建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令等の改正について
更新日:2022年3月29日
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第347号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第347号)が令和3年12月24日に公布され、令和4年4月1日より施行されます。
主な改正の内容
1 建築物環境衛生管理基準(政令第2条第1号イ関係)
現行 | 改正後 | |
一酸化炭素含有率 | 10ppm(厚生労働省令で |
6ppm以下 |
温度の下限値 | 17度 | 18度 |
2 建築物環境衛生管理技術者の選任(規則第5条関係)
一の特定建築物の管理技術者が同時に他の特定建築物の管理技術者とならないにしなければならないことを原則とする規定二以上の特定建築物について一定の要件下で兼任することを認める規定については、廃止されます。
このことにより、管理技術者は、2以上の特定建築物を兼任できるようになりますが、特定建築物所有者等は以下の事項の確認を行う必要があります。
ア 選任しようとする者が同時に2以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるときには、当該2以上の特定建築物となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならないこと
イ 選任時のみならず、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても、アと同様の確認を行うこと
ウ ア及びイの確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければならないこと
3 帳簿書類について(規則第20条関係)
2の確認の結果や意見の聴取の結果を記載した書面を備え、5年間保存しておく必要があります。
建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A) (厚生労働省通知)
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