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よくある質問(公衆浴場)

更新日:2024年12月18日

公衆浴場業の許可が必要な施設は何ですか?
公衆浴場とは温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。
例えば…
〇温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、保養または休養のための施設を有するもの
 ・ヘルスセンター
 ・健康ランド 
〇温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、スポーツ施設に付帯するもの
 ・ゴルフ場等の風呂
 ・アスレチックジム等の風呂 
〇温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、工場、事業場等が、その従業員の福利厚生のために設置するもの
 ・(福利)厚生浴場(比較的規模が大きいもの)
〇蒸気、熱気等を使用し、個室を設けるもの。 
 ・サウナ(を主とする浴場)
〇その他のもの
 ・移動入浴車(浴槽が固定されているもの)
 ・エステティックサロン(熱気、熱砂、熱線、泥、etc.)
 ・酵素風呂、砂風呂等
 ・介助浴槽(機械浴槽)(専ら、デイサービス事業に係るものを除く。)
 <その他のものに含まれるもの>
 ※温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、健康増進を目的とするもの
 ・クアハウス

このほかにも該当する場合がありますので、事前にご相談ください。

公衆浴場営業許可申請書を提出後どのくらいで営業できますか?
 申請受理後、施設の現地調査を行います。特に不備が認められない場合、現地調査から概ね7営業日程度で営業許可証を交付します。

事業を譲渡したい(譲渡される)場合どのような手続きが必要ですか?
 公衆浴場法改正により、令和5年12月13日以降に事業譲渡がなされた場合、事業を譲り受けた方は新たに公衆浴場営業許可申請をすることなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。この場合、事業を譲り受けた方が遅滞なく承継の届出をする必要があります。詳細は保健所にご相談ください。

公衆浴場を一部または全部、廃業(休業)する場合、手続きは必要ですか?
 営業を廃止(停止)した日以降に廃止(停止)届を提出してください。
 廃止(停止・再開)届については、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子による申請(外部サイト)ができます。

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

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電話:087-839-2011(代表)
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