このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

よくある質問(理容業・美容業)

更新日:2024年12月2日

理(美)容所開設届を提出後どのぐらいで営業できますか?
 届出受理後、開設前に施設の確認検査を行います。特に不備が認められない場合、確認検査から概ね5営業日程度で開設確認証を交付します。

結婚して、氏名が変わったのですがどのような手続きをすればよいですか?
 理容師(美容師)免許の名簿登録事項(氏名、本籍地県名など)に変更を生じたときは、30日以内に名簿訂正の申請をしなければなりません。
 免許に関する事務は、公益財団法人 理容師美容師試験研修センターホームページを御覧下さい。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益財団法人 理容師美容師試験研修センターホームページ(外部サイト)
 また、理容所(美容所)に理容師(美容師)として勤務している場合、氏名を変更すれば、保健所へ当該店舗の変更届を提出する必要があります。

現在営業している施設から別の場所へ移転して 理容所(美容所)を開設する場合どのような手続きが必要ですか?
 移転先での新たな届出が必要となります。営業開始前までに、移転先の施設についての「新規の届出」及び「施設の確認」を受けてください。移転先が高松市外の場合には、移転先を所管する保健所に届出をしてください。
 現在営業している施設については、営業を廃止した日以降に廃止届を提出してください。

施設の従業員に変更(理容師、美容師の増加、減少など)があったのですが、どのような手続きをすればよいですか?
 届出した内容から変更があった場合には、保健所に変更内容を届け出る必要があります。
 新たな理容師(美容師)を雇用した場合は、雇用した理容師(美容師)の免許証の写し、診断書等を添付し、変更届を提出してください。
 届出した従業員が減少した場合についても変更届は必要です。

まつ毛エクステンションは、法令上どのような位置付けになっていますか?
 まつ毛に接着剤を用いて人工のまつ毛を付ける「まつ毛エクステンション」については、まつ毛エクステンション用の接着剤が目に入ったことなどによる健康被害の報告もあります。
 まつ毛に関する施術は美容行為であり、美容所の開設及び美容師による施術が必要となります。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。まつ毛エクステンションの危害情報について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

眉毛パーマ、眉毛脱毛等、眉毛への施術は法令上どのような位置付けになっていますか?
 美容師法は、通常「首から上の容姿を美しくする」ための施術を美容行為としており、まつ毛エクステンションと同様に眉毛パーマ等も、美容所の開設及び美容師による施術が必要となります。

事業を譲渡したい(譲渡される)場合どのような手続きが必要ですか?
 理容師法・美容師法改正により、令和5年12月13日以降に事業譲渡がなされた場合、事業を譲り受けた方は新たに理・美容所の開設届出をすることなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。この場合、事業を譲り受けた方が遅滞なく承継の届出をする必要があります。詳細は保健所にご相談ください。

理容所(美容所)を廃業する場合、手続きは必要ですか?
 営業を廃止した日以降に廃止届を提出してください。
 廃止届については、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子による申請(外部サイト)ができます。

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