結核定期健康診断について
更新日:2023年4月1日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、事業者、学校の長、矯正施設その他の施設の長は定期の結核健康診断を行うこととされています。定期的に結核健康診断を実施することにより、結核の早期発見・早期治療につなげます。
実施義務者及び対象者と実施時期・回数
実施義務者 | 対象者 | 実施回数 |
---|---|---|
事業者 |
|
毎年度に1回 |
学校の長 | 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年数が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒 |
入学した年度に1回 |
施設の長 |
|
毎年度に1回 |
(注釈1)社会福祉施設とは、社会福祉法第2条2項第1号及び第3号から第6号に規定する施設
•生活保護法に規定されている施設(救護施設・更正施設等)
•老人福祉法に規定されている施設(養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム)
•障害者自立支援法に規定する施設(障害者支援施設・身体障害者更生施設・身体障害者療護施設・身体障害者授産施設
•知的障害者更生施設・知的障害者授産施設・知的障害者通勤寮)
検査項目
胸部エックス線検査(直接又は間接)、喀痰検査(必要がある場合に実施)
報告期限
検査実施月の翌月10日までに報告してください。
提出方法及び提出先
郵送又はFAX
郵送先
〒760-0074高松市桜町一1丁目10番27号
高松市保健所感染症対策課感染症予防係
FAX:087-813-0221
お問い合わせ
このページは感染症対策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号保健所2階
電話:087-839-2870
ファクス:087-813-0221