特定建築物の管理について 『新型コロナウイルス感染症防止へご協力のお願い』
更新日:2021年7月9日
新型コロナウイルス感染症防止対策に取り組んでいただいているところですが、厚生労働省からの事務連絡をまとめましたので、適切な対策を講じていただきますようお願い致します。
換気の徹底の再周知について(令和3年6月17日厚生労働省事務連絡)
厚生労働省より、喚起の徹底について再周知の連絡がありました。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく二酸化炭素濃度測定とは別に、「二酸化炭素濃度測定器の使用にあたっての留意点」がとりまとめられています。また、併せて、「熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」についてもまとめられていますので、参考にしてください。
「換気が悪い密閉空間」を改善するための換気の方法の周知について(令和2年3月31日厚生労働省事務連絡)
(1)機械換気(空気調和設備、機械換気設備)による方法
ビル管理法における特定建築物に該当する商業施設等については、ビル管理法に基づく空気環境の調整に関する基準が満たされていることを確認し、満たされていない場合、換気設備の清掃、整備等の維持管理を適切に行うこと。
特定建築物に該当しない商業施設等においても、ビル管理法の考え方に基づく必要換気量(一人あたり毎時30m3)が確保できていることを確認すること。必要換気量が足りない場合は、一部屋あたりの在室人数を減らすことで、一人あたりの必要換気量を確保することも可能であること。
(2)窓の開放による方法
換気回数※を毎時2回以上(30分に一回以上、数分間程度、窓を全開する。)とすること。
空気の流れを作るため、複数の窓がある場合、二方向の壁の窓を開放すること。窓が一つしかない場合は、ドアを開けること。
「換気が悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」(リーフレット)(PDF:951KB)
特定建築物における空気調和設備等の再点検について(令和2年4月2日厚生労働省事務連絡)
(1)特定建築物維持管理権原者は、規則第3条の2第3号に基づく直近の空気環境の測定結果について、建築物環境衛生管理技術者の意見を求めること。
(2)(1)の結果、建築物環境衛生管理技術者より特定建築物の維持管理に係る意見があった場合は、特定建築物維持管理権原者はその意見を尊重し、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)、建築物維持管理要領(平成20年1月25日健発第0125001号)及び建築物における維持管理マニュアル(平成20年1月25日健衛発第0125001号)等に従い、空気調和設備等の点検・整備等を適切に実施すること。
特定建築物における空気調和設備等の再点検について(厚生労働省事務連絡)(PDF:232KB)
飲食店等がテナント等として含まれる特定建築物について
(1)今般の状況に鑑み、飲食店等がテナント等として含まれている特定建築物については、飲食店等における空気環境測定を重点的に実施すること。
(2)感染防止のための業種別ガイドラインを確認し、感染防止対策を実施されたいこと。
建築物衛生法に基づく立入検査等について(厚生労働省事務連絡)(PDF:303KB)
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