新型コロナウイルス感染症による利用者負担額(保育料)及び給食費(副食費)の取扱いについて
更新日:2022年6月21日
新型コロナウイルス感染症により、保育施設(認可外保育施設を除く。)を利用できなかった場合の利用者負担額(保育料)及び給食費(副食費)の取扱いについては、以下のとおりとなります。
なお、以下に該当しない場合、軽減措置は適用されません。
1 該当理由
(1) 保育施設が休園になった
(2) 児童本人が陽性又は濃厚接触者と判断され欠席した
2-1 利用者負担額(保育料)の軽減措置について
0~2歳児で、上記理由により登園できない日があった場合には、日割り計算により利用者負担額(保育料)を軽減します。施設開所日数の内、全日登園した場合には保育料の軽減はありません。
【軽減後の保育料計算式】
現在の保育料×(月の施設開所日数-登園できなかった日数)÷25=軽減後の保育料(10円未満切捨)
※「月の施設開所日数」は、月により異なります。令和4年4月は25日、5月は23日、6月は26日、7月は25日、8月は26日です。
※「登園できなかった日数」は、日曜・祝日を除いて計算し、軽減額は「現在の保育料-軽減後の保育料」となります。
2-2 利用者負担額(保育料)の還付方法について
・市契約園(公立こども園・公私立保育所(園))に在籍している場合
利用者負担額(保育料)の口座振替の登録口座へ還付対象月の翌々月末に振込予定です。
口座振替が未登録の場合は、保育施設を通じて請求書をお渡ししますので、必要事項を記入の上、提出してください。
・直接契約園(私立こども園・私立小規模保育施設)に在籍している場合
保育施設から還付等の連絡があります。
3-1 給食費(副食費)の軽減措置について
・公立こども園に在籍する1号認定児童で、上記理由により登園できない日があった場合には、日割り計算により、給食費を軽減します。
【軽減後の給食費計算式】
現在の給食費の額×(月の施設開所日数-登園できなかった日数)÷20=軽減後の給食費(10円未満切捨)
・公立こども園及び公立保育所に在籍する2号認定児童で、上記理由により登園できない日があった場合には、日割り計算により、給食費を軽減します。
【軽減後の給食費計算式】
現在の給食費の額×(月の施設開所日数-登園できなかった日数)÷25=軽減後の給食費(10円未満切捨)
※私立保育施設の給食費の軽減措置については、各施設により異なります。
3-2 給食費(副食費)の還付方法について
・公立こども園又は公立保育所に在籍している場合
給食費(副食費)の口座振替の登録口座へ還付対象月の翌々月末に振込予定です。
口座振替が未登録の場合は、保育施設を通じて請求書をお渡ししますので、必要事項を記入の上、提出してください。
※私立保育施設の給食費の軽減措置及びこれに伴う還付方法等については、各施設により異なります。
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