児童扶養手当
更新日:2023年4月1日
◆児童扶養手当について◆
児童扶養手当は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童等をもつ母子家庭の母親、父子家庭の父親又は養育者に支給されます。
手当の支給要件
・父母が離婚した場合
・父親又は母親が死亡した場合
・父親又は母親が1年以上家を出て連絡がない場合
・父親又は母親が生死不明の場合
・父親又は母親が1年以上法律により拘禁されている場合
・父親又は母親が重度の障害がある場合
・父親又は母親に裁判所から保護命令が出ている場合
・婚姻によらないで出生した児童を監護する場合 等
※次の場合に該当する方は、申請することができません。
・申請者が母親(父親)の場合に異性(扶養義務者等を除く)と同居している(世帯分離を含む)ときや、特定の異性が頻繁に訪問したり生計の援助があるとき(事実婚等社会的に共同生活を営んでいると認められる状態を含む。)
・申請者が母親(父親)の場合に父親(母親)の保険証の扶養家族のとき
・児童が児童福祉施設(里親委託を含む)に入所しているとき
・申請理由が遺棄・拘禁の場合で、理由発生から1年未満のとき
※次の場合に該当する方は、手当額の一部又は全部が支給停止となります。
・申請者及び児童が公的年金を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く。)
・申請理由が父親又は母親の障害の場合で、児童が父親又は母親の年金の加算対象であるとき 等
手当額(月額)
対象児童数 |
全額支給 |
一部支給 |
---|---|---|
1人 | 44,140円(ア) |
44,130円~10,410円の範囲で決定(ウ) |
2人 |
54,560円(イ) |
ウに所得に応じて10,410円~5,210円を加算(エ) |
3人 |
60,810円 |
エに所得に応じて6,240円~3,130円を加算 |
4人以上 |
児童1人につき6,250円ずつを加算 | 児童1人につき、所得に応じて6,240~3,130円ずつを加算 |
※対象児童の数や受給資格者(母・父・養育者)の所得等により決められます。
所得制限限度額
●前年の所得等が下表の額以上の方は、令和5年10月分までの手当額の一部又は全部が停止になります。
●扶養義務者は、生計が同一とみなされる受給者の父母・兄弟・姉妹・祖父母・18歳以上の子等のうち最も所得の高い人が対象になります。所得制限限度額以上の場合、令和5年10月分までの手当額が全部停止になります。
扶養 |
令和3年分所得 ( )内は所得額に対応する収入金額 | ||
---|---|---|---|
請求者本人 | 扶養義務者、配偶者 |
||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 | 870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
以下380,000円ずつ加算(所得) | 以下380,000円ずつ加算(所得) | 以下380,000円ずつ加算(所得) |
所得の計算方法
令和4年11月分から令和5年10月分までの手当については令和4年度所得(令和3年1月~12月分)で判定します。
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円(社会保険料相当額)-諸控除
+前年に受け取った養育費の80%(児童の父母が申請者の場合)
1.必要経費(給与所得控除額等)
所得税法に規定されている、給与等から差し引くことのできる控除額のことです。
なお、令和3年度から適用される税制改正による影響が生じないよう、給与所得・公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から最大10万円を控除します。
2.養育費
この制度においては、受給資格者が母(父)である場合(養育者は除く)、その監護等する児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として母(父)又は児童が受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、母(父)の所得に算入されます。
※監護等・・・受給資格者が母の場合は、児童を監護していること。受給資格者が父の場合は、児童を監護し、生計を同じくすること。
3.諸控除
控除項目及び控除額は下表のとおりです。
(注)令和3年度以降の母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。また、父による受給の場合は、ひとり親控除は適用されません。
諸控除(令和4年11月分の手当から) |
|
---|---|
寡婦控除 |
27万円 |
ひとり親控除 |
35万円 |
障がい者控除 |
27万円 |
特別障がい者控除 |
40万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
配偶者特別控除 |
当該控除額 |
雑損控除 |
当該控除額 |
医療費控除 |
当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
当該控除額 |
肉用牛の売却による事業所得 |
当該免除にかかる所得額 |
手当額計算方法(一部支給の場合)
一部支給は所得に応じて10円単位で算出します。
具体的には次の書式により計算します。
<第1子> 手当月額=44,130円【注1】-[{(受給者の所得額-所得制限限度額【注2】)×0.0235804【注3】}]
<第2子>手当月額=10,410円【注1】-[{(受給者の所得額-所得制限限度額【注2】)×0.0036364【注3】}]
<第3子以降>手当月額=6,240円【注1】-[{(受給者の所得額-所得制限限度額【注2】)×0.0021748【注3】}]
