幼児教育・保育の無償化
更新日:2024年10月18日
幼児教育・保育の無償化の内容について
子ども・子育て支援法が改正され、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。基本的に3~5歳児及び住民税非課税世帯の0~2歳児が対象になりますが、通園の送迎費や給食費、行事費などは、引き続き保護者の皆様の負担となります。
認可外保育施設や一時預かり事業等を利用されている方が無償化の適用を受ける場合、事前に手続が必要となります。事前手続がなされない場合は、対象となりません。
対象施設・サービス(※1) | 無償化の内容 | 必要な手続き | |||
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0~2歳児 | 3~5歳児 | ||||
満3歳児(※2) | |||||
・認可保育所(園) |
・市区町村民税非課税世帯:利用料無償 |
利用料無償 |
教育・保育給付認定(従来どおり) |
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就学前の障害児の発達支援 | 通所給付決定、入所給付決定(従来どおり) | ||||
幼稚園(新制度に移行している幼稚園に限ります。以下「新制度幼稚園」といいます。) |
- |
利用料無償 |
教育・保育給付認定(従来どおり) |
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・幼稚園(新制度に移行していない幼稚園に限ります。以下「未移行幼稚園」といいます。) |
- | 上限月額25,700円 |
施設等利用給付認定(第1号) |
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幼稚園(未移行幼稚園を含みます。)、認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育事業(※3) | - | 市区町村民税非課税世帯のみ、利用日数×450円まで無償(上限月額16,300円) | 利用日数×450円まで無償(上限月額11,300円) | 施設等利用給付認定(第2号又は第3号)(※4) |
|
認可外保育施設 | 市区町村民税非課税世帯のみ、月額42,000円を上限に利用料を無償 | 月額37,000円を上限に利用料を無償 | |||
・一時預かり事業 |
※1 施設の所在市町村の「確認」を受け、市町村が公示した施設・サービスに限ります。
※2 満3歳児とは、3歳になってから最初の3月31日までの間の子どもをいいます。以下同じです。
※3 幼稚園(未移行幼稚園を含みます。)、認定こども園(幼稚園機能)の在籍者で、在籍園の預かり保育を利用している場合、利用時間+平日の預かり保育の提供時間数が1日あたり8時間未満又は年間開所日数が200日未満の場合に限り、認可外保育施設等を併用した場合も無償化の対象となります。ただし、この場合も、在籍園の預かり保育を含め、保育にかかる無償化の上限は月額11,300円(満3歳児は16,300円)です。
※4 認定のためには「保育を必要とする事由」を証する書類が必要です。なお、認可保育所(園)、認定こども園(保育所機能)又は企業主導型保育施設を現に利用している方は、申請することができません。
※5 「預かりのみ」及び「預かりと送迎」の場合に限ります(「送迎のみ」は対象外)。
認定の種類 | 対象となる子ども | 対象となる世帯 | 無償化を受けられる施設 |
---|---|---|---|
施設等利用給付認定 |
満3~5歳児 |
全世帯 | ・幼稚園(新制度幼稚園を除きます。) |
施設等利用給付認定 |
3~5歳児 |
保育を必要とする事由に |
・幼稚園(未移行幼稚園を含みます。)、特別支援学級(幼稚部)、認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育事業 |
施設等利用給付認定 |
0~2歳児(満3歳児を含みます。) |
市区町村民税非課税世帯(※)で、かつ保育を必要とする事由にあてはまる場合 |
※ 4~8月の利用については前年度分、9~3月の利用については当年度分の市区町村民税非課税世帯が対象です。市区町村民税の適用年度の変更(9月~)や、世帯構成変更・税更正などにより、施設等利用給付認定の有効期間中に課税世帯となった場合は、認定を取消すこととなります。
施設等利用給付認定申請に必要な書類
保育を必要とする事由を証する書類
保育を必要とする事由 | 事情 | 有効期間 | 提出書類 |
---|---|---|---|
就労 |
