一時預かり・休日保育
更新日:2024年4月1日
一時預かり事業
利用できるのは
保護者が、次のような理由で、一時的に御家庭で保育できないときは、どなたでも利用できます。
毎日預ける必要がなく、保育施設に通っていないお子さんが対象となります。
週3日程度でパート勤務をする
病気、出産等で通院する
冠婚葬祭に参加する
リフレッシュしたい等、そのほかの私的な理由
お申込み
直接、保育施設へお申込みください。
事前に、登録手続きが必要な場合があります。
実施保育施設及び利用料
公立保育所2か所、公立認定こども園10か所、私立保育所13か所、私立認定こども園8か所、
私立小規模保育施設10か所、企業主導型保育施設21か所
お問合せ
直接、保育施設へお問い合わせください。
裁判員制度にかかる一時預かり事業
利用できるのは
就学前児童をお持ちの保護者の方が、裁判員制度による、裁判員候補者の呼び出しや裁判員の出頭に応じるとき
お申込み
できるだけ1か月前までに、直接、保育施設へお申込みください。
事前に、登録手続きが必要な場合があります。高松市外の方は、電話での聞き取り等でも可能です。
利用料
2,500円
「裁判員候補者通知書」を提示してください。
実施保育施設
私立保育所2か所、私立認定こども園1か所
裁判員制度にかかる一時預かり事業実施施設一覧(PDF:58KB)
お問合せ
直接、保育施設へお問い合わせください。
休日保育
事業の内容
認可保育施設(認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所)を利用しているお子さんを対象として、仕事等により、日曜日や祝日に御家庭でお子さんの保育ができないとき、保育施設でお子さんをお預かりします。
お申込み
直接、保育施設へお申込みください。
実施保育施設
私立保育所2か所
お問合せ
直接、保育施設へお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページはこども保育教育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2358
ファクス:087-839-2360