長期療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期予防接種が受けられなかった方について
更新日:2024年4月1日
平成25年1月30日の予防接種法施行令等の改正により、定期の予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等特別な事情により、やむを得ず予防接種を受けることができなかった方について、接種の機会が確保されることになりました。(一部年齢制限があります。)
※この制度の対象になると思われる方は、事前に高松市感染症対策課 予防接種係まで御相談ください。
対象者
定期予防接種の対象者であった期間に、次の「特別の事情」により、予防接種を受けることができなかったと認められる方。
特別の事情
1.次の(1)~(3)に掲げる疾病にかかり、やむを得ず定期接種を受けることができなかったこと
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3)(1)又は(2)の疾病に準ずると認められるもの
上記に該当する疾病の例はこちらです(厚生労働省通知)(PDF:151KB)
2.臓器移植を受けた後の免疫の機能を抑制する治療により、やむを得ず定期接種を受けることができなかったこと
3.医学的知見に基づき、1.又は2.に準ずると認められるもの
4.災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期予防接種を受けられなかった場合に限る。)
対象となる予防接種
定期予防接種(ロタウイルス感染症及びインフルエンザは除く)
接種対象期間
予防接種が受けられなかった要因が解消された日から起算して2年以内(高齢者の肺炎球菌感染症については1年以内)
ただし、次の「接種上限のある予防接種」については、対象期間の特例が設定されており、それぞれに掲げる期間内の接種に限るものとします。
接種上限のある予防接種
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風:15歳に達するまで(四種混合ワクチン又は五種混合ワクチンを使用する場合に限る)
結核(BCGワクチン):4歳に達するまで
Hib(ヒブ)感染症:10歳に達するまで(五種混合ワクチンを使用する場合は15歳に達するまで)
小児の肺炎球菌感染症:6歳に達するまで
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お問い合わせ
このページは感染症対策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号保健所2階
電話:087-839-2870
ファクス:087-813-0221
