転入届・転居届と併せて行う「電子証明書の発行」の同一世帯員又は法定代理人による代理手続について
更新日:2025年12月28日
住所や氏名等が変わると署名用電子証明書が失効します
転入・転居や婚姻などに伴い、住民票の住所・氏名等に変更が生じると署名用電子証明書は失効し使えなくなります。署名用電子証明書を引き続き利用したい場合は、発行手続が必要ですが、手続に本人以外が来庁した場合は、即日の発行ができません。
ただし、転入届・転居届と併せて、同一世帯員又は法定代理人(※)が代理手続を行う場合に限り即日の発行が可能です。
※法定代理人が代理で手続できるのは、本人が15歳以上18歳未満又は成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意被後見人に限ります。本人が15歳未満又は成年被後見人の場合で、署名用電子証明書が発行されており、転入、転居等で署名用電子証明書が失効した場合は、法定代理人と本人が来所の上で手続が必要になります。
【手続きにお持ちいただくもの】
1.本人のマイナンバーカード
2.同一世帯員への委任状(法定代理人は不要)
3.電子証明書等の暗証番号(法定代理人が手続される場合のみ)
4.代理人(同一世帯員又は法定代理人)の本人確認書類(下表:日本の官公署が発行した有効期限内の顔写真入り身分証明書のうち、いずれか1点)
※法定代理人は、その資格を証明する書類
■本人が18歳未満の場合 ⇒発行日から3か月以内の戸籍謄本(親権者であることの確認ができるもの。本籍が高松市にあるか、15歳未満の申請者本人と親権者が転入後、住民票上同一世帯の場合は省略できます)
■本人が成年被後見人の場合 ⇒成年後見の登記事項証明書(3か月以内のものに限る)
■本人が被保佐人/被補助人/任意被後見人の場合 ⇒保佐人及び補助人、任意後見人に係る登記事項証明書(3か月以内のものに限る)
⇒被保佐人/被補助人については、登記事項証明書の代理行為目録に、マイナンバーカードに関する手続
きの代理権が確認できる場合のみ受付可能です。
⇒任意被後見人については、登記事項証明書の代理権目録に、マイナンバーカードに関する手続きの代理
権が確認できる場合のみ受付可能です。
マイナンバーカード(顔写真付き)、パスポート、在留カード(顔写真付き)、一時庇護許可書、仮滞在許可書、特別永住者証明書(顔写真付き)、特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証、官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたもの |
|---|
※有効期限内の原本であり、基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)が、住民登録と完全一致していること。
【手続できる場所】
| 窓口 | 時間 | |
|---|---|---|
市 | マイナンバーカード交付・更新会場 | 平日:午前8時30分から午後5時まで |
出 |
| 平日:午前8時30分から午後5時まで |
※出張所・コミュニティセンターでは取り扱っておりません。
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