労働することを常態としているため、子どもの保育ができない場合(1か月64時間以上勤務していること。) ・無収入のボランティア活動等は、就労とは認められません。 |
小学校就学前まで | ・就労証明書 |
妊娠・出産 | 妊娠中、又は出産後で間がないため、子どもの保育ができない場合 | 出産予定日が属する月の2か月前(多胎妊娠の場合は4か月前)から、出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の月末まで | ・妊娠・出産申立書 |
疾病・障がい | 疾病や負傷、又は精神若しくは身体に障がいを有しているため、子どもの保育ができない場合 | 小学校就学前まで | ・傷病・障がい等申立書 |
介護・看護 | 同居又は長期間入院等をしている親族を、常時、介護又は看護するため、子どもの保育ができない場合(1か月64時間以上介護又は看護を行っていること。) | 小学校就学前まで |
・介護・看護申立書 |
災害復旧 | 火災、風水害、地震その他災害により、家屋を失ったり、破損したりしたため、その復旧の間、子どもの保育ができない場合 | 小学校就学前まで |
・り災証明書等 |
求職活動 | 求職活動(起業準備を含みます。)を行っているため、子どもの保育ができない場合 | 施設等利用給付認定日からその日の属する月の翌々月の月末まで(3か月) | ・求職活動申立書 |
就学 | 就学(通信教育を除き、職業訓練校等における職業訓練を含みます。)のため、子どもの保育ができない場合(1か月の就学時間が64時間以上であること。) | 保護者の卒業・終了予定日が属する月の月末まで | ・就学・技能習得等申立書 |
虐待・DV | 児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる場合や、配偶者からの暴力により、その子どもの保育ができない場合 | 小学校就学前まで |
・公的機関が発行する事実を証明できる書類 |
育児休業取得時に、既に認可外保育施設を利用している |
当該育児休業に係る子どもの以外の小学校就学前の子どもが認可外保育施設を利用しており、継続利用を希望している場合 |
既に認可外保育施設を利用している子どもについて、当該育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する月の末日まで(ただし、当該育児休業に係る子どもが満1歳に達する日が属する年度の初日の前日に、施設等利用給付認定に係る子どもが5歳に達している場合は、小学校就学の始期に達する日の前日まで) | ・就労証明書 |
* 子どもの父、母又は祖父母が事業所等(法人を除く。)の代表者である場合又はこれらの者が代表者である事業所等(法人を除く。)で就労している場合(農漁業を含む。)をいいます。
保育を必要とする事由を証する書類の様式については、教育・保育給付認定と共通となっておりますので、リンク先の就労証明書等をご覧ください。
施設等利用給付認定の変更手続について
施設等利用給付認定を受けた後に、保育を必要とする事由や世帯の状況に変更を生じた場合は、施設等利用給付認定変更申請書等の提出が必要です。・高松市施設等利用給費認定変更申請書(PDF:123KB)
変更申請に必要な書類、提出期限は次の表のとおりです。
変更の内容 | 提出書類 | 提出期限 | |
---|---|---|---|
保育を必要とする事由の変更 | 施設等利用給費認定変更申請書 |
変更を希望する月の前月25日(土・日曜日、祝日の場合はその前の平日) |
|
世帯状況の変更 | 婚姻 | 施設等利用給費認定変更申請書 |
変更後速やかに |
離婚 | 施設等利用給費認定変更申請書 |
※1 未移行幼稚園を利用している場合のみ、提出してください。
※2 預かり保育等を利用している(第2号・第3号認定)場合のみ、提出してください。
施設等利用給付認定申請の取下げについて
施設等利用給付認定の申請をした保護者が、認定前に申請を取り下げる場合は、取下申立書を高松市こども保育教育課に提出してください。
また、施設等利用給付認定を受けた保護者が、認定の有効期間中に保育を必要とする事由に該当しなくなった場合も同様です。ただし、未移行幼稚園を利用している場合は、取下申立書ではなく、高松市施設等利用給付認定申請書兼現況届(第1号にチェック)を提出してください。
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お問い合わせ
このページはこども保育教育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2358
ファクス:087-839-2360
