国外転出者向けマイナンバーカードの継続利用及び申請・受取方法について
更新日:2024年12月10日
1.マイナンバーカードの継続利用
令和6年5月27日より、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して使用できるようになりました。
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、継続利用手続をすることで国外転出後もマイナンバーカードを使用することができます。国外への転出届と併せて手続をしてください。国外への継続利用手続を行ったカードは、国外へ転出した旨及び国外転出予定日を記載してお返しします。国外転出予定日までは、継続利用手続前の住所がカードの券面記載事項であり、国外転出予定日からは継続利用手続後の追記内容がカードの券面記載事項となります。
必要なもの
任意代理人の方が窓口に来られた場合は、即日で記載事項を変更することができません。後日、ご本人の住民登録のある住所地に「国外継続利用・失効発行照会書兼回答書」等を転送不要郵便で送付しますので、届きましたら本人が必要事項をご記入の上、代理人の本人確認書類等とともに代理人に持参させてください(転送届を出している方はご相談ください。)。
必要なもの | 窓口に来られる方 | |||
---|---|---|---|---|
本人又は | 別世帯の | 任意代理人 | ||
本人のマイナンバーカード | 〇 | 〇 | 〇 | |
電子証明書等の暗証番号 (※1) | 〇 | 〇 | 〇 | |
同一世帯の方の本人確認書類 | 〇 | |||
代理人の本人確認書類 | 〇 | 〇 | ||
成年後見登記事項証明書 | 〇 | |||
戸籍謄本 | 〇 |
※1)暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定の手続が必要です。
※2)本籍地が高松市の場合は不要です。
本人確認書類
【本人確認書類】 ※Bについては、氏名+住所、又は氏名+生年月日が記載されているもの | |
---|---|
A | ・マイナンバーカード ・住民基本台帳カード(写真あり) ・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) ・パスポート ・各種の障害者手帳 ・在留カードなど |
B | ・健康保険証又は資格確認書 ・各種の医療費受給資格証(子ども医療・特定疾患・障害者など) ・介護保険被保険者証 ・母子健康手帳 ・生活保護受給者証 ・年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書 ・社員証、学生証、診察券、預金通帳など |
【注意】
B2点につきましては、発行元と種類が異なる書類を2点お持ちください。
(例)×診察券+診察券 ×年金手帳(基礎年金番号通知書)+年金証書
〇後期高齢者医療被保険者証+介護保険被保険者証
×国民健康保険被保険者証+国民健康保険負限度額認定証
×介護保険者証+介護保険負担割合証
電子証明書の発行
国外への転出届をすると、国外へ転出する日付をもって(国内用の)署名用電子証明書は失効します。
国外で署名用電子証明書を使用する場合は、国外転出予定日の前日までは(国外転出者向けの)署名用電子証明書の再発行が出来ますので、カード所有者本人が継続利用手続と併せて再発行の手続行ってください。(継続利用手続が完了していれば、国外転出予定日を過ぎても本籍地の窓口で電子証明書の発行手続が可能です。)
利用者証明用電子証明書は国外への転出に伴い自動失効しませんが、併せて再発行することで発行日より5回目の誕生日まで電子証明書の有効期限を(マイナンバーカードの有効期限を超えない範囲で)延長することができます。国外における電子証明書更新手続の負担を軽減するため、利用者証明用電子証明書についても再発行の手続を推奨します。
本人の年齢等 | 本人が窓口に来る | 本人が窓口に来られない | |
---|---|---|---|
18歳以上 | (1)本人が手続 | (2)同一世帯員 | (3)任意代理人が手続 |
18歳未満 15歳以上 |
(1)本人が手続 | (2)同一世帯員 (4)法定代理人が手続 |
(3)任意代理人が手続 |
15歳未満又は 成年被後見人 |
本人だけでの手続は不可 |
(4)法定代理人が手続 |
※(3)国外継続利用手続(電子証明書の発行申請)を委任する場合は、国外転出届時に回答書を持参、又は国外転出(予定)日の前日までに回答書を持参し、電子証明書の発行手続が必要です。申請者本人が、事前に市民課マイナンバーカード交付係(087-839-2287)に電話し、照会回答書の発行を依頼して下さい。申請者本人の住所地へ照会回答書を送付しますので、回答書を記載の上、転出届時に代理人が回答書を持参して下さい。また、暗証番号の記入がある委任状や回答書は、記入した暗証番号が本人以外の方に見えないよう、封筒に入れ封をした状態で代理人に渡して持参ください。
