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児童扶養手当

更新日:2024年11月1日

◆児童扶養手当について◆

児童扶養手当は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童等をもつ母子家庭の母親、父子家庭の父親又は養育者に支給されます。

手当の支給要件

・父母が離婚した場合
・父親又は母親が死亡した場合
・父親又は母親が1年以上家を出て連絡がない場合
・父親又は母親が生死不明の場合
・父親又は母親が1年以上法律により拘禁されている場合
・父親又は母親が重度の障害がある場合
・父親又は母親に裁判所から保護命令が出ている場合
・婚姻によらないで出生した児童を監護する場合 等

※次の場合に該当する方は、申請することができません。
・申請者が母親(父親)の場合に異性(扶養義務者等を除く)と同居している(世帯分離を含む)ときや、特定の異性が頻繁に訪問したり生計の援助があるとき(事実婚等社会的に共同生活を営んでいると認められる状態を含む。)
・申請者が母親(父親)の場合に父親(母親)の保険証の扶養家族のとき
・児童が児童福祉施設(里親委託を含む)に入所しているとき
・申請理由が遺棄・拘禁の場合で、理由発生から1年未満のとき

※次の場合に該当する方は、手当額の一部又は全部が支給停止となります。
・申請者及び児童が公的年金を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く。)
・申請理由が父親又は母親の障害の場合で、児童が父親又は母親の年金の加算対象であるとき 等

手当額(月額)

児童扶養手当額(令和6年11月改定)

対象児童数

全額支給

一部支給
1人

45,500円(ア)

45,490円~10,740円の範囲で決定(ウ)

2人

56,250円(イ)
(アに10,750円を加算)

ウに所得に応じて10,740円~5,380円を加算(エ)
(56,230円~16,120円)

3人

67,000円
(イに10,750円を加算)

エに所得に応じて10,740円~5,380円を加算
(66,970円~21,500円)

4人以上

児童1人につき10,750円ずつを加算 児童1人につき、所得に応じて10,740~5,380円ずつを加算

※対象児童の数や受給資格者(母・父・養育者)の所得等により決められます。

所得制限限度額

●前年の所得等が下表の額以上の方は、令和6年10月分までの手当額の一部又は全部が停止になります。
●扶養義務者は、生計が同一とみなされる受給者の父母・兄弟・姉妹・祖父母・18歳以上の子等のうち最も所得の高い人が対象になります。所得制限限度額以上の場合、令和6年10月分までの手当額が全部停止になります。

扶養
親族
の数

令和5年分(令和5年1月~12月分)所得    ※下記( )内は所得額に対応する収入金額【目安】
請求者本人

扶養義務者、配偶者
及び孤児等の養育者

全部支給 一部支給
0人

690,000円
(1,420,000円)

2,080,000円
(3,343,000円)

2,360,000円
(3,725,000円)

1人

1,070,000円
(1,900,000円)

2,460,000円
(3,850,000円)

2,740,000円
(4,200,000円)

2人

1,450,000円
(2,443,000円)

2,840,000円
(4,325,000円)

3,120,000円
(4,675,000円)

3人
以上

以下380,000円ずつ加算(所得) 以下380,000円ずつ加算(所得) 以下380,000円ずつ加算(所得)

所得の計算方法

令和6年11月分から令和7年10月分までの手当については令和5年中(令和5年1月~12月)の所得で判定します。

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円(社会保険料相当額)-諸控除
   +前年に受け取った養育費の80%(児童の父母が申請者の場合)

1.必要経費(給与所得控除額等)

所得税法に規定されている、給与等から差し引くことのできる控除額のことです。

なお、令和3年度から適用される税制改正による影響が生じないよう、給与所得・公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から最大10万円を控除します。

2.養育費

この制度においては、受給資格者が母(父)である場合(養育者は除く)、その監護等する児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として母(父)又は児童が受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、母(父)の所得に算入されます。

※監護等・・・受給資格者が母の場合は、児童を監護していること。受給資格者が父の場合は、児童を監護し、生計を同じくすること。

3.諸控除

控除項目及び控除額は下表のとおりです。

(注)令和3年度以降の母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。また、父による受給の場合は、ひとり親控除は適用されません。

諸控除

寡婦控除

27万円

ひとり親控除

35万円

障がい者控除

27万円

特別障がい者控除

40万円

勤労学生控除

27万円

配偶者特別控除

当該控除額

雑損控除

当該控除額

医療費控除

当該控除額

小規模企業共済等掛金控除

当該控除額

肉用牛の売却による事業所得

当該免除にかかる所得額

手当額計算方法(一部支給の場合)

一部支給は所得に応じて10円単位で算出します。
具体的には次の書式により計算します。

<第1子> 手当月額=45,490円【注1】-[{(受給者の所得額-所得制限限度額【注2】)×0.025【注3】}]
<第2子以降>手当月額=10,740円【注1】-[{(受給者の所得額-所得制限限度額【注2】)×0.0038561【注3】}]

※上記{ }内の部分の額については、10円未満四捨五入
【注1】計算の基礎となる45,490円、10,740円は、固定された金額ではなく、物価変動等の要因により改正される場合があります。
【注2】所得制限限度額表の本人(母、父又は養育者)欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額であり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
【注3】0.025、0.0038561は、固定された係数ではなく、物価変動等の要因により、改正される場合があります。

申請方法

市役所の6階26番窓口もしくは、牟礼・香川・勝賀・国分寺・仏生山・山田総合センターでお手続が必要です。

  • 申請可能かどうかや必要書類は、個々のご家庭の状況によって異なりますので、詳しくは高松市 こども家庭課に御相談ください。
  • 申請は毎月月末締切で、手当は申請月の翌月分から計算されます。なお、審査には通常2,3か月程度かかります。

