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公衆浴場の手続きなどについて

更新日:2024年9月13日

申請様式等ダウンロード(公衆浴場)

公衆浴場営業許可の流れ

1 公衆浴場施設については、構造設備などの基準があります。
 詳細を確認する必要がありますので、平面図などを持参の上、申請の前に御相談ください。

2 営業開始予定日の概ね20日前までに、次の書類を高松市保健所に提出してください。
(1)公衆浴場営業許可申請書
(2)手数料 22,000円(現金)
(3)営業施設の周囲300メートル以内の見取図
(4)営業施設の構造設備
  ・各階の平面図
  ・立面図
  ・断面図
  ・平面詳細図(脱衣室、浴室、機械室)
(5)浴室に係る湯水の配管図(給排水、循環水)
(6)営業時間、入浴料金、利用対象者等を明らかにする書類
    ※一般公衆浴場以外の公衆浴場の場合のみ
(7)水道水以外の湯水を用いる原水の水質検査の結果を記載した書類
    ※水質検査項目については、次のチラシを御参照ください

(8)定款又は寄附行為の写し
    ※申請者が法人の場合のみ
(9)登記事項証明書(現在事項全部証明書)(原本)
    ※申請者が法人の場合のみ
(10)構造設備に係る措置の基準の特例(高松市公衆浴場法施行条例第4条の適用)を受けようとするときは、その理由を記載した書類
(11)必要に応じて誓約書
(12)建築基準法による検査済証の写し(任意)
    ※建築基準法については高松市建築指導課(電話:087‐839‐2488)まで御相談ください
(13)消防法による消防用設備等検査済証(既存建物の場合は、消防法令適合通知書)の写し(任意)
    ※消防法令適合通知書交付申請については、営業施設の所在地を所管する消防署まで御相談下さい。

町名別管轄一覧

3 申請の受理後、施設の現地調査を行います。

4 現地調査で特に不備が無いことなどを確認の上、許可証を発行します。
 許可を受けた後でなければ、その施設で営業することはできません。

 詳しくは次のしおりを御参照ください。

許可後の変更届について

 次の事項を変更した場合には、変更届を速やかに提出してください。
  ※変更届に記載してある添付書類を併せて提出してください。

(1)施設の名称
(2)営業者の氏名・住所
  ※法人にあっては、その名称・所在地・代表者の氏名
  (添付書類の登記事項証明書は、変更履歴が記載された登記(原本)を添付してください。)
  ※婚姻などによる氏名変更も含む
(3)施設の構造設備

 ただし、営業者を変更する場合(営業者の地位の承継を除く。)、あらかじめ新規の許可申請が必要です(新規の申請手数料がかかります)。 また、施設の大規模な改築、建て替えや移転をする場合などは、新規の許可申請が必要です。

 その他届出など、詳しくは次のチラシを御参照ください。

よくある質問(公衆浴場)

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お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
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