毛染めによる皮膚障害の周知等について
更新日:2018年3月1日
このたび、消費者安全調査委員会が、毛染めによる皮膚障害に係る調査報告書をとりまとめ、毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐための取り組みについて、消費者安全調査委員会委員長から厚生労働大臣に対し意見が提出されました。
理容所・美容所等においては、特に以下の点に注意してください。
1 理容師・美容師は、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について確実に知識として身に付けること。
2 理容師・美容師は、毛染めの施術に際して、次のことを行うこと。
・ コミュニケーションを通じて、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について顧客への情報提供を行う。
・ 顧客が過去に毛染めで異常を感じた経験の有無や、施術当日の顧客の肌の健康状態等、酸化染毛剤の使用に適することを確認する。
・ 酸化染毛剤を用いた施術が適さない顧客に対しては、リスクを丁寧に説明するとともに、酸化染毛剤以外のヘアカラーリング剤
(例えば染毛料等)を用いた施術等の代替案を提案すること等により、酸化染毛剤を使用しない。
毛染めによる皮膚障害(消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書)(消費者庁ホームページ)(PDF:1,516KB)
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