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マイナンバーカードの特急発行について

更新日:2024年12月19日

マイナンバーカードの特急発行とは

新生児やカード紛失等、特定の要件を満たした場合に、申請からカード受け取りまでの期間が短くなり、直接カードがお手元に届く仕組み(マイナンバーカード特急発行)が、令和6年12月2日から開始されました。
特急発行の対象ではない方は、通常の申請(申請から受け取りまでは約1~2か月かかります)をご案内します。

手数料について

マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合等に、特急発行により再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円になります。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)

※特急発行でない通常の申請の場合、手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)

特急発行の対象者と特急発行の申請が可能な期間

対象者一覧
特急発行対象者 申請できる期間 備考
1歳未満の方 1歳になるまで(出生届と同時に申請される方は下記をご覧ください 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方
※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続を行います。

転入の届出をした日から30日以内 国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方 市に紛失の届出をした日から30日以内 紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方 本人確認書類を入手した日から30日以内 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
新たに住民票に記載された中長期在留者等 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 住民票コードの記載の変更の請求をした日から30日以内 マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内  
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内  
刑事施設等に収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

【注意】
申請者本人の来庁が必要です
15歳未満の方成年被後見人の申請には法定代理人(親権者や成年後見人)の同行が必要です

出生届と同時に交付申請書を提出する場合

出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることが可能です。
事前に下記の個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届併用)に必要事項を記入し、出生届を市民課戸籍係(1F3番窓口)へご提出頂いた後、同申請書については、市民課マイナンバーカード交付係(12Fマイナンバーカード交付・更新会場)へご提出ください。
出生届と個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し、市民課戸籍係(1F3番窓口)へ提出ください。別途、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書を提出する必要はありません。
出生届と同時に行うマイナンバーカードの申請については、夜間・休日も守衛室において受付可能です。ただし、その場で内容の確認ができないため、預かり扱いになります。後日記載内容の確認等をさせていただく場合がありますので、連絡の取れる連絡先を(6)に必ず記入ください
なお、令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。

顔写真のないマイナンバーカードについて


令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになります。

特急発行の申請に必要なもの

■申請者本人のもの
以下のパターンのいずれかをお持ちください。
パターン1:下表の本人確認書類A2点
パターン2:下表の本人確認書類A1点とB1点
パターン3:下表の本人確認書類A1点と通知カード又は個人番号通知書
パターン4:下表の本人確認書類B2点と通知カード又は個人番号通知書
パターン5:下表の本人確認書類がA1点しかない、又はB2点しかない場合は事前にお電話ください。「照会回答書」を申請者の住民票の住所地に転送不要郵便でお送りします。【「照会回答書」と本人確認書類A1点】又は【「照会回答書」と本人確認書類B2点】をお持ちください
申請者本人が15歳未満の場合
・申請者本人の本人確認書類(前述パターン1~5のいずれか)
・同行する親権者の【本人確認書類A2点】、【本人確認書類A1点とB1点】又は【「照会回答書」と本人確認書類B2点】
・親権者を確認するための戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)(本籍が高松市にあるか、15歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略できます)
申請者本人が成年被後見人の場合
・申請者本人の本人確認書類(前述パターン1~5のいずれか)
・同行する成年後見人の【本人確認書類A2点】、【本人確認書類A1点とB1点】又は【「照会回答書」と本人確認書類B2点】
・成年後見人を確認するための成年後見人登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)

【本人確認書類】※Bについては、氏名+住所、又は氏名+生年月日が記載されているもの
A ・マイナンバーカード
・住民基本台帳カード(写真あり)
・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
・パスポート
・各種の障害者手帳
・在留カードなど
B ・健康保険証又は資格確認書
・各種の医療費受給資格証(子ども医療・特定疾患・障害者など)
・介護保険被保険者証
・母子健康手帳
・生活保護受給者証
・年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書
・社員証、学生証、診察券、預金通帳など

【注意】
B2点につきましては、発行元と種類が異なる書類を2点お持ちください。
(例)×診察券+診察券 ×年金手帳(基礎年金番号通知書)+年金証書
   〇後期高齢者医療被保険者証+介護保険被保険者証
   ×国民健康保険被保険者証+国民健康保険負限度額認定証
   ×介護保険者証+介護保険負担割合証

マイナンバーカードの受取方法

申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等として、地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。
転送をかけている場合や不在等により郵便物を受け取ることができず、郵便局での保管期間が経過した場合は、高松市役所へ返戻されます。受け取るためには高松市役所まで、交付申請者ご本人様が本人確認書類(「特急発行の申請に必要なもの」参照)を持参の上、来庁いただく必要があります
また、氏名や住所に特殊な文字がある場合で、署名用電子証明書の発行がある場合は、カードが地方公共団体情報システム機構から高松市役所へ送付され、市役所で文字の置換処理後に郵送しますので、お手元にカードの届く時期が遅くなります。
なお、次に該当する場合は、窓口での受け取りとなります。

・顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方で、かつ通知カード又は個人番号通知書をお持ちでない方
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証カードを希望される方
・窓口での受取を希望される方

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お問い合わせ

このページは高松市市民課マイナンバーカード交付係が担当しています。
電話:087-839-2287(平日8:30~17:00)

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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