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よくある質問(理容業・美容業)

更新日:2018年3月1日


結婚して、氏名が変わったのですがどのような手続きをすればよいですか?

 免許登録事項(氏名、本籍地県名など)に変更を生じたときは、30日以内に名簿訂正の申請をしなければなりません。
 免許に関する事務は、公益財団法人 理容師美容師試験研修センターホームページを御覧下さい。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益財団法人 理容師美容師試験研修センターホームページ(外部サイト)

 また、店舗に理容師(美容師)としてお勤めの場合には、その店舗より、変更届を提出する必要があります。書換交付を受けた免許証の写しと併せて提出してください。

現在営業している施設から移転して別の施設で理容所(美容所)を開設する場合どのような手続きが必要ですか?

 移転先での新たな届出が必要となりますので、営業開始前までに、移転先の施設についての「新規の届出」を行ってください。移転先が高松市外の場合には、移転先を所管する保健所に届出をしてください。
 現在営業している施設については、営業を廃止した日以降に廃止届を提出してください。

施設の従業員に変更(美容師、理容師数の増加、減少など)があったのですが、どのような手続きをすればよいですか?

 届出当時の内容から変更があった場合には、速やかに保健所に変更内容を届け出る必要があります。
 新たな理容師(美容師)を雇用した場合は、雇用した理容師(美容師)の免許証の写し、診断書を添付の上、変更届を提出してください。
 届出当時の従業員が減少した場合についても変更届は必要となります。

まつ毛エクステンションは、法令上どのような位置付けになっていますか?

 近年、自分のまつ毛に接着剤を用いて人工のまつ毛を付ける「まつ毛エクステンション」が流行しています。その一方、まつ毛エクステンション用の接着剤が目に入ったことなどによる健康被害の報告が増えています。
 厚生労働省はまつ毛に関する施術を美容行為と位置づけているため、美容所の開設及び美容師による施術が必要となります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。まつ毛エクステンションの危害情報について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

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〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
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