教育・保育給付認定申請について
更新日:2023年7月5日
・教育・保育給付認定とは?
・「教育標準時間」、「保育標準時間」及び「保育短時間」の認定区分
・「教育・保育給付認定証」の有効期間
・教育・保育給付認定申請に必要な書類
・現在受けている教育・保育給付認定を変更する場合
教育・保育給付認定とは?
幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育事業(給付対象施設)等の利用を希望する場合には、保護者やお子さんの教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受けていただく必要があります。
※認可外保育施設は除きます。
「教育標準時間」、「保育標準時間」及び「保育短時間」の認定区分
幼稚園等の教育施設の利用を希望する場合は「1号認定」を、また、保育を必要とする事由に該当し、保育施設等の利用を希望する場合は、お子さんの年齢に応じて「2号認定(満3歳以上)」又は「3号認定(満3歳未満)」を受けることになります。なお、「2号認定」又は「3号認定」を受ける場合のみ、保育施設等の利用時間について「保育標準時間」(最長11時間までの利用)又は「保育短時間」(最長8時間までの利用)のいずれかの認定を受けていただきます。
これらの区分及び利用時間の認定に当たっては、子どもの保護者についてのみ、保育を必要とする事由に該当するかを確認し、認定の可否を決定します。
年齢 | 保育の必要性 | 教育・保育給付認定区分 | 利用できる施設等 | |
---|---|---|---|---|
満3歳以上 | なし | 1号 | 教育標準時間 | 幼稚園 認定こども園 |
あり | 2号 | 保育標準時間 | 保育所 認定こども園 |
|
保育短時間 | ||||
満3歳未満 | あり | 3号 | 保育標準時間 | 保育所 認定こども園 地域型保育事業 |
保育短時間 |
ただし、次の表のとおり、2号・3号認定における保育を必要とする事由によっては、保育の必要量に応じた区分の「保育標準時間」又は「保育短時間」のどちらか1区分のみとなります。
この「保育標準時間」と「保育短時間」の認定は、教育・保育給付認定申請に必要な書類で定める書類に基づいて行うことから、必ずしも申請いただいた利用時間の認定がなされるとは限りませんので、あらかじめ御了承ください。
保育を必要とする事由 | 保育必要量の区分 | |
---|---|---|
(1)就労 | 標準時間 勤務時間が月120時間以上 |
短時間 勤務時間が月64時間以上120時間未満 |
(2)妊娠、出産 | 標準時間※ | |
(3)疾病、障がい | 標準時間※ | |
(4)介護、看護 | 標準時間 | 短時間 |
(5)災害復旧 | 標準時間※ | |
(6)求職活動 | 短時間 | |
(7)就学 | 標準時間 | 短時間 |
(8)虐待、DV | 標準時間※ | |
(9)育児休業取得時に、既に保育を利用している | 短時間 |
※原則、保育標準時間の認定ですが、保育短時間の利用を希望する場合はお申し出ください。
※認定に当たっては、保護者のそれぞれが、いずれかの保育を必要とする事由に該当するかを確認した上で、保育必要量が短い方を適用することが基本となります。
例)父が就労(保育標準時間)、母が就労(保育短時間)の場合→保育短時間
父が就労(保育短時間)、母が妊娠(保育標準時間)の場合→保育短時間
「教育・保育給付認定証」の有効期間
教育・保育給付認定証には有効期間があり、それを過ぎた場合は認定が失効しますので、原則、失効した時点で保育施設等を退所(園)となります。
失効後、再び保育施設等の利用を希望する場合は、改めて「教育・保育給付認定申請」と「利用申込み」両方の申請が必要となります。
その際、教育・保育給付認定証が再度、交付された場合でも、保育施設等の利用については、改めて他の申込みの方とともに利用調整しますので、これまでの保育施設等を継続的に利用できるとは限りません。
保育を必要とする事由 | 有効期間 |
---|---|
必要なし | 小学校就学前まで |
保育を必要とする事由 | 有効期間 | |
---|---|---|
2号認定 | 3号認定 | |
(1)就労 | 小学校就学前まで | 満3歳まで |
(2)妊娠、出産 | 出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の月末まで | |
(3)疾病、障がい | 小学校就学前まで | 満3歳まで |
(4)介護、看護 | 小学校就学前まで | 満3歳まで |
(5)災害復旧 | 小学校就学前まで | 満3歳まで |
(6)求職活動 | 入所(園)日からその日の属する月の翌々月の末日まで(3か月) (ただし、有効期間経過後も引き続き求職活動により、保育が必要な状況にある場合には、その状況を確認の上、期間を延長することも可能です。) |
|
(7)就学 | 保護者の卒業・修了予定日が属する月の月末まで | |
(8)虐待、DV | 小学校就学前まで | 満3歳まで |
(9)育児休業取得時に、 既に保育を利用している |
