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マイナンバーカードの記載内容の変更(住所等を変更された方)

更新日:2023年11月15日


 住所変更や婚姻などに伴い、住民票の内容に変更があった場合は、マイナンバーカードに記載された事項の変更手続が必要です。また、住所・氏名等に変更が生じると署名用電子証明書は失効します。署名用電子証明書を引き続き利用したい場合は発行手続が必要ですが、手続に本人以外が来庁した場合は、即日の発行ができません。詳細はお問い合わせください。

手続が必要なとき

・住所の変更があった場合
・氏名の変更があった場合(外国人住民の方については通称の変更も含む。旧姓併記も含む。)
・生年月日の変更があった場合
・性別の変更があった場合
・在留期間の変更があった場合

手続方法

住所・氏名が変わったとき

 1. 市内間での住所変更の方
    住民異動届と併せて、カードの記載事項の変更手続をしてください。

    【マイナンバーカードを申請中の方】
      マイナンバーカードを申請中の方は、再申請は不要です。カードの追記欄へ新住所を記載したもの
     を交付します。

 2. 市外から転入・市外へ転出の方
    転出の際は、マイナンバーカードの手続は不要ですが、転入の際に、転入届出と併せて、カードの継
    続利用の手続をしてください。
    継続利用の手続をしなかった場合は、廃止となりますので、ご注意ください。

    【継続利用手続ができる条件】
     ・転出予定日から30日以内かつ転入した日から14日以内に転入届を提出していること
     ・上記の条件を満たしたうえで、転入届を提出した日から90日以内であること

    【マイナンバーカードを申請中の方】
     再度の交付申請が必要となります。転入先の市区町村で手続してください。

 3. 氏名等が変更した方
    戸籍の届出と併せて、カードの記載事項の変更手続をしてください。
    戸籍の届出に時間を要する場合は、後日、カードの記載事項の変更手続をしていただくことがありま
   す。
    マイナンバーカードを申請中の方は、再申請は不要です。カードの追記欄へ新しい氏名等を記載した
    ものを交付します。

 4. 国外に転出する方

    マイナンバーカードに「国外転出」と記載後、カードはお返しします。

必要なもの

 任意代理人の方が窓口に来られた場合は、即日で記載事項を変更することができません。後日、ご本人の住民登録のある住所地に「個人番号カード券面記載事項変更通知書兼照会書」等を転送不要郵便で送付しますので、届きましたら本人が必要事項をご記入の上、代理人の本人確認書類等とともに代理人に持参させてください(転送届を出している方はご相談ください。)。

必要なもの 窓口に来られる方

本人又は
同一世帯の方

別世帯の
法定代理人

任意代理人
本人のマイナンバーカード

暗証番号 (※1)
(署名用電子証明書の発行を希望されない
場合、エは不要です。)
 ア.住民基本台帳用の暗証番号
    (数字4桁)
 イ.券面事項入力補助用の暗証番号
    (数字4桁)
 ウ.利用者証明用電子証明書の暗証番号
    (数字4桁)
 エ.署名用電子証明書の暗証番号
   (アルファベット大文字と数字を
   組み合わせた6~16桁)

同一世帯の方の本人確認書類
(本人の代わりに来られる場合のみ)
【詳細は下記参照】


A1点



代理人の本人確認書類
【詳細は下記参照】

 


◆市内間転居や
氏名変更の場合
A1点
◆市外からの転入
の場合
A2点
又はA1点+B1点


◆市内間転居や
氏名変更の場合
A1点
◆市外からの転入
の場合
A2点
又はA1点+B1点

成年後見登記事項証明書
(成年被後見人の場合)

   

戸籍謄本
(15歳未満の場合)(※2)

   

※1)暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定の手続が必要です。

※2)本籍地が高松市の場合は不要です。

本人確認書類

A マイナンバーカード、住民基本台帳カード(基本4情報が記載された顔写真付きのもの)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、身体障害者手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B

(「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」の記載があるもの)
国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療保険被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合員証、地方公務員共済組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、長寿手帳(顔写真添付あり)、生活保護受給者証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、各種年金証書、医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、子ども医療証、母子健康手帳(出生届出済証明のあるもの)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、社員証、学生証(デジタル学生証不可)、学校名が記載された各種書類、診察券など

※氏名・住所が最新のもので、有効期限内の原本をお持ちください。

受付窓口・時間

窓口 時間
市役所

・市民課 4番窓口(市役所1階)
・マイナンバーカード交付・更新会場
(市役所12階)
現在の呼出状況
・待ち人数は
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)

平日:午前8時30分から午後5時まで
※祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く。

出先
機関
(※1)

新規ウインドウで開きます。総合センター・支所

平日:午前8時30分から午後5時まで
※祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く。

新規ウインドウで開きます。市民サービスセンター
(瓦町フラッグ8階)
(※2)

平日:午前10時から午後6時30分まで
土曜日・日曜日・祝日:午前10時から午後5時まで
※毎月第3土曜日とその翌日の日曜日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く。

※1)出張所では取り扱っておりません。
※2)市民サービスセンターでは、住民異動届と同日にカードの記載事項を変更することはできません。

お問い合わせ

このページは市民課マイナンバーカード交付係が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2287
ファクス:087-839-2280

Eメール:shiminka@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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