公文書への公印の押印を見直しました。
更新日:2026年2月18日
公文書への公印の押印を見直しました。
行政手続のデジタル化の推進及び事務の効率化の観点から公印の押印に係る事務を見直すため、高松市行政文書管理規程(平成25年高松市規程第17号)の一部を改正し、令和8年4月1日から市から発出する公文書について、公印を押印する文書を明確化します。
なお、公印の押印がなくても、公文書の効力は変わりません。
1 公印を押印する文書
公印を押印する文書は、次のとおりです。
法令等の規定により公印の押印が必要とされているもの
契約書、裁決書 など
市又は相手方の権利義務又は身分に重大な影響を及ぼすもの
許認可等行政処分の文書(公の施設の使用許可書を除く。)、納入通知書、督促状、命令、訴訟に関する文書、協定書、覚書、委嘱状 など
内容証明、身分証明その他の事実証明のために必要であるもの
証明書、委任状 など
特に公印を押印すべき事情があると市長が認めるもの
表彰状、感謝状、相手方から押印を求められた文書、決裁(専決)者において押印が必要と判断する文書 など
2 公印を押印しない文書
上記1記載の文書以外の文書については、原則、公印を押印しません。
文書の具体例
・補助金、助成金等の交付決定通知書
・行政指導の通知書
・これまで公印の省略が可能であった文書(案内状、お礼状、挨拶状 など)
お問い合わせ
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〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階
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