施設の基準などについて(理容所・美容所共通)
更新日:2018年3月1日
(1) 理容所(美容所)は、それ以外の場所と隔壁等で区画すること。
(2) 理容(美容)を行う場所の床面積は、セット椅子2台までは9.9平方メートル以上であること。
また、3台目以降は、1台増える毎に3.3平方メートルを加えた広さ以上とすること。
(3) 床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
(4) 洗い場は流水装置とすること。
(5) ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
(6) 理容師(美容師)が理容(美容)のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス
以上とすること。
(7) 理容所(美容所)内の空気1リットル中の炭酸ガス濃度を0.5%以下に保つこと。
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