教育・保育給付認定申請について
更新日:2024年10月18日
・教育・保育給付認定とは?
・「教育標準時間」、「保育標準時間」及び「保育短時間」の認定区分
・「教育・保育給付認定証」の有効期間
・教育・保育給付認定申請に必要な書類
・現在受けている教育・保育給付認定を変更する場合
・教育・保育給付認定申請(変更申請を含む。)に必要な書類の様式について
教育・保育給付認定とは?
幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育事業(給付対象施設)等の利用を希望する場合には、保護者やお子さんの教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受けていただく必要があります。
※認可外保育施設は除きます。
「教育標準時間」、「保育標準時間」及び「保育短時間」の認定区分
幼稚園等の教育施設の利用を希望する場合は「1号認定」を、また、保育を必要とする事由に該当し、保育施設等の利用を希望する場合は、お子さんの年齢に応じて「2号認定(満3歳以上)」又は「3号認定(満3歳未満)」を受けることになります。なお、「2号認定」又は「3号認定」を受ける場合のみ、保育施設等の利用時間について「保育標準時間」(最長11時間までの利用)又は「保育短時間」(最長8時間までの利用)のいずれかの認定を受けていただきます。
これらの区分及び利用時間の認定に当たっては、子どもの保護者についてのみ、保育を必要とする事由に該当するかを確認し、認定の可否を決定します。
年齢 | 保育の必要性 | 教育・保育給付認定区分 | 利用できる施設等 | |
---|---|---|---|---|
満3歳以上 | なし | 1号 | 教育標準時間 | 幼稚園 認定こども園 |
あり | 2号 | 保育標準時間 | 保育所 認定こども園 |
|
保育短時間 | ||||
満3歳未満 | あり | 3号 | 保育標準時間 | 保育所 認定こども園 地域型保育事業 |
保育短時間 |
ただし、次の表のとおり、2号・3号認定における保育を必要とする事由によっては、保育の必要量に応じた区分の「保育標準時間」又は「保育短時間」のどちらか1区分のみとなります。
この「保育標準時間」と「保育短時間」の認定は、教育・保育給付認定申請に必要な書類で定める書類に基づいて行うことから、必ずしも申請いただいた利用時間の認定がなされるとは限りませんので、あらかじめ御了承ください。
保育を必要とする事由 | 保育必要量の区分 | |
---|---|---|
(1)就労 | 標準時間 勤務時間が月120時間以上 |
短時間 勤務時間が月64時間以上120時間未満 |
(2)妊娠、出産 | 標準時間※ | |
(3)疾病、障がい | 標準時間※ | |
(4)介護、看護 | 標準時間 | 短時間 |
(5)災害復旧 | 標準時間※ | |
(6)求職活動 | 短時間 | |
(7)就学 | 標準時間 | 短時間 |
(8)虐待、DV | 標準時間※ | |
(9)育児休業取得時に、既に保育を利用している | 短時間 |
※原則、保育標準時間の認定ですが、保育短時間の利用を希望する場合はお申し出ください。
※認定に当たっては、保護者のそれぞれが、いずれかの保育を必要とする事由に該当するかを確認した上で、保育必要量が短い方を適用することが基本となります。
例)父が就労(保育標準時間)、母が就労(保育短時間)の場合→保育短時間
父が就労(保育短時間)、母が妊娠(保育標準時間)の場合→保育短時間
「教育・保育給付認定証」の有効期間
教育・保育給付認定証には有効期間があり、それを過ぎた場合は認定が失効しますので、原則、失効した時点で保育施設等を退所(園)となります。
失効後、再び保育施設等の利用を希望する場合は、改めて「教育・保育給付認定申請」と「利用申込み」両方の申請が必要となります。
その際、教育・保育給付認定証が再度、交付された場合でも、保育施設等の利用については、改めて他の申込みの方とともに利用調整しますので、これまでの保育施設等を継続的に利用できるとは限りません。
保育を必要とする事由 | 有効期間 |
---|---|
必要なし | 小学校就学前まで |
保育を必要とする事由 | 有効期間 | |
---|---|---|
2号認定 | 3号認定 | |
(1)就労 | 小学校就学前まで | 満3歳まで |
(2)妊娠、出産 | 出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の月末まで | |
(3)疾病、障がい | 小学校就学前まで | 満3歳まで |
(4)介護、看護 | 小学校就学前まで | 満3歳まで |
(5)災害復旧 | 小学校就学前まで | 満3歳まで |
(6)求職活動 | 入所(園)日からその日の属する月の翌々月の末日まで(3か月) (ただし、有効期間経過後も引き続き求職活動により、保育が必要な状況にある場合には、その状況を確認の上、期間を延長することも可能です。) |
|
(7)就学 | 保護者の卒業・修了予定日が属する月の月末まで | |
(8)虐待、DV | 小学校就学前まで | 満3歳まで |
(9)育児休業取得時に、 既に保育を利用している |
既に保育施設等を利用している子どもの入所(園)日から当該育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する月の末日まで (ただし、当該育児休業に係る子どもが満1歳に達する日が属する年度の初日の前日に、支給認定の子どもが5歳に達している場合は、小学校就学の始期に達する日の前日まで) |
