マイナンバーカードの再交付(紛失・損傷等された方)
更新日:2023年11月15日
マイナンバーカードを紛失した場合や破損・焼失等により使用できなくなった場合は、マイナンバーカードの再交付ができますので、手続をしてください。
再交付できる場合
有料 | 無料 |
---|---|
・マイナンバーカードを紛失した場合 |
・マイナンバーカードの有効期限が3か月未満となり、返納した場合 |
手続方法
再交付申請
再交付申請は、新規申請と同様の手続となります。
※カードの紛失、焼失以外の場合は、古いカードを返納してください。
再交付手数料
有料の場合 1000円(カード800円、電子証明書200円)
マイナンバーカードを紛失された方へ
マイナンバーカードを紛失した場合は、カードの悪用を防ぐため、下記のコールセンターに連絡し、カードの一時利用停止をしてください。
また、マイナンバーが不正に使われる恐れがある場合には、マイナンバーの変更を申請することができます。
紛失後の手続方法
1. マイナンバーカードコールセンターへ電話またはFAXで連絡し、カードの機能を一時停止する。
お問い合わせ先は、下記のとおりです。
(FAXでのお問い合わせは、マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご確認ください。)
(1)マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178(無料)
・平日 午前9時30分から午後8時まで
・土曜日・日曜日・祝日
午前9時30分から午後5時30分まで
※年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
(2)個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
電話:0570-783-578(有料)
・全日 午前8時30分から午後8時まで
※年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付け
ます。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。
※外国語での対応をご希望の方は、0570-064-738におかけください。
営業時間は同一です。対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語。
2. 警察に紛失届を出す。
警察や交番にて遺失物届の手続を行い、受理番号の控えをもらう。
3. マイナンバーカードの紛失・廃止届を提出する。
窓口にマイナンバーカードの紛失・廃止届を提出してください。マイナンバーカードを廃止した場合、
紛失したマイナンバーカードを発見しても、再度使用することはできません。
手続きに必要なものは下記のとおりです。
必要なもの | 窓口に来られる方 | ||
---|---|---|---|
本人 | 法定代理人 | 任意代理人 | |
本人の本人確認書類 |
〇 |
〇 |
〇 |
代理人の本人確認書類 |
〇 |
〇 |
|
成年後見登記事項証明書 |
〇 | ||
戸籍謄本 |
〇 | ||
委任状(※2) | 〇 |
※1)本籍地が高松市又は同一世帯の場合は不要です。
※2)本人が全ての項目を記入してください。
委任事項は「その他」にチェックを入れ、( )部分に「マイナンバーカードの紛失・廃止届に関すること」と記入してください。
4. マイナンバーカードの再交付申請をする
再交付申請についてはこちら
※新規申請と同様の手続となります。
一時利用停止後にマイナンバーカードが見つかった場合
マイナンバーカードをお持ちになり、窓口で一時利用停止の解除手続をしてください。
【注意事項】
署名用電子証明書は、一時利用停止すると、後日マイナンバーカードを発見した場合でも、失効します
ので、再度発行手続をしてください。
1. 必要なもの
任意代理人の方が窓口に来られた場合は、即日で一時利用停止の解除をすることができません。後日、ご本人の住民登録のある住所地に「個人番号カード一時停止解除通知書兼照会書」等を転送不要郵便で送付しますので、届きましたら本人が必要事項をご記入の上、代理人の本人確認書類等とともに代理人に持参させてください(転送届を出している方はご相談ください。)。
必要なもの | 窓口に来られる方 | |||
---|---|---|---|---|
本 人 | 法定代理人 |
法定代理人 |
任意代理人 | |
発見した本人のマイナンバーカード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
本人の本人確認書類 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
暗証番号 (※1) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
代理人の本人確認書類 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
成年後見登記事項証明書 |
〇 | 〇 | ||
戸籍謄本 |
〇 | 〇 |
※1)暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要です。
※2)本籍地が高松市又は同一世帯の場合は不要です。
マイナンバーを変更したい方へ
マイナンバーカードを外で紛失した等により、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合は、紛失の届出と併せてマイナンバーを変更することができます。
マイナンバーの変更手続をされた場合、新しいマイナンバーは個人番号通知書により通知されます。個人番号通知書はマイナンバーの変更をされてから2~3週間程度で簡易書留・転送不要の形式で住民票の住所に郵送されます。
1. 必要なもの
※DV被害を受けられている場合は、一度お問い合わせください。
必要なもの | 窓口に来られる方 | ||
---|---|---|---|
本人 | 法定代理人 | 任意代理人 | |
本人の本人確認書類 |
〇 |
〇 |
〇 |
マイナンバーカードの紛失、焼失等を証明する書類 |
〇 | 〇 | 〇 |
代理人の本人確認書類 |
〇 |
〇 |
|
成年後見登記事項証明書 |
〇 | ||
戸籍謄本 |
〇 | ||
委任状(※3) | 〇 |
※1)下記のいずれかの書類をご用意ください。
・遺失物を届け出た警察署の連絡先と遺失届受理番号
・消防署又は市役所の発行する罹災証明書
・紛失の経緯を記載した書類
※2)本籍地が高松市又は同一世帯の場合は不要です。
※3)本人が全ての項目を記入してください。
委任事項は「マイナンバーカード等の紛失等による、個人番号変更に関すること」にチェックを入れてください。
本人確認書類1(紛失・廃止、一時利用停止解除)
A | マイナンバーカード、住民基本台帳カード(基本4情報が記載された顔写真付きのもの)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、身体障害者手帳、在留カード(顔写真付きのもの)、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
---|---|
B | (「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」の記載があるもの) |
※氏名・住所が最新のもので、有効期限内の原本をお持ちください。
本人確認書類2(マイナンバー変更)
A |
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書 |
---|---|
B | (「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」の記載があるもの) |
※氏名・住所が最新のもので、有効期限内の原本をお持ちください。
受付窓口・時間
窓口 | 時間 | |
---|---|---|
市 |
マイナンバーカード交付・更新会場 |
平日:午前8時30分から午後5時まで |
出 |
総合センター・支所 | 平日:午前8時30分から午後5時まで |
市民サービスセンター |
平日:午前10時から午後6時30分まで |
※出張所では取り扱っておりません。
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お問い合わせ
このページは市民課マイナンバーカード交付係が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2287
ファクス:087-839-2280