マイナンバーカード・電子証明書とは
更新日:2022年4月1日
マイナンバーカード
マイナンバーカードは、表面に「顔写真」及び「氏名」「住所」「生年月日」「性別」、裏面に「マイナンバー」が表示され、1枚で本人確認とマイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。また、カードには、e-Taxやマイナポータル、証明書コンビニ交付サービス(外部サイト)等が利用できる、2種類の電子証明書を搭載することができます。
表面
裏面
有効期限
1.カード
・発行の日において18歳以上の方は、発行の日から10回目の誕生日まで
・発行の日において18歳未満の方は、発行の日から5回目の誕生日まで
2.電子証明書
・発行の日から5回目の誕生日まで
※ただし、カードの有効期限を超えることはできません。
3.外国人住民
(1)在留期間の定めのない人(永住者、高度専門職第2号及び特別永住者)
日本人の場合と同様で、上記1・2のとおり
(2)在留期間の定めのある人(中長期在留者、一時庇護許可者、仮滞在許可者等)
在留期限が上記1・2より早く到来する場合、在留期限の日まで
※マイナンバーカードの有効期限を変更することが可能です。
※在留期間を延長した場合は、マイナンバーカードの有効期限の延長手続きが必要です。
マイナンバーカードのメリット
マイナンバーカードのメリット等、詳細はこちらをご覧ください。
マイナンバーカードについてはこちら(外部サイト)
電子証明書(公的個人認証サービス)
窓口に行くことなく、自宅や職場等のパソコンやスマートフォンからインターネットを通じて、e-Taxなどの様々な行政手続を行うための仕組みとして、地方公共団体情報システム機構(J-JIS)が、公的個人認証サービスを提供しています。このサービスにより提供される「電子証明書」を利用することで、他人によるなりすましやデータの改ざんなどを防ぎ、安全・確実な本人確認を行うことができます。
マイナンバーカードでは、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が、標準で搭載されます。両方とも搭載しない、又は一方の電子証明書のみの搭載も希望により可能です。
電子証明書(公的個人認証サービス)の詳細についてはこちら(外部サイト)
署名用電子証明書とは
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
利用場面 |
・電子申請(e-Tax等) |
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設定値 | 6桁~16桁 数字と大文字アルファベットを混ぜたもの |
年齢制限 | 15歳未満及び成年被後見人は原則発行不可 |
有効期限 | ・発行の日から5回目の誕生日まで |
利用者証明用電子証明書とは
インターネットサイトやキオスク端末等にログインする際に利用します。「ログインした者が、あなたであること」を証明することができます。
利用場面 | ・証明書コンビニ交付サービス利用 |
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設定値 | 数字4桁 |
年齢制限 | なし |
有効期限 | ・発行の日から5回目の誕生日まで |
電子証明書が失効する場合
・失効申請があった場合
・カードの紛失等の届出があった場合
・氏名、住所、生年月日、性別等に変更があった場合(署名用電子証明書のみ)
・旧姓を併記する場合(署名用電子証明書のみ)
・海外転出や死亡等により、住民票が消除された場合
・電子証明書の有効期間が満了した場合
マイナンバーカードに関するお問い合わせ
「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせはこちら(外部サイト)です。
1 マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178 (無料)
・平日9時30分~20時00分
・土日祝9時30分~17時30分(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)
2 個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570-783-578 (有料)
・全日8時30分~20時00分(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)
・マイナンバーカードの紛失、盗難等による一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
お問い合わせ
このページは市民課マイナンバーカード交付係が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2287
ファクス:087-839-2280