認定を受けている方の届出

現況届

● 毎年、現況届があります ●
   ~8月末までに忘れずに提出しましょう~

一部支給停止適用除外事由届出書

児童扶養手当の支給開始月から5年(又は、離婚等の支給要件に該当してから7年)を経過する方を対象に、手当額が1/2に減額されます。ただし、就職している、就職に向けた活動を行っている等、適用除外となる事由にあてはまる方は、関係書類を提出していただくことで、これまでと同様に手当を受けることができます。
対象となる方には、毎年6月中に関係書類を送付しますので、必ず提出期限までに御提出ください。

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正されました

【改正内容】
1.第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
 第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額
 については、一律1万750円(全部支給の場合)となります。
2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
 児童1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部
 支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。

今回の改正については、令和7年1月に支給される児童扶養手当から適用されることとなります。

児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合

■児童扶養手当と公的年金等(※1)の両方を受給する場合は手続が必要になります。
公的年金等を受給している方は、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分を児童扶養手当として支給します。
※1 公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。

〈支給対象となる例〉

  • 児童を養育している祖父母などが低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 等

令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わりました

■児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました
これまで障害基礎年金等(※2)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害基礎年金等以外の公的年金等や、障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。

※2 障害基礎年金等とは、国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など、本人の障害を支給事由とし、日常生活能力の制約に着目して生活を支えることを目的とする公的年金給付です。厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。

■支給制限に関する所得の算定が変わりました
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれるようになりました。非課税所得である公的年金給付等を課税所得の公的年金等とみなし、公的年金等控除等を適用して算定した額を「所得」に加算します。

※3 非課税公的年金給付等とは、障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償などです。

マイナンバーによる情報連携について

マイナンバー(個人番号)による情報連携(※)により、児童扶養手当の申請で課税(所得)証明書、住民票、児童の障害の程度等を確認できる書類の提出が不要となります。
※情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種手続きで提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用ネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。

Q&A

Q.児童扶養手当はいつもらえるの?
 A.奇数月の11日に前月までの2か月分がまとめてもらえます。

Q.児童扶養手当の受け取り方は?
 A.申請者本人名義の御指定の金融機関に振り込まれます。なお、指定された口座を変更した場合
   届出が必要になりますので、こども家庭課まで御確認ください。届出をしていない場合、手当
   の支給が届出をしてから翌月以降の支給になる場合があります。

Q.今年は所得制限でもらえなかったけど、来年もやっぱりもらえないの?
 A.そんなことはありません。
   所得制限で受給できなかった方でも、年によっては家族の状況や所得の状況が違うはずです。
   たとえ、今年は所得制限で受給できなくても、来年は要件を満たせば受給できる可能性があり
   ます。そのため、支給停止中の方も現況届の提出が必要です。

Q.児童扶養手当を受給していますが、再婚することになりました。受給資格はどうなりますか?
 A.受給資格はなくなります。
   入籍の有無に関わらず、事実婚状態となった時点で受給資格がなくなります。届出が必要にな
   りますので、すみやかに本庁、もしくは総合センターにお越しください。
    手続きが遅れますと、受給した手当を返還していただくことになりますので、御注意ください。

Q.事実婚の定義を教えてください。
 A.原則異性と同居している状態をいいますが、同居はしていないが特定の男性が頻繁に家庭を訪
    問し、かつ、定期的に生計費の補助を受けている場合など、社会的に夫婦として共同生活を営
   んでいると認められる場合をいいます。

Q.離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか?
 A.受給資格の要件は対象児童を養育していることです。実際にお子さんを養育しているのであれ
    ば、親権の有無は関係しません。

Q.現況届とは何ですか?
 A.受給の可否や、11月分以降の手当額について審査するものです。そのため期間中に提出がなけ
    れば、手当の支給が遅れる可能性があります。また、届けを提出せずに2年間を経過した場合は
    資格が喪失しますので、毎年8月中に必ず手続きを行ってください。

Q.手続きが手間なので、児童扶養手当受給資格を辞退したいのですが……。
 A.手当額は所得超過で全額支給停止であり、かつ所得が下がる見込みがない等、支援制度を必要
   とされない場合に届出をしていただくことで辞退することが可能です。詳しくはこども家庭課
   に御確認ください。

Q.手当をもらうようになってから5年経つと、手当額が減らされると聞きましたがどうしてですか?
 A.児童扶養手当は自立支援を目的としているため、手当支給開始から一定期間を経過すると手当が
   半額になります。ただし、就業しているなどの条件に該当する方は、自立のための活動を証明す
   る書類を指定期日内に御提出いただくことで、半額になりません。対象の方には個別に通知しま
    すので、必ず御確認ください。なお、手当額が0円の方は提出しないこともできますので、通知
    が届きましたらこども家庭課まで御連絡ください。

Q.子が住民票を同住所に置いているが、大学で県外に出ています。所得審査の対象となりますか?
 A.原則、住民票を同住所に置いている場合は扶養義務者として登録し、所得審査の対象となります。
   子に限らず、直系血族及び兄弟姉妹も住民票上の住所が同じ場合や同一敷地内に居住している場合、
   別居はしていても生計が同一の場合は扶養義務者として登録することになり、所得審査の対象とな
    ります。

Q.税の申告をしていません。手当はもらえますか?
 A.申告をしていただかないと、正しい手当額の算定ができないので、支給できません。扶養義務者と
   なる親族を含め、必ず申告を行ってください。

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お問い合わせ

このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360

Eメール:kodomo@city.takamatsu.lg.jp

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