施設等利用給付の請求(償還払い)をしたいとき
更新日:2025年3月7日
幼児教育・保育の無償化に伴う高松市施設等利用費請求書の提出については、次のとおりです。
なお、郵送での提出も受け付けております。
〈令和7年1月分から3月分>
・市立幼稚園 | 令和7年4月1日(火)~4月30日(水) |
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・私立こども園 | 令和7年5月1日(木)~5月30日(金) |
・支払予定 令和7年6月末頃
※ 今回提出分から、提出期間を変更しておりますので御注意ください。
※ 提出期限厳守(提出期限に間に合わなかった場合、次回の支払いとなります。)
※ 事務処理の関係上、前後する場合がございます。
令和6年12月分以前の請求書を未提出の方はこども保育教育課 監査給付係(839-2358)まで御相談ください。
令和7年3月12日付け事務連絡(特定子ども・子育て支援提供者宛)(PDF:133KB)
提出書類について
提出書類は、【保護者記入用】と【施設等記入用】を合わせてご提出ください。
(1)「認可外保育施設」「一時預かり事業」「病児保育事業」「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)」を利用した場合
【保護者記入用】
高松市施設等利用費請求書(両面印刷してください)【高松市様式第1号】(ワード:20KB)
内訳書A(認可外・一時預かり・病児・ファミサポ)(エクセル:30KB)
【施設等記入用】
●「認可外保育施設」「一時預かり事業」「病児保育事業」を利用した場合
特定子ども・子育て支援に係る提供証明書兼領収証(エクセル:34KB)
●「ファミリー・サポート・センター事業」を利用した場合
※1 在籍する幼稚園又は認定こども園(1号)が、預かり保育事業を実施していない場合や、預かり保育事業の提供量が十分な水準ではない場合に利用した「認可外保育施設」「一時預かり事業」「病児保育事業」「ファミリー・サポート・センター事業」に係る請求については、下記(2)の書類をご提出ください。
(2)「預かり保育事業」、「(1)※1の場合により認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)」を利用した場合
【保護者記入用】
高松市施設等利用費請求書(両面印刷してください)【高松市様式第1号】(ワード:20KB)
【施設等記入用】
●「預かり保育事業」「認可外保育施設」「一時預かり事業」「病児保育事業」を利用した場合
特定子ども・子育て支援に係る提供証明書兼領収証(エクセル:34KB)
●「ファミリー・サポート・センター事業」を利用した場合
◆◇記載例等◇◆
【記載例(1)-1 施設利用】 内訳書A(認可外・一時預かり・病児・ファミサポ)(PDF:524KB)
【記載例(1)-2 複数施設利用】 内訳書A(認可外・一時預かり・病児・ファミサポ)(PDF:529KB)
【記載例(2)-1 預かりのみ】 内訳書B(預かり保育・(認可外等))(PDF:556KB)
【記載例(2)-2 預かり+認可外等】 内訳書B(預かり保育・(認可外等))(PDF:566KB)
【記載例(2)-3 認可外等(預かりなし)】 内訳書B(預かり保育・(認可外等))(PDF:567KB)
【記載例】特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書兼領収証(PDF:238KB)
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お問い合わせ
このページはこども保育教育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2358
ファクス:087-839-2360
