認可外保育施設について
更新日:2022年5月30日
1.認可外保育施設とは
家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、又は保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことを目的とした施設のなかで、都道府県知事又は市町村長から児童福祉法上の認可を受けていない保育施設のことです。
2.認可保育施設との違い
認可保育施設 | 認可外保育施設 | |
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設置基準 | 高松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 | 高松市認可外保育施設指導監督基準 |
対象児童 | 高松市で住民登録をしており、保護者全員が保育を必要とする事由のいずれかに該当している児童 | 住民登録、利用する事由等の制限はなく、各認可外保育施設が受入可能と判断した児童 |
利用申込先 | (4月)各保育施設(5~3月)こども保育教育課、各総合センター、各支所(山田支所を除く。) | 各認可外保育施設 |
保育料 | 世帯の所得に応じて市が設定(高松市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則) | 各認可外保育施設が設定 |
運営費 | 国等からの運営費補助あり | 補助対象施設を除き、原則として保育料のみで運営 |
高松市では高松市認可外保育施設指導監督要綱(平成14年10月1日施行)別表第1に規定する認可外保育施設指導監督基準に適合し、一定の基準を満たす認可外保育施設に対し、保育水準及び入所児童の保育の向上を目的として、当該設置者の設置する認可外保育施設の運営に要する費用の一部を補助しています。
〔R6年度改正版〕高松市認可外保育施設指導監督要綱(令和6年4月1日適用)(PDF:664KB)
3.市内認可外保育施設一覧
高松市に対して設置届が提出された認可外保育施設の情報を掲載しております。(事業主が雇用する従業員の福利厚生等のため設置した認可外保育施設のうち、<地域枠>として従業員以外のお子さんも預かる施設があります。【企業主導型保育事業について】のページを参照ください。)記載内容に変更がある場合もありますので、利用前に必ず各施設へ御確認ください。
【認可外保育施設の御利用をお考えの方へ】
認可外保育施設を御利用の際には、厚生労働省作成の「よい保育施設の選び方十か条(外部サイト)」を参考に、施設の内容等をよく調べた上で、事前に施設の見学をされることをおすすめします。
【認可外保育施設以外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター業)の御利用をお考えの方へ】
ベビーシッターを御利用の際には、厚生労働省ホームページの「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(外部サイト)」を参考に、内容等を十分に確認されるようお願いいたします。
4.認可外保育施設の開設をお考えの方へ
保育する乳幼児が1日につき5人以下である小規模な認可外保育施設についても、原則として、市へ届出が必要となります。
5.認可外保育施設以外の居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター業)の方へ
全ての認可外の居宅訪問型保育事業者は市へ届出が必要となります。
また、子どもの預かりサービスのマッチングサイトを活用して事業を実施している場合は、利用しているマッチングサイトのURLの届出が必要となりますので、御協力をお願いいたします。
6.認可外保育施設を御利用中の方(御利用をお考えの方)へ
本市の少子化対策の一環として、保護者の子育てに係る経済的負担の軽減を図るため、認可外保育施設に入所している第2子又は第3子以降の児童の保育料について助成を行っています。
助成金の額や申請方法等は、次のリンク先のページで御確認ください。
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お問い合わせ
このページはこども保育教育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2358
ファクス:087-839-2360