令和元年10月1日からの無償化対象施設等について
更新日:2024年6月1日
子ども・子育て支援法第58条の11の規定による公示は、次のとおりです。
特定子ども・子育て支援施設等一覧(令和6年6月1日現在)(PDF:385KB)
幼児教育・保育の無償化について
◆無償化対象施設等について◆
認可外保育施設等を利用する方
保育の必要性の認定を受けた方が、『保育所・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業・企業主導型保育事業』を利用できず、『認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)』を利用した場合、上限月額(3歳から5歳までの上限月額37,000円。
0歳から2歳までの住民税非課税世帯の上限月額42,000円)までの範囲で利用料が無償化されます。
預かり保育を利用する方
保育の必要性の認定を受けた方が利用した場合、利用日数に応じて(日額450円×利用日数)、上限月額11,300円(住民税非課税世帯の満3歳児の上限月額16,300円)までの範囲で利用料が無償化されます。
また、在籍する幼稚園又は認定こども園(1号)が、預かり保育事業を実施していない場合や、預かり保育事業の提供量が十分な水準ではない場合(「教育時間を含む平日の提供時間数が8時間未満」又は「年間(平日、長期休業及び休日の合計)開所日数が200日未満」のいずれかに該当する場合)に限り、預かり保育事業の無償化上限月額から預かり保育事業の無償化支給額を差し引いた額までの範囲で認可外保育施設等の利用料が無償化されます。
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