簡易専用水道に関する届出などについて
更新日:2024年4月1日
簡易専用水道設置の流れ
1 設置しようとする水槽が、簡易専用水道に該当するかどうか確認してください。
簡易専用水道・・・水道事業者から水の供給を受ける水槽の有効容量
(水槽において適正に利用可能な容量)が10立方メートルを超えるもの
簡易専用水道に該当しない施設
・有効容量が10立方メートル以下の施設
・まったく飲み水として使用しない施設(工業用水、消防用水など)
・地下水(井戸水)など水道水以外のものを貯留している施設
※ 簡易専用水道に該当しない施設であっても、飲み水を供給する施設であれば、
簡易専用水道の管理基準に準じて管理することが基本です。
2 簡易専用水道設置の工事に着手する前に、簡易専用水道設置届出書を2部作成し、高松市保健所生活衛生課に届け出てください。
※ 2部作成した届出書のうち、1部は保健所で受付し、残りの1部は控えとしてお返しします。
検査機関による検査の受検義務について
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2及び水道法施行規則第56条に基づき、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査を毎年1回以上定期に受検する義務があります。
検査内容について、概要は以下の通りです。
なお、特定建築物については、書類検査のみによる受検も可能です。
簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定める告示について(PDF:134KB)
国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関については、以下を御参照ください。
上下水道:検査機関 - 国土交通省 (mlit.go.jp)(外部サイト)
検査機関 | 環境省 (env.go.jp)(外部サイト)
簡易専用水道の管理
簡易専用水道の設置者(管理者)が行う管理は、次のとおりです。
(水道法第34条の2、水道法施行規則第55条)
○ 水槽(受水槽・高置水槽)の掃除
水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行ってください。
水槽の掃除は、水槽壁面の掃除や内部の消毒などを行うものですが、掃除は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく知事登録を受けた「建築物飲料水貯水槽清掃業者」に依頼することが望ましいとされています。
○ 水槽(受水槽・高置水槽)の点検
水が汚染されるのを防止するために、水槽の点検などを行ってください。
地震や凍結、大雨などで汚染される恐れがある場合は、迅速に点検を行ってください。
○ 水質の管理
給水栓における水の色、濁り、におい、味、そのほかの状態により、水に異常を認めたときは、必要な水質検査を実施してください。
【水の外観チェック】
定期的に蛇口からの水を、汚れのない透明なコップに採ります。
この際、採る時間と場所を大体一定にしておくと、変化を比較しやすくなります。
まず透かして色・濁りをチェックし、塩素以外の異臭の有無、味の異常を確認します。
○ 給水停止及び利用者への周知
供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止してください。
かつ、その水を使用することが危険であることを利用者に周知してください。
○ 万一、事故が起きた場合
保健所へ連絡し、指示に従ってください。
汚染原因を調査の上、必要な改善措置をとり、給水再開については保健所の指示に従ってください。
関連リンク
上下水道:水質汚染事故対策 - 国土交通省 (mlit.go.jp)(外部サイト)
簡易専用水道検査|公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター (jahmec.or.jp)(外部サイト)
よくある質問(簡易専用水道)
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お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879