新型コロナウィルス感染症に伴う在園児及び入園児への対応について
更新日:2021年4月1日
新型コロナウィルス感染症に伴う在園児及び入園児への対応について(令和3年4月1日版)
新規入園児童について、新型コロナウィルス感染症の影響(保育施設が休園した場合、児童が濃厚接触者と判断された場合等)があった場合は、次のとおりの取扱いとします。
「育児休業復帰予定」で入所している場合
入所する翌月末までに復帰。
ただし、新型コロナウィルス感染症により、在籍する保育施設が休園した場合等は、休園期間と同期間を延長したときの月末までに復帰。
※延長した育児休業復帰証明書の提出要
(例)4月1日入所の場合
4月3日から4月20日までの18日間休園
↓
5月31日から18日後の6月18日の月末(6月末)までに復帰
「就労内定」で入所している場合
入所する翌月末までに就労開始。
ただし、新型コロナウィルス感染症により、在籍する保育施設が休園した場合等は、休園期間と同期間を延長したときの月末までに就労開始。
※延長した勤務(内定)証明書の提出要
(例)4月1日入所の場合
4月3日から4月20日までの18日間休園
↓
5月31日から18日後の6月18日の月末(6月末)までに就労開始
新型コロナウィルス感染症に伴う対応について(令和3年4月1日版)(PDF:525KB)
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