定期の予防接種について
更新日:2022年4月1日
定期の予防接種について
定期の予防接種 (法律に基づき、市町村が行う予防接種です)
高松市では、それぞれの予防接種についてのお知らせ文と予診票を標準接種対象年齢にあたる時期にお送りしています。予防接種についての説明や受け方についてお読みになり、高松市内の予防接種実施協力医療機関又は香川県内の広域予防接種協力医療機関で必ず予約をされてから、予診票と母子健康手帳をお持ちになって受けるようにしてください。費用は無料で受けられます。
予診票について
定期の予防接種を受けるには、予診票が必要です。
予診票が無料券を兼ねていますので、予防接種を受けに行くときには、母子健康手帳と一緒に、予診票を必ず持参してください。
転入や紛失等で予診票がない場合は、下記までお電話いただければ、発行いたします。お急ぎの場合は、お電話の上、高松市保健所感染症対策課まで取りにきていただければ、すぐにお渡しできます。
なお、予防接種は市町村により実施されておりますので、高松市から転出した場合は、高松市の予診票は使用できません。転出後の予防接種の受け方については、転出先の市町村の予防接種担当部署にお問い合わせください。
年代別の定期予防接種一覧(20歳未満)
日本脳炎予防接種の特例措置について(平成21年10月1日生まれまでの方)
年代別の定期予防接種一覧(成人、高齢者)
風しんの抗体検査・予防接種を無料で受けられる「風しんの追加的対策事業」のご案内
定期予防接種に関するお知らせ
[新型コロナウィルス感染症関係]子どもの定期予防接種は接種期間内に受けましょう
特別な事情のある方の定期予防接種について
高松市に住民票のある方で、里帰り出産等の事情により県外で定期予防接種を希望する方や、医学的事情等により定期予防接種の期限が過ぎてしまった方等、特別な事情のある方は下記ページを御覧いただくか、高松市感染症対策課までお問い合わせください。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種が受けられなかった方についてはこちら
骨髄移植等の医療行為により定期接種で獲得した免疫が失われた方へ
定期の予防接種による健康被害救済制度について
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じ、その健康被害が接種を受けたことによるものであると認められた場合は、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
お問い合わせ
このページは感染症対策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号保健所2階
電話:087-839-2870
ファクス:087-813-0221
