このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

マイナンバー(社会保障・税番号)制度

マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは

 マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

マイナンバー(社会保障・税番号)制度の効果

公平・公正な社会の実現
 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
国民の利便性の向上
 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。
行政の効率化
 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。また、複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。

マイナンバー(個人番号)

平成27年10月から順次マイナンバーが記された「通知カード」が送付されていました。
令和2年5月25日以降に出生等により住民票に登録された方については、住民票に登録されてから2~3週間程度で転送不要郵便にて「個人番号通知書」を送付しています。

  • マイナンバーは、一人1つの番号(12桁の数字)です。
  • マイナンバーは、原則として一生使うものです。
  • 法律で定められた目的以外にマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
  • 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策等の行政手続きで使用しています。

 

やむを得ない理由により、住民票の住所地で受け取ることができない方へ

  • 東日本大震災による被災者で、居所地へ避難している方
  • DV等被害者で、居所地へ移動している方
  • 長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方

居所情報登録申請書を住民票のある住所地の市区町村へ申請しますと、個人番号通知書を居所地へ送付等が可能となります。詳細な手続については、市民課マイナンバーカード交付係(電話:087-839-2287)までお問い合わせください。
 

就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面で個人番号の提示が必要となります。
マイナンバーが必要となる手続きの際は、本人確認を行うことが義務付けられています。手続きの際は、「マイナンバーが確認できる書類」と「身元確認ができる書類」を必ず持参してください。

情報連携による添付書類の省略について

平成29年11月13日から、マイナンバー制度の「情報連携」によって、各行政機関の一部手続きでマイナンバーを記入することにより、添付書類を省略できるようになっています。
省略できる添付書類と手続きの一覧については、デジタル庁ホームページ「マイナンバー制度とは」の「2.1. 情報連携」を御確認ください。

独自利用事務について

本市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

個人情報の保護について

  • マイナンバーは、社会保障、税、災害対策等の法律に定められた目的以外に、むやみに他人に提供することはできません。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは処罰の対象となります。
  • 市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、取扱事務の対象者数等に応じて、事前に個人のプライバシー等の権利利益に与える影響・リスクを分析し、適切な措置を実施します【特定個人情報保護評価】。本市も、今後、対象事務において特定個人情報保護評価を行っていく予定にしています。

事業所の皆様へ

事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類にマイナンバーを記載して提出する等の対応が必要になります。
マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置等が義務付けられています。
国の特定個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いてわかりやすく解説したガイドラインを作成しています。ガイドラインは、特定個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

お問い合わせ(コールセンター)

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

0120-95-0178
 
平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
※1番については年末年始を含む平日、土日祝ともに9時30分から20時00分まで
※2番「マイナンバーカードの紛失・盗難」によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
 
声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ等での証明書交付サービス
2番:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
3番:マイナンバー制度・法人番号
4番:マイナポータル及びスマホ用電子証明書
5番:マイナンバーカードの健康保険証利用
6番:公金受取口座登録制度

聴覚や発話に困難をお持ちの方におかれては、電話リレーサービスをご利用ください。

電話リレーサービスとは、聴覚や発話に困難をお持ちの方(以下「聴覚障害者等」といいます。)が電話を利用できるよう、通訳オペレータが間に入り、手話・文字を通訳するサービスです。

 
なお、電話リレーサービスのご利用を希望される聴覚障害者等の方は、電話リレーサービス提供機関((一財)日本財団電話リレーサービス)へお問い合わせください。

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

■マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
050-3816-9405
 
■マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
050-3818-1250

外国語での対応をご希望の方

■マイナンバー制度、マイナポータル、公金受取口座登録制度
0120-0178-26(無料)
対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語
平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
 
■マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
0120-0178-27(無料)
対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語 
・ 24時間対応
対応言語:タイ語、ネパール語、インドネシア語 
・ 9時00分から18時00分まで
対応言語:ベトナム語、タガログ語 
・ 10時00分から19時00分まで

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