このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

施設の基準などについて(理容所・美容所共通)

更新日:2018年3月1日

(1) 理容所(美容所)は、それ以外の場所と隔壁等で区画すること。
(2) 理容(美容)を行う場所の床面積は、セット椅子2台までは9.9平方メートル以上であること。
    また、3台目以降は、1台増える毎に3.3平方メートルを加えた広さ以上とすること。
(3) 床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
(4) 洗い場は流水装置とすること。
(5) ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
(6) 理容師(美容師)が理容(美容)のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス
  以上とすること。
(7) 理容所(美容所)内の空気1リットル中の炭酸ガス濃度を0.5%以下に保つこと。

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