このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令等の改正について

更新日:2022年3月29日

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第347号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第347号)が令和3年12月24日に公布され、令和4年4月1日より施行されます。

主な改正の内容

1 建築物環境衛生管理基準(政令第2条第1号イ関係)

建築物環境衛生管理基準
  現行 改正後
一酸化炭素含有率

10ppm(厚生労働省令で
定める特別な事情がある
建築物にあっては、省令
で定める数値)以下

6ppm以下
温度の下限値 17度 18度

2 建築物環境衛生管理技術者の選任(規則第5条関係)


 一の特定建築物の管理技術者が同時に他の特定建築物の管理技術者とならないにしなければならないことを原則とする規定二以上の特定建築物について一定の要件下で兼任することを認める規定については、廃止されます。
 このことにより、管理技術者は、2以上の特定建築物を兼任できるようになりますが、特定建築物所有者等は以下の事項の確認を行う必要があります。
ア 選任しようとする者が同時に2以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるときには、当該2以上の特定建築物となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならないこと
イ 選任時のみならず、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても、アと同様の確認を行うこと
ウ ア及びイの確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければならないこと

3 帳簿書類について(規則第20条関係)

2の確認の結果や意見の聴取の結果を記載した書面を備え、5年間保存しておく必要があります。

建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A) (厚生労働省通知)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