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令和6年度4月からの保育施設等の利用について

更新日:2024年2月29日

令和6年4月から保育施設等を利用するに当たっての手続き及び利用者負担額(保育料)等については下記のとおりです。

1.令和6年4月からの保育所、認定こども園(2号・3号認定)、地域型保育事業の利用手続きについて

保育所、認定こども園(2号・3号認定)、地域型保育事業(給付対象施設)の利用を希望する場合、利用申込みのほか、保護者の方やお子さんの教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
この「教育・保育給付認定」の申請に基づき、市が「教育・保育給付認定証」を交付します。
今後の「教育・保育給付認定申請」及び「利用申込み」の手続きのスケジュールは、次のとおりとなっております。
詳しくは、各保育施設等、市役所6階こども保育教育課、各総合センター、各支所で配布する「令和6年度保育施設等利用案内」を御確認ください。

教育・保育給付認定申請及び利用申込みのスケジュール
対象施設 内容 日程

保育所(園)
認定こども園
地域型保育事業

利用案内、入所申込書等の配布開始 令和5年10月20日(金曜日)頃から

<一次>受付期間 ※終了しました 

令和5年11月2日(木曜日)から
令和5年11月22日(水曜日)まで

<二次>受付期間 ※終了しました
※一次受付に申込みが間に合わなかった方が対象です。
※一次受付期間内に申込まれた方より優先度は下がります。

令和5年11月24日(金曜日)から
令和6年1月19日(金曜日)まで

<一次・二次の結果通知>
郵送にて通知を発送します。

令和6年2月9日(金曜日)頃
※2月16日(金曜日)までに届かない場合はお問い合わせください。

<三次>受付期間 ※終了しました
※次のいずれかの方が対象です。
・「一次・二次選考で待機になった方」
・「令和6年1月20日以降に転入した方」

令和6年1月22日(月曜日)から
令和6年2月29日(木曜日)まで

<三次の結果通知>
・入所内定の場合
 →電話にて御連絡いたします。
・入所保留(待機)の場合
 →郵送にて入所保留通知書を発送します。

令和6年3月8日(金曜日)頃

「高松市教育・保育給付認定申請書兼現況届兼入所申込書」等の配布について
■配布場所:保育施設等、市役所6階こども保育教育課、各総合センター、各支所
■受付場所:第1希望の保育施設等

2.教育・保育給付認定申請及び利用手続きについて

2-1.手続きの流れ

令和6年4月から保育所、認定こども園(2号・3号認定)、地域型保育事業(以下、保育施設等と記載)の利用を希望する場合は、利用申込みとは別に、保育の必要量に応じた認定区分を決めるため、教育・保育給付認定申請が必要になります。
これら2つの申請は、同時に行うことができます。
なお、令和6年4月1日までに高松市で住民登録をする予定だが、申請時に高松市外で住民登録をしている場合も、高松市で利用申込み及び教育・保育給付認定申請をしていただくようになります。

◆令和6年4月から初めて保育施設等を利用する場合

1.保育施設等で配布している「高松市教育・保育給付認定申請書兼現況届(2号・3号認定)兼入所申込書(2号・3号認定)」とその他必要書類の様式を受け取ります。

2.「高松市教育・保育給付認定申請書兼現況届(2号・3号認定)兼入所申込書(2号・3号認定)」とその他必要書類を第1希望の保育施設等に提出します。

3.高松市から教育・保育給付認定証(2号・3号認定)が交付されます。

4.高松市が保育施設等の状況により利用調整を行います。

5.利用先の決定後、契約となります。

2-2.保育を必要とする事由

保育施設等を利用できるのは、小学校就学前の子どもの保護者のいずれもが、次のいずれかの事由に該当することにより、その子どもを保育することができないと認められる場合です。

(1)労働することを常態としていること。(月64時間以上)
(2)妊娠中、又は出産後で間がないこと。
(3)疾病や負傷、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(4)同居又は長期間入院等をしている親族を常時介護又は看護していること。
(5)震災、風水害、火災、その他の災害の復興にあたっていること。
(6)求職活動(起業準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7)就学(職業訓練校等における職業訓練も含む。以下同じ。)中、又は就学予定であること。
(8)虐待やDVのおそれがあること。
(9)育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて、保育施設等の継続利用が必要であること。

