公共団体が先頭に立って、関係者の合意の下に、持続可能な地域公共交通ネットワークを構築することが必要になっています。
平成28年度からスタートした「第6次高松市総合計画」では、「快適で人にやさしい都市交通の形成」を重要な政策の一つとして掲げるとともに、平成29年8月に改定した「都市計画マスタープラン」において、集約拠点への都市機能の集積と市街地の拡大抑制によるコンパクトな都市構造、及び人と環境にやさしい公共交通を基軸とした環境配慮型交通システムを併せ持つ持続可能な環境共生都市「多核連携型コンパクト・エコシティ」を目指すこととしています。
このような局面に対応し、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりの下、過度に自動車に依存しないライフスタイルの実現とともに、公共交通と連携した二次交通(自転車等)の活用や、ICTやAIなど新たな技術、またMaaSなど国のモビリティに関する方針等との連携について検討し、市民を始め交通事業者など関係者の理解と参加の下、将来を見据えた、本市にふさわしい交通体系を構築することを目的として、「高松市総合都市交通計画」を改定しました。

※計画策定に先立ち、パブリックコメントを実施しました。

高松市公共交通利用促進条例(平成25年9月27日公布・施行)

また、平成25年9月には、公共交通の利用を総合的に促進し、もって快適で人と環境にやさしい都市交通の形成に寄与することを目的とした「高松市公共交通利用促進条例」を公布・施行しました。

公共交通利用促進に資する施策

「高松市公共交通利用促進条例」の制定を公共交通の利用促進に向けた好循環につなげていく契機として、市民の皆様に幅広く利用される公共交通体系の構築に向けた各種施策・事業を、積極的に展開していくこととしております。
施策については以下のとおりです。

ことでん新駅整備

公共交通の利便性向上を目指し、平成22年に策定した総合都市交通計画に基づき、ことでん新駅の整備について検討しています。

高松市バス待ち環境整備事業補助制度

バスの利用促進やバス交通の活性化を図るため、新たに、バスの待合環境の整備に取り組む交通事業者や地域コミュニティ協議会等に対して、バス停における上屋やベンチの設置などに要した費用の一部を補助する制度を設けています。

高松市地域公共交通計画(令和3年9月改定)

高松市総合都市交通計画の改定に併せ、平成31年3月に高松市地域公共交通網形成計画を改定しましたが、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が令和2年11月に改正されたことにより、同法改正の趣旨に沿って名称変更や、本計画に基づく高松市地域公共交通利便増進実施計画を改定するに当たり、計画期間等の一部修正など、軽微な修正が生じたことから、令和3年9月に「高松市地域公共交通計画」として改定しました。

高松市地域公共交通利便増進実施計画(令和3年9月改定)

「高松市地域公共交通再編実施計画」を「高松市地域公共交通利便増進実施計画」として改定しました。

※計画策定に先立ち、パブリックコメントを実施しました。

関連計画

「高松地区における自転車を利用した都市(まち)づくり計画」の終了に伴い、自転車を利用した香川の新しい都市づくりを進める協議会「高松地区委員会」は廃止しました(平成28年9月30日)

高松市総合都市交通計画推進協議会

人と環境にやさしく快適で利用しやすい公共交通体系の構築を基本理念とする高松市総合都市交通計画に定める施策の効果的な推進を図るため、高松市総合都市交通計画推進協議会を設置しています。

(1)「令和5年度第2回高松市総合都市交通計画推進協議会」 及び
(2)「令和5年度第2回高松市総合都市交通推進協議会」 の開催について

1 日時 令和5年11月28日(火曜日) 午後2時~
   ※(1)が終了次第、(2)を開始します。(両会議合わせて1時間30分程度)
2 場所 高松市防災合同庁舎3階 301会議室
3 議事
(1) 令和5年度第2回高松市総合都市交通計画推進協議会
 ア 地域公共交通確保維持事業(地域内フィーダー系統)の事後評価について
 イ その他
(2) 令和5年度第2回高松市総合都市交通推進協議会
 ア 高松市地域公共交通利便増進実施計画(バス路線再編 第3段)について
 イ その他
・各委員はオンライン又は会場での出席となります。
・一般の方も会場で傍聴できます。会場の都合により傍聴定員は10名程度とさせていただきます。

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