新型コロナウイルス感染症に伴う対応について
更新日:2020年5月15日
新型コロナウイルス感染症に伴う在園児及び入園児への対応について(令和2年5月15日版)
新型コロナウイルス感染症に伴う在園児及び入園児への対応について、次に該当する場合は、当分の間、入園決定の取消は行いません。
(1)育児休業から復帰し、子どもを保育施設等に入所させる保護者が、就労先から育児休業の延長を要請されるなど、やむを得ず就労せずに育児休業を延長した場合
(2)保護者が、就労先から就労時間を縮減するように要請を受けるなど、やむを得ず就労時間数が減少した場合
(3)保護者が、子どもを1か月以上、自主休園させた場合
(1)~(3)に該当する場合でも、保育料は発生しますが、登園自粛を要請している期間(4月13日から5月31日まで)についての保育料は、軽減措置(日割り計算)を行います。
4月分の保育料(還付金額)等については、6月中頃に在籍の保育施設を経由して保護者に通知いたします。
なお、高松市が保育料等を徴収している施設に在園されている方の還付については、登録いただいている保育料等の引落口座にお返しする予定です。引落口座の未登録者及び未納者については、別途手続きの御連絡をします。
施設が保育料を徴収している施設(私立こども園、小規模保育施設等)に在園されている方の還付等については、別途、園から手続等の御連絡があります。
御不明な点等がございましたら、こども園運営課(087-839-2358)まで御連絡ください。
お問い合わせ
このページはこども保育教育課が担当しています。
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電話:087-839-2358
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