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風しんの抗体検査・予防接種を無料で受けられる                       「風しんの追加的対策事業」のご案内

更新日:2024年4月1日

【実施期間延長】成人男性を対象とした風しん対策を実施します

 風しんの抗体価の低い世代である昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を対象に、予防接種法に基づき風しんの抗体検査及び予防接種を実施します。
 この制度は、令和元年度から令和3年度までの時限措置として実施しておりましたが、令和4年度から令和6年度まで実施期間が延長されました。
 本事業については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

概要

 平成30年7月以降、全国的に風しんの患者数が増加しており、その患者の中心は40歳代から50歳代の男性です。この世代の男性は、予防接種法に基づく公的な風しんの予防接種を受ける機会が無かったことから、抗体保有率が他の世代に比べて低くなっています。
 そのため令和6年度末までに、該当世代の男性にまず風しんの抗体検査を受けていただき、当該検査の結果、十分な量の風しんの抗体がないことが判明した人は、風しんの第5期の定期接種を受けていただくこととなりました。

対象者

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性

通知時期

令和6年3月末に、上記対象者に対し、クーポン券を郵送しました。
(※有効期限は、令和7年3月末までとなっています。)
   

 既に転入前の自治体でクーポン券を使用し、抗体検査や予防接種までお済みになった方は、高松市発行のクーポン券は破棄していただきますよう、お願い申しあげます。
 また、転入前の自治体で発行されたクーポン券や、令和5年3月末に郵送したクーポン券(有効期限が令和6年3月31日のもの)がお手元に残っている場合は、不要な分を破棄していただき、新しいクーポン券をお使いください。
   
 紛失や転入等によりクーポン券が手元にない方で発行を希望する場合、直接お電話等で御連絡ください。
 もしくは、下記申請書へ御記入のうえ必要書類を添えて、高松市保健所 感染症対策課へ御提出ください。郵送で申請書を提出いただいた場合は、感染症対策課に届いてから、1週間程度でクーポンをお送りさせていただきます。

実施期間

令和元年度(平成31年4月1日)から令和6年度末

費用

抗体検査、抗体価が基準値を下回った場合の予防接種共に無料。(高松市の発行したクーポン券が必要です。)
※御自身の住民票のある自治体の発行したクーポン券をお使いいただくようお願いいたします。

実施場所

【抗体検査】
(1)勤務する事業所の健康診断や、特定健診の機会に受けられます。
(2)本事業に参加している全国の協力医療機関等で受けられます。
   
【予防接種】
 本事業に参加している全国の協力医療機関等で受けられます。
 風しんの追加的対策に係る厚生労働省のホームページは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をご覧ください。
   
※全国の協力医療機関等一覧は、厚生労働省のホームページで各県ごとに随時掲載されています。上記の厚生労働省ホームページのリンクよりご確認ください。
※抗体検査や予防接種を受けようとする、協力医療機関等へ事前にお問い合わせの上、受診してください。
   
○高松市内の協力医療機関等については、下記のPDFファイルをご覧ください。

受け方の流れ

受け方はこちらをごらんください。

その他の風しん対策の事業

妊娠を希望する人またはその同居者等で、風しんの感染予防をお考えの人は、こちらをご覧ください。

●事業所健診のご担当者様へ

事業所検診を行う等の理由により、複数の方のクーポン券が必要な事業所様は、高松市保健所 感染症対策課まで御相談の上、必要書類を添えて下記の申請書を提出してください。

●実施協力いただく医療機関、健診機関の皆様へ

風しんの追加的対策に係る厚労省ホームページは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)

制度の手引きは下記よりご確認ください。

※今回の風しんの追加的対策事業については、風しん第5期の定期接種を行う医師の名前をあらかじめ各医療機関において掲示することとされています。様式については任意ですが、一例を掲載しておきますので、参考資料としてお使いください。

抗体検査及び予防接種の実施について必要な各種様式は、下記からダウンロードしてご利用ください。

実施要領内の「別冊手引き」につきましては、上記「医療機関・健診機関向けの手引き」を指しておりますので、併せてご確認ください。

抗体検査受診票及び予防接種予診票は、高松市が作成したものもございます。必要な場合は、高松市保健所 感染症対策課までご連絡ください。

●集合契約の取りまとめ団体のいずれにも所属しない高松市内の医療機関及び健診機関の皆様へ

風しんの追加的対策に係る集合契約に参加していただける標記の医療機関様等については、本市が香川県に対して再委任事務を行いますので、委任状を高松市保健所 感染症対策課へご提出ください。
委任状は下記のものをご利用ください。

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お問い合わせ

このページは感染症対策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号保健所2階
電話:087-839-2870
ファクス:087-813-0221

Eメール:kansen@city.takamatsu.lg.jp

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