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マイナンバーカードの再交付(紛失・損傷等された方)

更新日:2023年4月2日


 マイナンバーカードを紛失した場合や破損・焼失等により使用できなくなった場合は、マイナンバーカードの再交付ができますので、手続をしてください。

再交付できる場合

 ・マイナンバーカードを紛失した場合(有料)
 ・マイナンバーカードの機能が損なわれた場合(有料)
 ・継続利用を行わず最初の転入届をした日から90日を経過した場合(有料)
 ・最初の転入届を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定日から30日を経過、
  又は転入した日から14日を経過した場合(有料)
 ・在留期間満了により個人番号カードの有効期間が満了した場合(有料)
 ・職権消除でマイナンバーカードを返納し、新たに住所登録した場合(有料)
 ・マイナンバーカードの有効期限が3か月未満となり、返納した場合(無料)
 ・住民票コードを変更した場合(無料)
 ・マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった場合(無料)
 ・出国等でマイナンバーカードを返納(「国外転出」と記載の上、還付されたもの)し、新たに住所登録
  した場合(無料)
 ・天災等その他本人の責によらない場合(無料)

手続方法

再交付申請

 再交付申請は、新規申請と同様の手続となります。詳細はこちらをご覧ください。
 ※カードの紛失、焼失以外の場合は、古いカードを返納してください。

再交付手数料

 有料の場合 1000円(カード800円、電子証明書200円)

マイナンバーカードを紛失された方へ

 マイナンバーカードを紛失した場合は、カードの悪用を防ぐため、下記のコールセンターに連絡し、カードの一時利用停止をしてください。
 また、マイナンバーが不正に使われる恐れがある場合には、マイナンバーの変更を申請することができます。

紛失後の手続方法

1. マイナンバーカードコールセンターへ電話またはFAXで連絡し、カードの機能を一時停止する。
   お問い合わせはこちら
  (1)マイナンバー総合フリーダイヤル
    0120-95-0178(無料)
    ・平日9時30分~20時00分
    ・土日祝9時30分~17時30分(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)

  (2)個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
    0570-783-578(有料)
    ・全日8時30分~20時00分(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)
    ・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けま
     す。
    ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。
    ※外国語での対応をご希望の方は、0570-064-738におかけください。
      営業時間は同一です。対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語。

2. 警察に紛失届を出す。
   警察や交番にて遺失物届の手続を行い、受理番号の控えをもらう。

3. マイナンバーカードの紛失・廃止届を提出する。
   窓口にマイナンバーカードの紛失・廃止届を提出してください。マイナンバーカードを廃止した場合、
   紛失したマイナンバーカードを発見しても、再度使用することはできません。
  (1)必要なもの
    本人確認書類 「A1点」又は「B2点」(下記参照)

4. マイナンバーカードの再交付申請をする
   再交付申請についてはこちら
   ※新規申請と同様の手続となります。

一時利用停止後にマイナンバーカードが見つかった場合

 マイナンバーカードをお持ちになり、窓口で一時利用停止の解除手続をしてください。
 【注意】
 署名用電子証明書は、一時利用停止すると、後日マイナンバーカードを発見した場合でも、失効します
 ので、再度発行手続をしてください。

 署名用電子証明書の再発行の手続はこちら

1. 必要なもの
    ※15歳未満・成年被後見人の方は、法定代理人の同行が必要です。
  ①発見したマイナンバーカード
  ②本人確認書類
    「A1点」又は「B1点」(下記参照)     
    ※15歳未満・成年被後見人の場合は、本人のほか、法定代理人の本人確認書類も必要です。
    ※Aの書類がない場合は、本人へ文書での照会をさせていただいた後に手続を行いますので、
     再度窓口へお越しいただくことになります。
  ③暗証番号(住民基本台帳用の数字4桁)

マイナンバーを変更したい方へ

 マイナンバーカードを外で紛失した等により、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合は、紛失の届出と併せてマイナンバーを変更することができます。
 マイナンバーの変更手続をされた場合、新しいマイナンバーは個人番号通知書により通知されます。個人番号通知書はマイナンバーの変更をされてから2~3週間程度で簡易書留・転送不要の形式で住民票の住所に郵送されます。

1. 必要なもの
 (1)本人がお越しになる場合
    ①本人確認書類
     「A1点」又は「B2点」(下記参照)
    ②マイナンバーカードの紛失、焼失等を証明する書類
      (以下のいずれかの書類をご用意ください。)
      ・遺失物を届け出た警察署の連絡先と遺失届受理番号
      ・消防署又は市役所の発行する罹災証明書
      ・紛失等の経緯を記載した書類

 (2)代理人がお越しになる場合
    ①代理人の本人確認書類
     「A1点」又は「B2点」(下記参照)
    ②委任状(任意代理人の場合)
    ③成年後見登記事項証明書(成年被後見人の場合)
    ④戸籍謄本(15歳未満の場合)
     ※本籍地が高松市又は同一世帯の場合は不要です。

本人確認書類

A

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書

B

(「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」の記載があるもの)
国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療保険被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合員証、地方公務員共済組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、長寿手帳、生活保護受給者証、国民年金手帳、各種年金証書、医療受給者証、子ども医療証、母子健康手帳(出生届出済証明のあるもの)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類など

受付窓口・時間

窓口 時間

マイナンバーカード交付・更新会場
(市役所12階)

平日:午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く。)

新規ウインドウで開きます。総合センター・支所

平日:午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く。)

市民サービスセンター
(瓦町フラッグ8階)

平日:午前10時~午後6時30分
(祝日、年末年始を除く。)

 ※出張所では取り扱っておりません。

お問い合わせ

このページは市民課マイナンバーカード交付係が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2287
ファクス:087-839-2280

Eメール:shiminka@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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