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クリーニング所の手続きなどについて

更新日:2024年1月17日

届出様式ダウンロード(クリーニング業)

クリーニング所開設の流れ

1 クリーニング所には、その施設について、構造設備などの基準があります。
 御不明な点がある場合には、あらかじめ御相談ください。

2 開設予定日の概ね2週間前までに、次の書類を高松市保健所に提出してください。

(1)クリ-ニング所開設届
(2)手数料 16,000円(現金)
(3)クリーニング師免許証の写し
    ※勤務する資格者全員分提出すること
(4)登記事項証明書(原本)
    ※届出者が法人の場合
(5)届出者が他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは
    ・クリーニング所又は無店舗取次店の名称
    ・クリーニング所の所在地
    ・従事者数
    ・クリーニング師である従事者がいる場合は、その氏名を記入した書類
(6)苦情の申出先について記載した書面
    ※洗濯物の受取の際に配布する「クリーニング所の名称、所在地及び電話番号」を明示した領収書、預かり証、営業者が適宜作成した書面など。

3 届出の受理後、施設の確認検査を行います。

4 確認検査で特に不備が無い場合、概ね1週間で開設確認証を発行します。
 確認を受けた後でなければ、その施設で営業することはできません。

 詳しくは次のしおりを御参照ください。

開設後の変更届について

 次の事項を変更した場合には、変更届を速やかに提出してください。
  ※変更届に記載してある添付書類を併せて提出してください。

(1)クリーニング所の名称
(2)営業者の氏名・本籍・住所
    ※管理人を置いたときは、その管理人を含む
    ※法人にあっては、その名称・所在地・代表者の氏名
     (添付書類の登記事項証明書は、変更履歴が記載された登記(原本)を添付してください。)
    ※婚姻などによる氏名変更も含む
(3)クリーニング師の氏名・住所・本籍
    ※従事者中にクリーニング師のある場合のみ
(4)従事者数
(5)クリーニング所の構造設備
(6)消毒が必要な洗濯物の取り扱いの有無

 ただし、クリーニング所の営業者を変更する場合(営業者の地位の承継を除く。)や施設の大規模な改築、建て替えや移転をする場合などは、新規の届出が必要です(あらためて新規の届出手数料がかかります)。

 その他届出など、詳しくは次のチラシを御参照ください。

クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習について

 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、都道府県知事が指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受ける必要があり、営業者は、その機会を与えなければなりません。
 クリーニング師は、クリーニング所の業務に従事した後1年以内にその研修を受け、以後3年を超えない期間ごとに研修を受けなければなりません。なお、研修を受けたクリーニング師は、下記の講習を受けた者とみなされます。

 営業者は、クリーニング所などのクリーニング業務に従事する者に対し、都道府県知事が指定したクリーニング業務に関する知識の習得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければなりません。
 また、営業者は、クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に、当該クリーニング所などのクリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、その従事者の中からその従事者の数に5分の1を乗じて得た数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数を生じたときは、その端数を1として計算する)の者を選び、その者に対し講習を受けさせることとされています。
 なお、その後は3年を超えない期間ごとに同様の方法で選んだ者に対して講習を受けさせてください。

クリーニング所における衛生管理について

 クリーニング所において、施設、設備などの衛生的管理、洗濯物の適正な処理などにより、衛生の向上及び確保を図りましょう。
 具体的な衛生措置は、「クリーニング所における衛生管理要領」により行ってください。

インターネットなどを利用したクリーニングのサービスについて

 インターネットなどを利用するクリーニングのサービスを利用する際は、苦情の申し出先などを十分確認したうえで利用してください。
 インターネットなどを利用するクリーニングのサービスを利用した際に、苦情を申し出ようとしても連絡がとれない、苦情に対して十分な説明が受けられないといった相談が国民生活センターに寄せられています。
 インターネットなどを利用する事業者の中には、事故発生時の賠償において、「事業者に責任がある場合のみ賠償を行う」という取り扱いを定めているものもあります。※

※「洗濯物について事故が発生した場合には、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生した ことを証明したときを除き、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害 者に対して補償する」という考え方が、多くのクリーニング業者の商慣行として定着しています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。店舗型とは違います インターネットで申し込む宅配クリーニングのトラブルにご注意!(国民生活センターホームページ)(外部サイト)

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お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

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