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定期の予防接種について

更新日:2024年10月10日

  定期予防接種: 法律に基づき、市町村が行う予防接種

成人の予防接種

子どもの予防接種

 高松市では、それぞれの予防接種についてのお知らせ文と予診票を、標準接種対象年齢に当たる時期にお送りしています。予防接種についての説明や受け方についてお読みになり、高松市内の予防接種実施協力医療機関又は香川県内の広域予防接種協力医療機関で、必ず予約をされてから、予診票と母子健康手帳をお持ちになって受けるようにしてください。費用は無料で受けられます。

予診票の送付時期
予防接種の種類 送付時期

BCG、五種混合(ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ・ヒブ)(初回接種分)、小児用肺炎球菌(初回接種分)、B型肝炎、ロタ

生後1か月の月末

麻しん風しん(1期)、五種混合(ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ・ヒブ)(追加接種分)、小児用肺炎球菌(追加接種分)、水痘

生後10か月の月末
日本脳炎(1期) 3歳の誕生月の前月末
麻しん風しん(2期) 小学校入学前年度の4月末
日本脳炎(2期) 9歳の誕生月の月末
二種混合(ジフテリア・破傷風) 11歳の誕生月の月末
HPV(ヒトパピローマウイルス) 小学6年生の年度の2月末

予診票について

 定期の予防接種を受けるには、予診票が必要です。
 予診票が無料券を兼ねていますので、予防接種を受けに行くときには、母子健康手帳と一緒に、予診票を 必ず持参してください。
 転入や紛失等で予診票がない場合は、申請フォームより発行申請をしてください。申請受理後、予診票を発行し、郵送させていただきます。予診票のお届けまでに1週間程度かかる場合もございますので御了承ください。
 お急ぎの場合は、申請フォームで申請せずに、高松市保健所感染症対策課(TEL 087-839-2870)まで事前にお電話いただいた上、感染症対策課まで取りにきていただければ、すぐにお渡しできます。
 なお、予防接種は市町村により実施されておりますので、高松市から転出した場合は、高松市の予診票は使用できません。転出後の予防接種の受け方については、転出先の市町村の予防接種担当部署にお問い合わせください。

新規ウィンドウで開きます。
(外部サイト)

予診票の署名(サイン)欄について

 16歳未満に対する予防接種の予診票には保護者(=親権者又は後見人)の署名が必要です。
 保護者以外の方が予防接種時に同伴される場合は、保護者の署名、同伴者の署名、続柄の記入をお願いします。保護者の署名がない場合は、医療機関で接種を実施できない可能性がありますので御注意ください。
 令和5年3月までに発行した予診票をお持ちの方で、保護者以外の方が同伴される際は、次の記載例を参考に署名をお願いいたします。

年代別の定期予防接種一覧

特別な事情のある方の定期予防接種について

 高松市に住民票のある方で、里帰り出産等の事情により県外で定期予防接種を希望する方や、医学的事情等により定期予防接種の期限が過ぎてしまった方等、特別な事情のある方は下記ページを御覧いただくか、高松市感染症対策課までお問い合わせください。

定期の予防接種による健康被害救済制度について

 定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じ、その健康被害が接種を受けたことによるものであると認められた場合は、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
 申請に必要となる手続きなどについては、高松市保健所(感染症対策課)にご相談ください。
 

高松市における予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン)の申請等の状況(令和6年10月1日現在)
申請 認定 否認
50件 34件 4件

救済制度の詳細、申請様式につきましては以下の厚生労働省のホームページを、香川県内の申請状況等については香川県感染症対策課のホームページをご確認ください。

※ 新型コロナワクチンにおける救済制度について、令和6年度以降に定期接種として受けた接種は、B類疾病の給付水準となります。

 

 疾病・障害認定審査会について

お問い合わせ

このページは、感染症対策課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号保健所2階

電話:087-839-2870

ファクス:087-813-0221