教育・保育給付認定申請に必要な書類
(1)-1 高松市教育・保育給付認定申請書兼現況届(1号認定)(*)・・・子ども1人につき1枚
(1)-2 高松市教育・保育給付認定申請書兼現況届(2号・3号認定)兼入所申込書(2号・3号認定)(*)・・・子ども1人につき1枚
※1号認定を申請する場合は、(1)-1、2号・3号認定を申請する場合は、(1)-2が必要。
(2)マイナンバー提供書(*)・・・子ども1人につき1枚
(3)重要事項確認書兼同意書(*)・・・1世帯につき1枚(2号・3号認定を希望する場合のみ)
(4)教育・保育給付認定申請に係る子ども、保護者又は同居者(世帯分離している場合を含む。)が次に該当する場合は、次に掲げる書類を添付してください。
対象となる事柄 | 提出書類 |
---|---|
小学校就学前の兄弟姉妹が※の施設を利用している場合 (2号・3号認定を希望する場合のみ) | 在籍証明書(市所定の様式)(*) |
お子さん、保護者又は同居親族が障害者手帳等の交付を受けている場合 | 各種障害者手帳の写し |
生活保護を受給している場合 | 生活保護受給者証(高松市が発行しているもの)の写し |
ひとり親家庭等の場合 | 児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療証(高松市が発行しているもの)の写し 上記書類が提出できない場合は、離婚日が記載された戸籍謄本若しくは抄本(写しでも可)又は事件係属証明書の写し |
※以下の(5)の書類は、2号認定・3号認定を受ける方のみ提出が必要です。
(5)保育を必要とする事由を証する書類・・・保護者及び子どもと同住所の満15歳以上満65歳未満の者(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除き、世帯分離している祖父母等を含む。)該当者1人につき1枚(兄弟姉妹で同時に申請する場合は世帯で1枚)
保育を必要とする事由 | 事情 | 添付書類 |
---|---|---|
(1)就労(自営業・内職を含む。) |
労働することを常態としているため、子どもの保育ができない場合(1か月64時間以上勤務していること。) |
就労証明書(*) |
(2)妊娠・出産 | 妊娠中、又は出産後で間がないため、子どもの保育ができない場合 | 妊娠・出産申立書(*) (母子健康手帳(表紙と出産予定日の分かる面)の写しを添付) |
(3)疾病・障がい | 疾病や負傷、又は精神若しくは身体に障がいを有しているため、子どもの保育ができない場合 | 傷病・障がい等申立書(*) (診断書原本又は障害者手帳の写しを添付) |
(4)介護・看護 | 同居又は長期間入院等をしている親族を、常時、介護又は看護するため、子どもの保育ができない場合(1か月64時間以上介護又は看護を行っていること。) |
介護・看護申立書(*) (診断書原本又は障害者手帳若しくは介護保険被保険者証の写しを添付) |
(5)災害復旧 | 火災、風水害、地震その他災害により、家屋を失ったり、破損したりしたため、その復旧の間、子どもの保育ができない場合 | 被災証明書等 |
(6)求職活動 | 求職活動(起業準備を含む。)を行っているため、子どもの保育ができない場合 | 求職活動申立書(*) |
(7)就学 | 就学(通信教育を除き、職業訓練校等における職業訓練を含む。)のため、子どもの保育ができない場合(1か月の就学時間が64時間以上であること。) |
就学・技能習得等申立書(*) (在学証明書等及びカリキュラム等を添付) |
(8)虐待・DV | 児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる場合や、配偶者からの暴力により、子どもの保育ができない場合 | 公的機関が発行する事実を証明できる書類 |
(9)育児休業取得時に、既に保育を利用している | 当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前の子どもが保育施設等を利用しており、継続利用を希望している場合 | 就労証明書(*) |
現在受けている教育・保育給付認定を変更する場合
転居、婚姻、離婚等により、世帯状況に変更があったり、求職活動中だったが仕事が決まるなど、現在受けている教育・保育給付認定に変更が生じた場合には、変更したことが分かる書類を添付して、「教育・保育給付認定変更申請書(*)」を、世帯状況の変更の場合は変更後速やかに、保育を必要とする事由の変更の場合は変更希望月の前月25日(25日が土・日曜日、祝日の場合はその前の平日)の17時までに、直接又は現在通っている施設を経由して、こども保育教育課まで御提出ください。
添付書類については、⇒「教育・保育給付認定申請に必要な書類」を御参照ください。
※保育認定に必要な書類(就労証明書等)については、提出時に各保育施設で確認をする場合があります。(添付書類は、封筒に入れて封緘し、各保育施設又はこども保育教育課に提出いただいてもかまいません。)
教育・保育給付認定申請(変更申請を含む。)に必要な書類の様式について
教育・保育給付認定申請(変更申請を含む。)に必要な書類の様式はこちら
教育・保育給付認定申請(変更申請を含む。)に必要な書類(「(*)」のあるもの)の様式及び記載例を掲載しています。
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