※(4)法定代理人とは、両親などの親権者や、成年後見人のことです。
★署名用電子証明書は、15歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行されません。15歳未満の方、成年被後見人の方が、署名用電子証明書の発行申請をする場合は、本人と法定代理人の双方が窓口に来所する必要があります。
(1)本人が手続する場合
【本人の年齢】
・15歳以上
【窓口に来る人】
・本人
【必要なもの】
・本人のマイナンバーカード
・暗証番号
(2)同一世帯員が手続する場合(国外転出届と同日の場合のみ)
【本人の年齢】
・15歳以上
【窓口に来る人】
・国外転出前の同一世帯員
【必要なもの】
・本人のマイナンバーカード
・暗証番号
・窓口に来る人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
・委任状(委任状に必要事項をすべて記入し、封筒に入れて封をして同一世帯員が持参してください。)
※同一世帯員の方が手続する場合は、「署名用電子証明書」のみ手続が可能です。
(3)任意代理人が手続する場合
【本人の年齢】
・15歳以上
【窓口に来る人】
・任意代理人(手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので、事前に市民課マイナンバーカード交付係にご連絡ください。)
【必要なもの】
・本人のマイナンバーカード
・任意代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
・照会書兼回答書(事前に連絡をいただいた後、市民課マイナンバーカード交付係から、転送不要郵便で本人の住民票の住所地に郵送します。本人が現在設定している暗証番号などの必要事項をすべて記入し、封筒に入れて封をして、任意代理人がお持ちください。なお、国外転出予定日の前日までに国外転出継続利用手続をしないとマイナンバーカードは失効します。)
(4)法定代理人が手続する場合
【本人の年齢等】
・18歳未満又は成年被後見人
【窓口に来る人】
・法定代理人(本人が18歳未満の場合は親権者、本人が成年被後見人の場合は成年後見人)
【必要なもの】
・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
・暗証番号
・本人が18歳未満の場合、戸籍謄本(本籍が高松市にあるか、15歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略)
・本人が成年被後見人の場合、成年後見人登記事項証明書
※署名用電子証明書は、15歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行されません。15歳未満の方、成年被後見人の方が、署名用電子証明書の発行申請をする場合は、本人と法定代理人の双方が窓口に来る必要があります。
※本人15歳以上18歳未満の場合、「署名用電子証明書」及び「利用者証明書用電子証明書」の手続が可能です。
※本人15歳未満の場合 「利用者証明書用電子証明書」のみ手続が可能です。
注意事項
・転出日は転出届時点で未来の日付でなければ継続利用できません。
例:継続利用できる方 ⇒5月27日届出、5月30に転出日
継続利用できない ⇒5月27日届出、5月10日転出日
・マイナンバーカードの継続利用の手続きや電子証明書の発行を行わずに国外に転出した場合、マイナンバーカード及び電子証明書は失効します。
・国外転出後90日以内であれば、無料でマイナンバーカードを交付申請することができます。90日を経過した場合は所定の手数料がかかりますのでご注意ください。
2.国外転出者向けマイナンバーカードの申請(来庁/郵送)
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能になります。(日本国籍を有する方のみ)
地方公共団体情報システム機構ホームページから個人番号カード交付申請書(外部サイト)(外部サイト)と
個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書(外部サイト)(外部サイト)をダウンロードし、来庁又は郵送で申請してください。交付申請には、顔写真のご用意も必要です。
申請先と申請方法
- 本籍地市区町村に郵送又は来庁して提出
- 本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送又は来庁して提出
