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認可外保育施設の開設をお考えの方へ

更新日:2021年12月24日

1 認可外保育施設について

 保育を行うことを目的とする施設であって、児童福祉法による認可を受けていないものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に留意してください。

2 設置後の届け出について

 平成28年4月に施行された改正児童福祉法により、下記(注)の届出対象外施設を除き、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合は、事業開始の日から1か月以内に高松市長に対する届出が義務付けられています。高松市児童福祉法施行細則に定める『認可外保育施設設置届』により、必ず1か月以内に届出をしてください。また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、認可外保育施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、御留意ください。(4 運営状況等の報告 を参照)
 なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

(注)次のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。

ただし、届出対象施設と同様、高松市長による指導監督の対象となります。

(1)次に掲げる乳幼児に対して保育を行う認可外保育施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかなもの

  ア 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供
    を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する認可外保育施設又は当
    該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する認可外保育施設にあっては、当
    該顧客の監護する乳幼児
    (例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された認可外保育施設。ただし、これらの認
    可外保育施設であっても、利用者が顧客であるか、又は当該認可外保育施設の利用が役務の提供を
    受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となります。)
  イ 親族間の預かり合い(利用者が4親等内の親族を対象)
  ウ 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
    (例:利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等。この場合であっても、広く一般に利用者の募集
    を行うなど、不特定多数を対象に業として保育を行っている者が、親しい知人や隣人の子どもを預
    かる場合は届出の対象となる。)

(2)半年を限度として臨時に設置される認可外保育施設

(3)認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設(幼稚園型認定こども園)を構成する保育機能施設

  (注:幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(上記施設を除く。)において、幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されているものは届出の対象となる。)

3 サービス内容の掲示等について

 認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)

(1)サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)

 利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。

 【掲示内容】
  ◆設置者の氏名又は名称及び認可外保育施設の管理者の氏名
  ◆建物その他の設備の規模及び構造
  ◆認可外保育施設の名称及び所在地
  ◆事業を開始した年月日
  ◆開所している時間
   (居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)については、保育提供可能時間)
  ◆提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
   並びにこれらの事項に変更が生じた場合はその内容及び理由
  ◆利用定員
  ◆保育士その他の職員の配置数又はその予定
  ◆1日預かる乳幼児が5人以下の認可外保育施設及び居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)の
   設置者及び職員に対する研修の受講状況
  ◆保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  ◆提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  ◆緊急時等における対応方法
   (関係機関の連絡先、保護者との連絡方法、マニュアルを定めている旨等)
  ◆非常災害対策
   (関係機関の連絡先、保護者との連絡方法、避難訓練の実施状況、避難場所、避難方法等)
  ◆虐待の防止のための措置に関する事項
   (研修の実施状況、マニュアルの作成状況等)
  ◆施設の設置者について、過去に業務停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別
   (受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)

(2)利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)

 利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。

(3)契約時の書面交付(児童福祉法第59条の2の4)

 利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。

 【書面交付内容】
  ◆設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  ◆当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  ◆認可外保育施設の名称及び所在地
  ◆認可外保育施設の管理者の氏名及び住所
  ◆当該利用者に対し提供するサービスの内容
  ◆保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  ◆提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  ◆利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

4 運営状況等の報告

 認可外保育施設の設置者等は、下記の場合、報告をする必要があります。

(1)運営状況の報告をする場合(児童福祉法第59条の2の5)

 年1回別途指定する日までに、認可外保育施設運営状況報告書を提出してください。

(2)死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故等が生じた場合(児童福祉法施行規則第49条の7の2)

 事故等の発生後速やかに、認可外保育施設事故等報告書を提出してください。

(3)24時間かつ週のうちおおむね5日以上入所している児童がいる場合

 当該児童確認後速やかに、認可外保育施設長期滞在児童報告書を提出してください。

(4)認可外保育施設設置届の事項のうち、下記の4事項に変更が生じた場合(児童福祉法第59条の2第2項、児童福祉法施行規則第49条の4)

 変更の日から1か月以内に、認可外保育施設事業内容等変更届を提出してください。

  ◆認可外保育施設の名称及び所在地
  ◆設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  ◆建物その他の設備の規模及び構造
  ◆認可外保育施設の管理者の氏名及び住所

(5)当該認可外保育施設を廃止又は休止した場合(児童福祉法第59条の2第2項)

 廃止又は休止の日から1か月以内に、認可外保育施設廃止・休止届を提出してください。

5 設備・運営等に係る基準

 児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」(別添)に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

6 高松市長の行う指導監督の趣旨

 高松市長は、保育を目的とする認可外保育施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

7 法的根拠

 認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき高松市長が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)
 この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第7号)

8 具体的な指導監督の内容

 上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない認可外保育施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています。(児童福祉法第59条第3項~第5項)
 また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)

 このようなことから、認可外保育施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

9 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について

 市長への届出が義務づけられている認可外保育施設で、年1回の立入調査を実施し、高松市認可外保育施設指導監督要綱に基づく指導監督基準の全項目について適合していることを確認した場合に、施設の設置者等に対して交付します。

お問い合わせ

このページはこども保育教育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2358
ファクス:087-839-2360

Eメール:kohokyo@city.takamatsu.lg.jp

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