2-3.保育必要量の認定区分

保育を必要とする事由に該当し、保育施設等の利用を希望する場合は、お子さんの年齢に応じて「2号認定(満3歳以上)」又は「3号認定(満3歳未満)」を受けることとなります。また、保育施設等の利用時間について「保育標準時間(最長11時間までの利用)」又は「保育短時間(最長8時間までの利用)」のいずれかの認定を受けていただきます。
これらの区分及び利用時間の認定に当たっては、子どもの保護者についてのみ、保育を必要とする事由に該当するかを確認し、認定の可否を決定します。

年齢 教育・保育給付認定区分 1日あたりの利用可能時間(最長) 利用できる施設等
満3歳以上 2号 保育標準時間 11時間/日 保育所(園)
認定こども園
保育短時間 8時間/日
満3歳未満 3号 保育標準時間

11時間/日

保育所(園)
認定こども園
地域型保育事業
保育短時間

8時間/日

ただし、次の表のとおり、保育を必要とする事由により、保育必要量の区分の「保育標準時間」又は「保育短時間」のどちらか1区分を申請していただきます。
この「保育標準時間」と「保育短時間」の認定は、教育・保育給付認定申請に必要な書類で定める書類に基づいて行うことから、必ずしも申請いただいた保育必要量の認定がなされるとは限りませんので、あらかじめ御了承ください。

保育を必要とする事由 保育必要量の区分
(1)就労 標準時間
勤務時間が月120時間以上
短時間
勤務時間が月64時間以上120時間未満
(2)妊娠、出産 標準時間※
(3)疾病、障がい 標準時間※
(4)介護、看護 標準時間 短時間
(5)災害復旧 標準時間※
(6)求職活動 短時間
(7)就学 標準時間 短時間
(8)虐待、DV 標準時間※
(9)育児休業取得時に、既に保育を利用している 短時間

※保育標準時間の認定を受けられる要件がある方であっても、保育短時間の利用を希望される場合は、保育短時間の認定を受けることが可能です。
※認定に当たっては、保護者のそれぞれが、いずれかの保育を必要とする事由に該当するかを確認した上で、保育必要量が短い方を適用することが基本となります。
例)父が就労(保育標準時間)、母が就労(保育短時間)の場合→保育短時間
  父が就労(保育短時間)、母が妊娠(保育標準時間)の場合→保育短時間

2-4.「教育・保育給付認定証」の有効期間

教育・保育給付認定証には有効期間があり、それを過ぎた場合は認定が失効しますので、原則、失効した時点で保育施設等を退所(園)となります。
失効後、再び保育施設等の利用を希望する場合は、改めて「教育・保育給付認定申請」と「利用申込み」両方の申請が必要となります。
その際、教育・保育給付認定証が再度、交付された場合でも、保育施設等の利用については、改めて他の申込みの方とともに利用調整しますので、これまでの保育施設等を継続的に利用できるとは限りません。

保育を必要とする事由 有効期間
2号認定 3号認定
(1)就労 小学校就学前まで 満3歳まで
(2)妊娠、出産 出産予定日が属する2か月前から出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の月末まで
(3)疾病、障がい 小学校就学前まで 満3歳まで
(4)介護、看護 小学校就学前まで 満3歳まで
(5)災害復旧 小学校就学前まで 満3歳まで
(6)求職活動 入所(園)日からその日の属する月の翌々月の末日まで(3か月)
(7)就学 保護者の卒業・修了予定日が属する月の月末まで
(8)虐待、DV 小学校就学前まで 満3歳まで
(9)育児休業取得時に、
既に保育を利用している
既に保育施設等を利用している子どもの入所(園)日から当該育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する月の末日まで

(ただし、当該育児休業に係る子どもが満1歳に達する日が属する年度の初日の前日に、教育・保育給付認定の子どもが5歳に達している場合は、小学校就学の始期に達する日の前日まで)

2-5.教育・保育給付認定申請・利用申込みに必要な書類

教育・保育給付認定申請・利用申込みに必要な書類については、リンク先「教育・保育給付認定申請について」内の「教育・保育給付認定申請・利用申込みに必要な書類について」及び「教育・保育給付認定申請(認定変更を含む。)に必要な書類の様式について」を御覧ください。

なお、上記のほか、家庭状況により次の書類の提出が必要な場合があります。
〇市区町村民税所得課税証明書
・・・令和5年又は令和6年の1月1日時点に高松市以外に住民登録をしていた方は、マイナンバー制度の情報連携により、住民税が課税されている自治体に課税額を確認しますが、所得課税証明書の提出を求める場合があります。また、利用調整における同点時の優先順位の判定に用いることがあります。

