マイナンバーカードの記載内容の変更(住所等を変更された方)
更新日:2025年1月6日
住所変更や婚姻などに伴い、住民票の内容に変更があった場合は、マイナンバーカードに記載された事項の変更手続が必要です。また、住所・氏名等に変更が生じると署名用電子証明書は失効しますので、同証明書を引き続き利用したい場合は発行手続が必要です。なお、手続に本人以外が来庁した場合は、即日の発行ができません。ただし、「転入届・転居届と併せて行う「電子証明書の発行」の同一世帯員又は法定代理人による代理手続」を行う場合に限り、即日の発行が可能です。
詳しくは、下記をご確認ください。
「転入届・転居届と併せて行う「電子証明書の発行」の同一世帯員又は法定代理人による代理手続について」
手続が必要なとき
・住所の変更があった場合
・氏名の変更があった場合(外国人住民の方については通称の変更も含む。旧姓併記も含む。)
・生年月日の変更があった場合
・性別の変更があった場合
・在留期間の変更があった場合
手続方法
住所・氏名が変わったとき
1. 市内間での住所変更の方
住民異動届と併せて、カードの記載事項の変更手続をしてください。
【マイナンバーカードを申請中の方】
マイナンバーカードを申請中の方は、再申請は不要です。カードの追記欄へ新住所を記載したもの
を交付します。
2. 市外から転入・市外へ転出の方
転出の際は、マイナンバーカードの手続は不要ですが、転入の際に、転入届出と併せて、カードの継
続利用の手続をしてください。
継続利用の手続をしなかった場合は、廃止となりますので、ご注意ください。
【継続利用手続ができる条件】
・転出予定日から30日以内かつ転入した日から14日以内に転入届を提出していること
・上記の条件を満たしたうえで、転入届を提出した日から90日以内であること
【マイナンバーカードを申請中の方】
再度の交付申請が必要となります。転入先の市区町村で手続してください。
3. 氏名等が変更した方
戸籍の届出と併せて、カードの記載事項の変更手続をしてください。
戸籍の届出に時間を要する場合は、後日、カードの記載事項の変更手続をしていただくことがありま
す。
マイナンバーカードを申請中の方は、再申請は不要です。カードの追記欄へ新しい氏名等を記載した
ものを交付します。
4. 国外に転出する方
マイナンバーカードに「国外転出」と記載後、カードはお返しします。
必要なもの
任意代理人の方が窓口に来られた場合は、即日で記載事項を変更することができません。後日、ご本人の住民登録のある住所地に「個人番号カード券面記載事項変更通知書兼照会書」等を転送不要郵便で送付しますので、届きましたら本人が必要事項をご記入の上、代理人の本人確認書類等とともに代理人に持参させてください(転送届を出している方はご相談ください。)。
必要なもの | 窓口に来られる方 | |||
---|---|---|---|---|
本人又は |
別世帯の |
任意代理人 | ||
本人のマイナンバーカード | 〇 | 〇 | 〇 | |
暗証番号 (※1) |
〇 | 〇 | 〇 | |
同一世帯の方の本人確認書類 |
〇 |
|||
代理人の本人確認書類 |
〇 |
〇 |
||
成年後見登記事項証明書 |
〇 | |||
戸籍謄本 |
〇 |
※1)暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定の手続が必要です。
※2)本籍地が高松市の場合は不要です。
本人確認書類
A | マイナンバーカード、住民基本台帳カード(基本4情報が記載された顔写真付きのもの)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、身体障害者手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
---|---|
B | (「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」の記載があるもの) |
※氏名・住所が最新のもので、有効期限内の原本をお持ちください。
受付窓口・時間
窓口 | 時間 | |
---|---|---|
市役所 | ・市民課 4番窓口(市役所1階) |
平日:午前8時30分から午後5時まで |
出先 |
平日:午前8時30分から午後5時まで |
|
|
平日:午前10時から午後6時30分まで |
※1)出張所では取り扱っておりません。
※2)市民サービスセンターでは、住民異動届と同日にカードの記載事項を変更することはできません。
お問い合わせ
このページは市民課マイナンバーカード交付係が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2287
ファクス:087-839-2280
