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よくある質問(クリーニング業)

更新日:2024年12月2日

クリーニング業とはどのようなものですか?
 クリーニング業とは「溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む。)を営業とすること」とされています。
クリーニング所開設届を提出後、どのくらいで営業できますか?
 届出受理後、開設前に施設の確認検査を行います。特に不備が認められない場合、確認検査から概ね5営業日程度で開設確認証を交付します。
クリーニング店等を開設するのに資格は必要ですか?
 洗濯物の受取・引渡しのみを行う「取次所」、クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取・引渡しを行う「無店舗取次店」を除いて、クリーニング所には1施設ごとに1人以上のクリーニング師を置かなければなりません。
 クリーニング所開設後1年以内に、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、法律で定める研修を受けなければなりません。
 また、営業者は、その業務の従事者人数の5分の1の者に、法律で定める講習を受けさせなければなりません。

指定洗濯物とはどういったものをいいますか?
 クリーニング業法第3条第3項第5号に規定する「伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物」のことをいい、具体的な内容はクリーニング業法第施行規則第1条に列記されています。

 (1) 伝染性の疾病にかかっている者が使用した物として引渡されたもの
 (2) 伝染性の疾病にかかっている者に接した使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれが
    あるものとして引渡されたもの
 (3) おむつ、パンツその他これらに類するもの
 (4) 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
 (5) 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの
 指定洗濯物に関しては、他の洗濯物と区別して扱い、さらに洗濯するときは、その前に消毒することが必要となります。

衣類以外の洗たくはクリーニング業になりますか?
 衣類のみでなく、シーツやカーテン、絨毯、床マット、おしぼり、化学雑巾、モップ、暖簾、旗の洗たくも対象となります。

着物の洗張りはクリーニング業ですか?
 洗たくの対象物を原型のまま洗たくする営業が対象であるため、着物の洗張り業は該当しません。(着物の丸洗いは該当します。)

実際に洗たくはせず、受取、引渡のみであっても届出は必要ですか?
 クリーニング行為には水洗いやドライクリーニングのみでなく、受取、選別、プレス、染み抜き、乾燥、仕上げ、引渡等といった一連の行為も含まれます。したがって、このような一部の行為だけを行う場合もクリーニング所の届出が必要です。

事業を譲渡したい(譲渡される)場合どのような手続きが必要ですか?
 クリーニング業法改正により、令和5年12月13日以降に事業譲渡がなされた場合、事業を譲り受けた方は新たにクリーニング所開設届出をすることなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。この場合、事業を譲り受けた方が遅滞なく承継の届出をする必要があります。詳細は保健所にご相談ください。

クリーニング所を廃業する場合、手続きは必要ですか?
 営業を廃止した日以降に廃止届を提出してください。
 廃止届については、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子による申請(外部サイト)ができます。

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

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電話:087-839-2011(代表)
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