「瀬戸の都・高松」ロゴマーク
更新日:2018年3月1日
市民、民間団体、企業等の皆さんに、安心して使用していただけるよう「瀬戸の都・高松」ロゴマークの使用に関する基準を定めました。
人々の暮らしや経済・文化などさまざまな面で、瀬戸内海との深いかかわりを持って、発展を続けてきた「瀬戸の都・高松」を広く周知するため作成したロゴマークを市民の方や民間団体、企業の方々に安心して使用していただくために、ロゴマークの使用基準を定めました。
さわやかな海と空をイメージさせる青を基調としたロゴマークを幅広く御活用いただき、「文化の風かおり 光かがやく 瀬戸の都・高松」を市民や民間団体、企業等の方々とともに、国内外へ発信していきたいと思います。
「瀬戸の都・高松」ロゴマークは2種類あります。
「瀬戸の都・高松」ロゴマーク
「瀬戸の都・高松」ロゴマーク(市制120周年)
ロゴマークの著作権は、高松市に帰属しています。
イラストレータ形式ファイルのダウンロードにおいて、拡張子が「.PS」となる場合がありますので、保存後拡張子を「.ai」と修正してください。
ロゴマークの使用について
1 使用届等
ロゴマークの使用に当たっては、事前に「瀬戸の都・高松」ロゴマーク使用届を御提出ください。
届出先:高松市 政策局 広聴広報・シティプロモーション課(市役所5階)
・届出用紙はこちらからダウンロードできます。
2 使用の制限
ロゴマークの使用については、特に制限していません。ただし、商標法(昭和34年法律第127号)第2条(外部サイト)に該当するロゴマークの使用については、原則として、商標法施行令(昭和35年政令第19号)別表(外部サイト)第16類に掲げる指定商品に限ります。
区分 |
分類 |
指定商品 |
---|---|---|
商品 |
第16類 |
紙、紙製品および事務用品 |
※上記商品区分以外での使用は、第三者の権利を侵害するおそれがあります。
3 使用に関する基準
【使用に関する基準(抜粋)】
1 使用者の責任
使用者は、ロゴマークの使用に関する一切の責任を負うものとする。
2 使用期間
ロゴマークの使用期間は、届出のあった日から当該年度の3月31日までを限度とする。(延長可能)
3 使用の対価
ロゴマークの使用の対価は、徴収しないものとする。
4 使用の差止め
下記の項目に該当する場合は、ロゴマークの使用を差し止めます。
(1) 法令もしくは公序良俗に反し、またはそのおそれがあると認められるとき。
(2) 第三者の権利を侵害し、またはそのおそれがあると認められるとき。
(3) 自己の信用を高めるために使用し、またはそのおそれがあると認められるとき。
(4) 自己の商標、意匠その他これに類するものとして使用し、またはそのおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、ロゴマークの使用を不適当と認めるとき。
※使用に関する基準の詳細は、こちらをご確認ください。
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お問い合わせ
このページは広聴広報・シティプロモーション課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2161 ファクス:087-861-1559
(広聴係 本庁舎1階市民相談コーナー内)
電話:087-839-2111 ファクス:087-839-2464
<広聴広報・シティプロモーション課>
電話:087-839-2161
ファクス:087-861-1559