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よくある質問(特定建築物)

更新日:2022年3月22日


建築物環境衛生管理技術者は、2以上の特定建築物について兼任することができますか?

 令和4年4月1日より、管理技術者は、2以上の特定建築物を兼任できるようになりますが、特定建築物所有者等は以下の事項の確認を行う必要があります。
ア 選任しようとする者が同時に2以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるときには、当該2以上の特定建築物となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならないこと
イ 選任時のみならず、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても、アと同様の確認を行うこと
ウ ア及びイの確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければならないこと

なお、確認の結果や意見の聴取の結果を記載した書面を備え、5年間保存しておく必要があります。

特定建築物の届出義務者は誰になりますか?

 原則として特定建築物の所有者が届出者となりますが、その特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、その者が所有者に代わって届出義務者となることができます。
 特定建築物の全部の管理について権原を有する者とは、特定建築物の全部について民法上の管理行為(保存、利用及び改良行為)をすることができる法律上の地位にある者をいいます。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈等について(PDF:107KB)

建築物衛生法における「登録制度」とは何ですか?

 「登録制度」とは、建築物の維持管理を行う専門業者(ビルメンテナンス業者等)が8つの事業分野ごとに、都道府県知事の登録を受けられる制度です。ただし、登録する際の基準は厚生労働省令で定められており、「人的基準」は、その作業を行うに十分な知識・技術がある監督者などと従事者を資格者として置き、「物的基準」は、その作業を行うために必要な機械・器具を保有することなどの厳しい基準が定められています。
 詳しくは、登録制度を所管する香川県にお問い合わせください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。建築物の清掃を行う事業などの登録を受けるには(香川県ホームページ)(外部サイト)

特定建築物に該当するか否かの判断はどのようにするのですか?

(1)もっぱら特定用途に供される部分(例:店舗の売り場部分、事務所の事務室の部分)
(2)通常(1)の部分と別個の建物にすることはできず、当該部分が(1)のために用いられている部分
  (いわゆる共有部分(例:廊下、階段、洗面所))
(3)(1)の部分と別個の建物にすることはできるが、当該部分が(1)のために用いられており、機能的・社会的実態的に一体をなしている部分(例:百貨店の倉庫の部分、新聞社の印刷工場の部分、事務所付属の駐車場)
(4)(1)の部分と別個の建物にすることができ、かつ、当該用途が(1)のために用いられていない部分(例:独立の診療所の専用部分)

 特定建築物であるための延べ面積の要件は、(1)+(2)+(3)≧3,000平方メートル(学校にあっては、8,000平方メートル)となります。

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お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

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