興行場の手続きなどについて
更新日:2024年1月17日
興行場営業許可の流れ
1 興行場については、構造設備などの基準があります。
詳細を確認する必要がありますので、平面図などを持参の上、申請の前に御相談ください。
2 営業開始予定日の概ね20日前までに、次の書類を高松市保健所に提出してください。
(1)興行場営業許可申請書
(2)手数料 常設:14,000円、仮設:7,000円(現金)
(3)営業施設の構造設備
・各階の平面図
・配置図
・立面図
・断面図
・かなばかり図
(4)営業内容報告書(興行の具体的内容、入場料、営業時間等)
(5)定款又は寄附行為の写し
※申請者が法人の場合のみ
(6)登記事項証明書(現在事項全部証明書)(原本)
※申請者が法人の場合のみ
(7)建築基準法による検査済証の写し(任意)
※建築基準法については高松市建築指導課(電話:087-839-2488)まで御相談ください
(8)消防法による消防用設備等検査済証(既存建物の場合は、消防法令適合通知書)の写し(任意)
※消防法令適合通知書交付申請については、営業施設の所在地を所管する消防署まで御相談下さい。
3 申請の受理後、施設の現地調査を行います。
4 現地調査で特に不備が無いことなどを確認の上、許可証を発行します。
許可を受けた後でなければ、その施設で営業することはできません。
詳しくは次のしおりを御参照ください。
開設後の変更届について
次の事項を変更した場合には、変更届を速やかに提出してください。
※変更届に記載してある添付書類を併せて提出してください。
(1)施設の名称
(2)営業者の氏名・住所
※法人にあっては、その名称・所在地・代表者の氏名
(添付書類の登記事項証明書は、変更履歴が記載された登記(原本)を添付してください。)
※婚姻などによる氏名変更も含む
(3)施設の構造設備
ただし、営業者を変更する場合(営業者の地位の承継を除く。)、あらかじめ新規の許可申請が必要です(新規の申請手数料がかかります)。また、大規模な改築、建て替えや移転をする場合なども、新規の許可申請が必要です。
その他届出など、詳しくは次のチラシを御参照ください。
よくある質問(興行場)(作成中)
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お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879