マイナンバーカードの記載内容の変更(住所等を変更された方)
更新日:2022年12月12日
住所変更や婚姻などに伴い、住民票の内容に変更があった場合は、マイナンバーカードに記載された事項の変更手続が必要です。住所・氏名等に変更が生じると署名用電子証明書が失効しますので、手続が必要ですが、手続に本人以外が来庁した場合は、即日の発行ができません。
手続が必要なとき
・住所の変更があった場合
・氏名の変更があった場合(外国人住民の方については通称の変更も含む。旧姓併記も含む。)
・生年月日の変更があった場合
・性別の変更があった場合
・在留期間の変更があった場合
手続方法
住所・氏名が変わったとき
1. 市内間での住所変更の方
住民異動届と併せて、カードの記載事項の変更手続をしてください。
【マイナンバーカードを申請中の方】
マイナンバーカードを申請中の方は、再申請は不要です。カードの追記欄へ新住所を記載したもの
を交付します。
2. 市外から転入・市外へ転出の方
転出の際は、マイナンバーカードの手続は不要ですが、転入の際に、転入届出と併せて、カードの継
続利用の手続をしてください。
継続利用の手続をしなかった場合は、廃止となりますので、ご注意ください。
【継続利用手続ができる条件】
・転出予定日から30日以内かつ転入した日から14日以内に転入届を提出していること
・上記の条件を満たしたうえで、転入届を提出した日から90日以内であること
【マイナンバーカードを申請中の方】
再度の交付申請が必要となります。転入先の市区町村で手続してください。
3. 氏名等が変更した方
戸籍の届出と併せて、カードの記載事項の変更手続をしてください。
戸籍の届出に時間を要する場合は、後日、カードの記載事項の変更手続をしていただくことがありま
す。
マイナンバーカードを申請中の方は、再申請は不要です。カードの追記欄へ新しい氏名等を記載した
ものを交付します。
4. 国外に転出する方
マイナンバーカードに「国外転出」と記載後、カードはお返しします。
必要なもの
(1)本人または同一世帯の方が来られる場合
①マイナンバーカード
②窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付本人確認書類(同一世帯の方の場合)
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、住民
基本台帳カード(写真付きに限る。)、マイナンバーカード、身体障害者手帳、精神障害者保健
福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
③暗証番号
・住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
・署名用電子証明書の暗証番号(数字とアルファベット大文字を組み合わせた6~16桁)(本人の場
合)
※暗証番号が分からない場合は、暗証番号の再設定が必要になり、本人以外の場合は、当日の
手続きができません。
(2)代理人が来られる場合
任意代理人の方が窓口に来られた場合は、即日で記載事項を変更することができません。後日、
ご本人の住民登録のある住所地に「個人番号カード券面記載事項変更通知書兼照会書」を送付
しますので、届きましたら本人が必要事項をご記入の上、代理人の本人確認書類とともに代理人に
持参させてください。
①本人のマイナンバーカード
②代理人の官公署発行の顔写真付本人確認書類
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、住民
基本台帳カード(写真付きに限る。)、マイナンバーカード、身体障害者手帳、精神障害者保健
福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
③暗証番号(住民基本台帳用の数字4桁)
暗証番号がわからない場合は、暗証番号の再設定が必要になり、当日の手続ができません。
④成年後見登記事項証明書(成年被後見人の場合)
⑤戸籍謄本(15歳未満の場合)
※本籍地が高松市又は同一世帯の場合は不要です。
受付窓口・時間
場所 | 時間 |
---|---|
・市民課 4番窓口(市役所1階) |
平日:午前8時30分~午後5時 |
総合センター・支所 | 平日:午前8時30分~午後5時 |
|
平日:午前10時から午後6時30分 |
※市民サービスセンターでは、住民異動届と同日にカードの記載事項を変更することはできません。
※出張所では取り扱っておりません。
お問い合わせ
このページは市民課マイナンバーカード交付係が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2287
ファクス:087-839-2280
