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理容所・美容所の手続きなどについて

・理容所・美容所開設の流れ

1 美容所・理容所には、その施設について、構造設備などの基準があります。
 御不明な点がある場合には、あらかじめ御相談ください。

2 開設予定日の概ね2週間前までに、次の書類を高松市保健所に提出してください。

(1)理容所(美容所)開設届
(2)手数料 16,000円(現金)
(3)理容師(美容師)免許証の写し
(4)医師の診断書
    ※結核、皮膚疾患、その他伝染性疾病の有無に関するもの
    ※勤務する資格者全員分提出すること
(5)管理理容師(美容師)講習会修了証の写し
    ※理容師(美容師)が2名以上いる場合
(6)登記事項証明書(原本)
    ※届出者が法人の場合
(7)住民票の写し
    ※届出者が外国人である場合
    ※住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍などを記載したものに限る
(8)施設の構造及び設備の概要を示した図面
(9)施設付近の見取図

3 届出の受理後、施設の確認検査を行います。

4 確認検査で特に不備が無い場合、概ね1週間で開設確認証を発行します。
 確認を受けた後でなければ、その施設で営業することはできません。

 詳しくは次のしおりを御参照ください。

・開設後の変更届について

 次の事項を変更した場合には、変更届を速やかに提出してください。
  ※変更届に記載してある添付書類を併せて提出してください。

(1)理容所・美容所の名称
(2)開設者の氏名・住所
    ※法人にあっては、その名称・所在地・代表者の氏名
     (添付書類の登記事項証明書は、変更履歴が記載された登記(原本)を添付してください。)
    ※婚姻などによる氏名変更も含む

(3)管理理容師・管理美容師の氏名・住所
(4)理容所・美容所の構造設備
(5)理容師・美容師の氏名
(6)理容師について結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無

 ただし、理容所・美容所の開設者を変更する場合(開設者の地位の承継を除く。)や施設の大規模な改築、建て替えや移転をする場合などは、新規の届出が必要です(あらためて新規の届出手数料がかかります)。

 その他届出など、詳しくは次のチラシを御参照ください。

・理容所・美容所における衛生管理について

 理容・美容にあたって、適正な作業環境、器具の消毒などの衛生措置により、衛生の確保をしましょう。
 具体的な衛生措置は、「理容所及び美容所における衛生管理要領」により行ってください。

・関連リンク

・よくある質問(理容業・美容業)

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