結核関係(結核患者入院・退院届出票)
更新日:2018年3月1日
感染症法による結核関係
根拠法令
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
概要
法第53条の11第1項及び規則第27条の6により、医療機関の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に管轄の保健所長に届け出ることになっています。
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ファクス:087-813-0221