新型コロナウィルス感染症に伴う在園児及び入園児への対応について
更新日:2022年6月21日
新型コロナウィルス感染症に伴う入園児への対応について(令和4年5月31日版)
新規入園児童について、新型コロナウィルス感染症の影響(保育施設が休園した場合、児童が陽性又は濃厚接触者と特定された場合等)があった場合は、次のとおりの取扱いとします。
「就労内定」で入所している場合
入所する月の翌月末までに就労開始。
ただし、新型コロナウィルス感染症により、在籍する保育施設が休園した場合等は、入所する月の翌月末から休園期間と同期間を延長したときの月末までに就労開始。
※延長した勤務(内定)証明書の提出要
(例)4月1日入所の場合
4月3日から4月20日までの18日間休園
↓
5月31日から18日後の6月18日の月末(6月末)までに就労開始
「育児休業復帰予定」で入所している場合
入所する月の翌月末までに復帰。
ただし、新型コロナウィルス感染症により、在籍する保育施設が休園した場合等は、入所する月の翌月末から休園期間と同期間を延長したときの月末までに復帰。
※延長した育児休業復帰証明書の提出要
(例)4月1日入所の場合
4月3日から4月20日までの18日間休園
↓
5月31日から18日後の6月18日の月末(6月末)までに復帰
「求職活動」で入所している場合
入所する月の2か月後の月末までに就労内定を得ること。
ただし、新型コロナウィルス感染症により、在籍する保育施設が休園した場合等は、入所する月の2か月後の月末から休園期間と同期間を延長したときの月末までに就労内定を得ること。
(例)4月1日入所の場合
4月3日から4月20日までの18日間休園
↓
6月30日から18日後の7月18日の月末(7月末)までに就労内定を得て、8月中に就労開始
新型コロナウィルス感染症に伴う対応について(令和4年5月31日版)(PDF:475KB)
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