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無償化に伴う令和元年10月以降の保育料等について(2号・3号認定)

更新日:2019年10月3日

幼児教育・保育無償化に伴う、令和元年10月以降の保育料等について(2号・3号認定)


子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、令和元年10月分以降の保育料については、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども及び0歳児から2歳児の市町村民税非課税世帯の子どもの保育料が無償となります。
なお、保育料に含まれていた副食費(食材料費)や行事費等の実費負担分については、無償化の対象外となり、引き続き保護者の負担となります。

【令和元年10月1日からの多子世帯減免について】


第3子以降(同一世帯で、18歳未満の子どもが3人以上いる場合の第3子以降の子)の子どもの保育料は、0歳児から2歳児の子どもについても無償となります。
また、0歳児から2歳児までの間に2人の子どもが同時に在園している場合、2人目の子どもの利用料が無償となります。
ただし、きょうだい同時在園の多子減免について、3歳児から5歳児の子どもと0歳児から2歳児の子どもが同時に在園している場合には、2人目(0歳児から2歳児)の子どもに係る保育料については、高松市が定める額の半額となります。

【モデルケース】
●モデル1
 3~5歳児までの子どもと、0~2歳児の子どもが同時に在園している場合、2人目の子どもの保育料は高松市が定める額の半額
 (第1子)5歳児・・・保育料0円
 (第2子)1歳児・・・高松市が定める保育料額の半額

●モデル2
 0~2歳児の間に、2人の子どもが同時に在園している場合、2人目の子どもの保育料は0円
 (第1子)2歳児・・・保育料全額
 (第2子)0歳児・・・保育料0円

●モデル3
 3~5歳児までの子ども1人と、0~2歳児の子ども2人が同時に在園している場合、2人目の子どもの保育料は高松市が定める額の半額、3人目の子どもは無料
 (第1子)5歳児・・・保育料0円
 (第2子)2歳児・・・高松市が定める保育料額の半額
 (第3子)0歳児・・・保育料0円

●モデル4
 同一世帯で、18歳未満の子どもが3人以上いる場合、第3子以降の子どもの保育料は0円。
 (第1子)18歳
 (第2子)8歳
 (第3子)1歳児・・・保育料0円

【給食費について】


給食費や行事費等の諸費については無償化の対象外となることから、これまで保育料の一部として高松市が徴収していた副食費(おかず代など)に係る費用については、引き続き保護者の負担となります。
公立保育施設の場合は、高松市が徴収し、私立保育施設の場合は、各保育施設が徴収することとなります。
なお、主食分(お米など)は、引き続き保育施設等に納付又は現物持参していただくこととなります。

【副食費の免除制度について】

世帯収入360万円未満相当世帯及び第3子(小学校就学前で最年長の者を第1子とする出生順位第3位以降の者)以降の子どもについては、免除の対象となります。

免除対象となる方については、毎年9月4月(4月~8月分)と(9月~3月分)に免除通知書をお送りします。

なお、令和元年10月1日時点で、保育所や認定こども園(保育部分)等の保育施設と利用する、3歳児から5歳児までの子どものうち、きょうだい同時在園又は第3子減免の適用により、保育料が無償となっている子どもについては、経過措置として、小学校就学前までの間、副食費が免除となります。

お問い合わせ

このページはこども保育教育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2358
ファクス:087-839-2360

Eメール:kohokyo@city.takamatsu.lg.jp

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