- 居住国内の在外公館に郵送又は来庁して提出
※申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。
高松市に郵送で申請する場合
下記までご郵送ください。
〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
高松市役所 市民課 マイナンバーカード交付係
交付通知メールを受信
マイナンバーカードの申請後、審査を経て概ね2か月ほどでマイナンバーカードを発行し、交付の準備を行います。
交付準備が完了しましたら、受取場所に指定した市区町村又は在外公館から交付申請書に記載されたメールアドレスに交付通知メールを送信します。電話で連絡する場合もあります。
なお、2か月以上経過後も連絡がない場合は、本籍地市区町村にお問い合わせください。
受取場所で受け取る(対面)
交付通知メールがありましたら、以下の本人確認書類をご持参の上、ご指定の受取場所でマイナンバーカードをお受け取りください。
【本籍地市区町村又は本籍地以外の市区町村で受け取る場合】
有効な旅券、及びその他の本人確認書類1点(※)
※運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、年金手帳、各種年金証書等
必要な書類を準備できない場合や本人確認書類に該当するか確認されたい場合は、カード受取場所に指定した市区町村にお問い合わせください。
【在外公館で受け取る場合】
有効な旅券
国外転出された方でマイナンバーカードを再交付する場合
紛失したマイナンバーカードが見つからない場合や著しい損傷やカード機能の損失がある場合は、新しい国外転出者向けマイナンバーカードの再交付手続きをすることができます。
必要な持ち物
【マイナンバーカードを紛失した場合】1.
個人番号カード再交付申請書(外部サイト)(外部サイト)(地方公共団体情報システム機構ホームページ)
2.
個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(外部サイト)(外部サイト)(地方公共団体情報システム機構ホームページ)
3.マイナンバーカードを紛失した事実を証明する資料(外国語の書類を提出する場合は日本語訳を添付)
・その国の警察等が発行した遺失届を届け出たことを証明する書類
・その国の公的機関が発行する罹災を証明する書類
【マイナンバーカードに著しい損傷やカード機能の損失がある場合】1.
個人番号カード再交付申請書(外部サイト)(外部サイト)(地方公共団体情報システム機構ホームページ)
2.
個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(外部サイト)(外部サイト)(地方公共団体情報システム機構ホームページ)
3.損傷等している当該マイナンバーカード
※損傷等している当該マイナンバーカードの提出が必要なため、高松市役所市民課マイナンバーカード交付係に来庁し、申請をしてください。
再交付手数料について
初回交付手数料:無料
再交付手数料:1,000円(個人番号カード800円、電子証明書200円)(※)
(※)以下の場合、再交付手数料は有料です。
●自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
●マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
手数料の納付方法について
交付申請の方法 | 手数料の納付方法 | |
---|---|---|
交付申請書を本籍地の市区町村に来庁して提出 | 交付申請書提出時に納付 | |
交付申請書を郵送で提出、若しくは本籍地以外の市区町村や在外公館に来庁して提出 | 本籍地や一時滞在地の市区町村でマイナンバーカードを受取る | マイナンバーカードの受取時に納付 |
在外公館でマイナンバーカードを受取る | 以下のいずれかの方法で、納付してください。 |
代理交付について
国外転出者向けマイナンバーカードは、代理人への交付はできません。
必ず交付申請者本人がお受け取りください。
※交付申請者が15歳未満の場合は、法定代理人の同行が必要です。
本籍地が分からない場合
国外転出前の最終住所地で、本籍地の記載がある住民票の除票を取得し、確認してください。
申請内容に変更が生じた場合や交付申請を取りやめる場合
3.手続場所
窓口 | 時間 | |
---|---|---|
市 |
マイナンバーカード交付・更新会場 |
平日:午前8時30分から午後5時まで |
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お問い合わせ
このページは高松市市民課マイナンバーカード交付係が担当しています。
電話:087-839-2287