既に保育所等を利用している子どもの入所(園)日から当該育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する月の末日まで (ただし、当該育児休業に係る児童が満1歳に達する日が属する年度の初日の前日に、支給認定の子どもが5歳に達している場合は、小学校就学の始期に達する日の前日まで) |
教育・保育給付認定申請に必要な書類(令和5年度途中入所申込)
(1)高松市教育・保育給付認定申請書(令和5年度申請用)(PDF:239KB)・・・子ども1人につき1枚
(2)マイナンバー提供書(PDF:212KB)・・・子ども1人につき1枚
(3)重要事項確認書兼同意書(PDF:185KB)・・・1世帯につき1枚
(4)教育・保育給付認定申請に係る子ども及び同居する世帯員の方が次に該当する場合は、次に掲げる書類を添付してください。
対象となる事柄 | 提出書類 |
---|---|
入所申込中の子どもの兄弟姉妹が※の施設を利用している場合 | ![]() ※特別支援学校幼稚部(香川県中部養護学校幼稚部、香川県立聾学校幼稚部、香川県立盲学校幼稚部)、認可外保育施設、企業主導型保育施設を利用している場合に必要です。(なお、特別支援学校幼稚部以外の施設、児童デイサービスを利用している場合は、こども保育教育課にお問い合わせください。) |
お子さん又は同居親族が障害者手帳等の交付を受けている場合 | 各種障害者手帳又は療育手帳等の写し |
生活保護を受給している場合 | 生活保護受給者証の写し |
ひとり親家庭等の場合 | ひとり親家庭等医療証又は児童扶養手当証書の写し(該当者のみ) |
※以下の(5)の書類は、2号認定・3号認定を受ける方のみ提出が必要です。
(5)保育を必要とする事由を証する書類・・・保護者及び子どもと同住所の65歳未満の親族等(祖父母等(世帯分離している場合を含む。))該当者1人につき1枚(兄弟姉妹で申請する場合も含む。)
保育を必要とする事由 | 事情 | 添付書類 |
---|---|---|
(1)就労(自営業・内職を含む。) |
保護者が居宅内・外で仕事をすることが日常であり、その子どもの保育ができない場合 |
|
(2)妊娠・出産 | 保護者が出産の前後のため、その子どもの保育ができない場合 | ![]() (母子健康手帳(表紙と出産予定日のわかる面)の写しを添付) |
(3)疾病・障がい | 保護者が病気、負傷、心身に障がいがあるので、その子どもの保育ができない場合 | ![]() (診断書原本又は障害者手帳の写しを添付) |
(4)介護・看護 | 家庭に介護が必要な者や、長期にわたる病人、心身に障がいのある者などがおり、保護者がいつもその同居又は長期入院・入所している親族の介護・看護にあたっているため、その子どもの保育ができない場合 | ![]() (診断書原本又は障害者手帳若しくは介護保険被保険者証の写しを添付) |
(5)災害復旧 | 火災や、風水害や、地震などにより、家屋を失ったり、破損したりしたため、その復旧の間、子どもの保育ができない場合 | 被災証明書等 |
(6)求職活動 | 保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っているため、その子どもの保育ができない場合 | ![]() |
(7)就学 | 保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)のため、その子どもの保育ができない場合 | ![]() (在学証明書及びカリキュラム等を添付) |
(8)虐待・DV | 児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる場合や、配偶者からの暴力により、その子どもの保育ができない場合 | 公的機関が発行する事実を証明できる書類 |
(9)育児休業取得時に、既に保育を利用している | 当該育児休業に係る子ども以外の就学前児童が保育所、認定こども園等を利用しており、継続利用を希望している場合 |
|
現在受けている教育・保育給付認定を変更する場合
転居、婚姻、離婚等により、世帯員に異動があったり、求職活動中だったが仕事が決まるなど、現在受けている教育・保育給付認定に変更が生じた場合には、変更したことが分かる書類を添付して、下記の「教育・保育給付認定変更申請書」を、変更希望月の前月25日(25日が土・日曜日、祝日の場合はその前の平日)までに現在通っている施設又はこども保育教育課まで御提出ください。
添付書類については、⇒教育・保育給付認定申請に必要な書類を御参照ください。
※保育認定に必要な書類(勤務証明書等)については、提出時に各保育施設で確認をする場合があります。(添付書類は、封筒に入れて封緘し、各保育施設若しくはこども保育教育課に提出いただいてもかまいません。)
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お問い合わせ
このページはこども保育教育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2358
ファクス:087-839-2360
