結核定期健康診断について
更新日:2026年5月1日
結核定期健康診断の実施について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」と記載)第53条の2の規定により、事業者、学校の長、施設の長及び市町村長は、定期の結核健康診断を行うこととされています。定期的に結核健康診断を実施することにより、結核の早期発見・早期治療につなげます。
実施者及び対象者と実施時期・回数
| 実施者 | 対象者 | 実施回数 |
|---|---|---|
| 1.事業者 | (1)学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)において業務に従事する者 |
毎年度に1回 |
| 2.学校の長 | (1)大学(短期・大学院含む)、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年数が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒 |
入学した年度に1回 |
| 3.施設の長 | (1)刑務所に収容されている者(20歳以上の者) |
毎年度に1回 |
| 4.市町村長 | (1)1~3の対象者以外の者(市町村が定期の健康診断の必要がないと認められる者を除く。)(65歳以上の者) |
毎年度に1回 |
| (2)市町村が管轄する区域内における結核の発生状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者 | 市町村が定める定期において市町村が定める回数 |
(注釈1)社会福祉施設とは、社会福祉法第2条2項第1号及び第3号から第6号に規定する施設
•生活保護法に規定されている施設(救護施設・更正施設・その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設)
•老人福祉法に規定されている施設(養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム)
•障害者総合支援法に規定する施設(障害者支援施設)
•困難女性支援法に規定する施設(女性自立支援施設)
検査項目
胸部エックス線検査(直接又は間接)、喀痰検査(必要がある場合に実施)
結核定期健康診断の報告について
感染症法第53条の7の規定により、事業者、学校の長、施設の長及び市町村長が行った、結核にかかる定期健康診断の実施状況を、管轄の保健所(高松市保健所)へ届出様式により報告することとなっています。
令和8年4月1日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正により、報告の頻度及び期限が変更となりました。
改正前「1月ごとに取りまとめ、翌月の10日まで」
改正後「毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに取りまとめ、同年4月10日までに」
報告期限(令和8年度実施分)
令和9年4月10日
*提出方法及び報告様式について、近々周知・掲載予定ですので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申しあげます。
お問い合わせ
このページは感染症対策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号保健所2階
電話:087-839-2870
ファクス:087-813-0221


