※上記{ }内の部分の額については、10円未満四捨五入
【注1】計算の基礎となる44,130円、10,410円、6,240円は、固定された金額ではなく、物価変動等の要因により改正される場合があります。
【注2】所得制限限度額表の本人(母、父又は養育者)欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額であり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
【注3】0.0235804、0.0036364、0.0021748は、固定された係数ではなく、物価変動等の要因により、改正される場合があります。
申請方法
市役所の6階26番窓口もしくは、牟礼・香川・勝賀・国分寺・仏生山・山田総合センターでお手続が必要です。
- 申請可能かどうかや必要書類は、個々のご家庭の状況によって異なりますので、詳しくは高松市 こども家庭課に御相談ください。
- 申請は毎月月末締切で、手当は申請月の翌月分から計算されます。なお、審査には通常2,3か月程度かかります。
認定を受けている方の届出
現況届
● 毎年、現況届があります ●
~8月末までに忘れずに提出しましょう~
一部支給停止適用除外事由届出書
児童扶養手当の支給開始月から5年(又は、離婚等の支給要件に該当してから7年)を経過する方を対象に、手当額が1/2に減額されます。ただし、就職している、就職に向けた活動を行っている等、適用除外となる事由にあてはまる方は、関係書類を提出していただくことで、これまでと同様に手当を受けることができます。
対象となる方には、毎年6月中に関係書類を送付しますので、必ず提出期限までに御提出ください。
児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合
■児童扶養手当と公的年金等(※1)の両方を受給する場合は手続きが必要になります。
公的年金等を受給している方は、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分を児童扶養手当として支給します。
※1 公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。
〈支給対象となる例〉
- 児童を養育している祖父母などが低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 等
令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わりました
■児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました
これまで障害基礎年金等(※2)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害基礎年金等以外の公的年金等や、障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。
※2 障害基礎年金等とは、国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など、本人の障害を支給事由とし、日常生活能力の制約に着目して生活を支えることを目的とする公的年金給付です。厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
■支給制限に関する所得の算定が変わりました
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれるようになりました。非課税所得である公的年金給付等を課税所得の公的年金等とみなし、公的年金等控除等を適用して算定した額を「所得」に加算します。
※3 非課税公的年金給付等とは、障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償などです。
障害年金受給者の手当額算出方法の見直しについて(PDF:486KB)
(障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭のみなさま)児童扶養手当が変わります(PDF:548KB)
児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等)pdf(外部サイト)
マイナンバーによる情報連携について
マイナンバー(個人番号)による情報連携(※)により、児童扶養手当の申請で課税(所得)証明書、住民票の提出が不要となります。
※情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種手続きで提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用ネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
Q&A
Q1.児童扶養手当はいつもらえるの?
A.奇数月の11日に前月までの2か月分がまとめてもらえます。
Q2.児童扶養手当の受け取り方は?
A.申請者本人名義の御指定の金融機関に振り込まれます。
Q3.今年は所得制限でもらえなかったけど、来年もやっぱりもらえないの?
A.そんなことはありません。
所得制限で受給できなかった方でも、年によっては家族の状況や所得の状況が違うはずです。
たとえ、今年は所得制限で受給できなくても、来年は要件を満たせば受給できる可能性があります。
そのため、支給停止中の方も現況届の提出が必要です。
その他、子育て支援情報について
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お問い合わせ
このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360