2-6.申込時における留意事項

・利用申込書に希望施設を記入する際は、利用希望施設の場所や保育内容、給食費、諸経費等、御自身で必要な情報を、事前に施設を見学するなどして御確認ください。(利用内定後の辞退は、他の申請者にとって非常に迷惑となりますので、利用申請の際は、十分に御検討いただき、辞退することのないよう御注意ください。)
・一度御提出していただいた書類は、原則、返却はできません。
・原則、証明書類は、発行日から3か月以内のものが必要です。なお、令和6年4月入所申込手続には、令和5年10月以降に発行された証明書類が必要です。
・利用調整において、同点時の優先順位の判定に必要な書類が未提出の場合は、ほかの申請者が優先されます。例えば、保護者の経済的状況(合計収入金額)の判定においては、転入者等の場合は、マイナンバー提供書の提出とは別に、所得課税証明書の提出が必要です。
・利用希望施設については、見学をしていただいて、なるべく多くの施設を希望していただいた方が、入所ができる可能性が高くなります。

2-7.利用調整について

保育施設等の入所を希望する子どもの人数が、その施設で入所可能な人数を超える場合などについては、高松市の保育施設等利用調整基準に基づき利用調整を行います。利用調整とは、御家庭の状況や保育を必要とする要件などを総合的に判断し、優先度の高いお子さんから入所承諾を行うことです。優先度が高い場合でも、御希望の保育施設等に空きがない場合などは、入所できないことがあります。

(↓高松市利用調整基準(令和6年4月以降に利用を開始する保育施設等の入所の申込みにかかるものから適用)についてはこちらをご参照ください。)

3.利用者負担額(保育料)について

3歳児クラス以上の子どもの利用者負担額については、令和元年10月1日から導入された「幼児教育・保育の無償化」により、0円です。
2歳児クラス以下の子どもの利用者負担額については、お子さんと生計を同じくする父母(場合によっては、生計を維持している祖父母等)の前年度又は当年度の市区町村民税額によって決定し、切り替え時期は毎年9月となります。
利用者負担額(保育料)の決定の基となる課税額は、住宅取得等特別控除や配当控除などの税額控除が適用される前の金額を用います。

・令和6年度 利用者負担額(保育料)算定にかかる適用月
適用する月 適用する市区町村民税の年度

令和6年4月から令和6年8月

令和5年度市区町村民税額(令和4年中の所得に対する税額)

令和6年9月から令和7年3月

令和6年度市区町村民税額(令和5年中の所得に対する税額)

※必要な書類が提出期限までに提出されない場合や、収入の申告がない場合は、算定ができませんので、利用者負担額(保育料)が仮算定となりますので、御了承ください。

※利用者負担額(保育料)は、保育施設等の利用を開始した月から、毎月納めていただきます。また、お子さんの年度の初日の年齢で算定します。

※原則、月の途中での退所(園)・利用の取り止めや、欠席をした場合でも、その月の利用者負担額(保育料)は全額納めていただきますので、御了承ください。

4.給食費(副食費)について

3歳児クラス以上の子どもについては、令和元年10月1日から導入された「幼児教育・保育の無償化」により、利用者負担額(保育料)は0円となりましたが、給食費については、引き続き保護者の負担となります。主食費と併せて副食費を保育施設等にお支払いいただくことになります。
2歳児クラス以下の子どもの給食費は、利用者負担額(保育料)に含まれるので、別途徴収は行いません。

なお、世帯収入が360万円未満相当世帯の子ども、若しくは第3子以降の子ども(小学校就学前で最年長の者を第1子とする出生順位第3子以降の者)は、副食費が免除となります。
免除判定については、利用者負担額と同様に市区町村民税の課税額により4月と9月に行います。
免除対象者については、書面通知をいたします。
また、令和5年又は令和6年の1月1日に高松市以外で住民登録をしていた方は、マイナンバー制度の情報連携により、住民票が課税されている自治体に課税額を確認しますが、所得課税証明書の提出が必要な場合もあります。収入の申告がない方については、高松市で課税額を確認することができませんので収入の申告をされるまでは、免除対象になりませんので御了承ください。

※給食費(副食費)は、保育施設等の利用を開始した月から、毎月納めていただきます。
※原則、月の途中での退所(園)・利用の取りやめや、欠席をした場合でも、その月の給食費(副食費)は全額納めていただきますので、御了承ください。
  公立保育施設・・・高松市が徴収します。
  私立保育施設・・・在園している保育施設が徴収します。

5.令和6年度保育施設等一覧

6.令和6年4月保育施設等入所可能状況について

※リンク先の「2.令和6年4月保育施設等入所可能状況」を御覧ください。

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ファクス:087-839-2360

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