旅館業の手続きなどについて
旅館業の営業には、旅館業法以外の法令も関わります。まずは下記の手引きをご一読ください。
旅館業許可の流れ
1 旅館業施設については、構造設備などの基準があります。
詳細を確認する必要がありますので、平面図などを持参の上、申請の前に御相談ください。
2 営業開始予定日の概ね1か月前までに、次の書類を高松市保健所に提出してください。
(1)旅館業営業許可申請書
(2)手数料 22,000円 ※手数料は返還できません。
(3)営業施設の周辺(200メートル)の付近見取図
(法第3条第3項各号に掲げる施設(*)がある場合は、当該施設の名称及び敷地を表示してください。)
(4)営業施設の構造設備
・各階の平面図
・立面図
・断面図
・平面詳細図(タイプ毎)
(5)浴室に係る湯水の配管図(給排水、循環水)(共同用浴室を設ける場合)
(6)水道水以外の湯水を用いる原水の水質検査の結果を記載した書類
※水質検査項目については、次のチラシを御参照ください
(7)定款又は寄附行為の写し
※申請者が法人の場合のみ
(8)登記事項証明書(現在事項全部証明書)(原本)
※申請者が法人の場合のみ
(9)構造設備の基準の特例(高松市旅館業法施行条例第4条)の適用を受けようとするときは、その理由を
記載した書類
(10)任意:外国人である場合、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
(11)任意:建築基準法による検査済証の写し
※建築基準法については高松市建築指導課(電話:087‐839‐2488)まで御相談ください
(12)任意:消防法による消防用設備等検査済証(既存建物の場合は、消防法令適合通知書)の写し
※消防法令適合通知書交付申請については、営業施設の所在地を所管する消防署まで御相談ください。
*法第3条第3項各号に掲げる施設(旅館業の施設の設置場所が、次の施設の敷地の周囲おおむね100メー
トルの区域内にある場合には、清純な施設環境が著しく害されるおそれの有無について照会します。)
・学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な
提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども
園」という。)
・児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)
・図書館法第2条第1項に規定する図書館
・博物館法第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設
・保健師助産師看護師法第22条第2号に規定する准看護師養成所
・職業能力開発促進法第15条の7第1項第1号に規定する職業能力開発校
・都市公園法施行令第2条第1項に規定する都市公園
・体育施設、青少年の教育又は福祉に関する施設等のうち、主として児童の利用に供される施設又は
多数の児童の利用に供される施設で市長が別に定めるもの
3 申請の受理後、施設の現地調査を行います。
4 書類審査、現地調査により不備が無いことなどを確認したのちに、許可証を交付します。
許可を受けた後でなければ、その施設で営業することはできません。
※上記2(4)※に該当する場合には、許可までに時間を要する場合があります。
詳しくは次のしおりを御参照ください。
・許可後の変更届について
次の事項を変更した場合には、変更届を速やかに提出してください。
※変更届に記載してある添付書類を併せて提出してください。
(1)施設の名称
(2)営業者の氏名・住所
※法人にあっては、その名称・所在地・代表者の氏名
(添付書類の登記事項証明書は、変更履歴が記載された登記(原本)を添付してください。)
※婚姻などによる氏名変更も含む
(3)施設の構造設備
ただし、営業者を変更する場合(営業者の地位の承継の場合を除く。)、あらかじめ新規の許可申請が必要です(新規の申請手数料がかかります)。また、施設の大規模な改築、建て替えや移転をする場合なども、新規の許可申請が必要です。
その他届出など、詳しくは次のチラシを御参照ください。
・関連リンク
お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879
Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp
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