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施設等利用給付の請求(償還払い)をしたいとき

更新日:2025年3月7日

 幼児教育・保育の無償化に伴う高松市施設等利用費請求書の提出については、次のとおりです。
 なお、郵送での提出も受け付けております
 
〈令和7年1月分から3月分>  

提出期間(在籍園毎に提出期間が異なります。)

・市立幼稚園
・市立こども園
・幼稚園(特定教育・保育施設であるものを除く。)
 光華幼稚園・香川大学教育学部附属幼稚園高松園舎

令和7年4月1日(火)~4月30日(水) 
午後5時

・私立こども園
・認可外保育施設(企業主導型保育事業であるものを除く。)
・在籍園のない児童

令和7年5月1日(木)~5月30日(金) 
午後5時

・支払予定    令和7年6月末頃

※ 今回提出分から、提出期間を変更しておりますので御注意ください。
※ 提出期限厳守(提出期限に間に合わなかった場合、次回の支払いとなります。)
※ 事務処理の関係上、前後する場合がございます。

 令和6年12月分以前の請求書を未提出の方はこども保育教育課 監査給付係(839-2358)まで御相談ください。

提出書類について

提出書類は、【保護者記入用】と【施設等記入用】を合わせてご提出ください。

(1)「認可外保育施設」「一時預かり事業」「病児保育事業」「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)」を利用した場合

【保護者記入用】

【施設等記入用】

●「認可外保育施設」「一時預かり事業」「病児保育事業」を利用した場合

●「ファミリー・サポート・センター事業」を利用した場合

※1 在籍する幼稚園又は認定こども園(1号)が、預かり保育事業を実施していない場合や、預かり保育事業の提供量が十分な水準ではない場合に利用した「認可外保育施設」「一時預かり事業」「病児保育事業」「ファミリー・サポート・センター事業」に係る請求については、下記(2)の書類をご提出ください。

(2)「預かり保育事業」、「(1)※1の場合により認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)」を利用した場合

【保護者記入用】

【施設等記入用】

●「預かり保育事業」「認可外保育施設」「一時預かり事業」「病児保育事業」を利用した場合

●「ファミリー・サポート・センター事業」を利用した場合

◆◇記載例等◇◆

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お問い合わせ

このページはこども保育教育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2358
ファクス:087-839-2360

Eメール:kohokyo@city.takamatsu.lg.jp

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