よくある質問(公衆浴場)
更新日:2024年9月9日
公衆浴場業の許可が必要な施設は何ですか?
公衆浴場とは温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。
例えば…
〇温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、保養または休養のための施設を有するもの
・ヘルスセンター
・健康ランド
〇温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、スポーツ施設に付帯するもの
・ゴルフ場等の風呂
・アスレチックジム等の風呂
〇温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、工場、事業場等が、その従業員の福利厚生のために設置するもの
・(福利)厚生浴場(比較的規模が大きいもの)
〇蒸気、熱気等を使用し、個室を設けるもの。
・サウナ(を主とする浴場)
〇その他のもの
・移動入浴車(浴槽が固定されているもの)
・エステティックサロン(熱気、熱砂、熱線、泥、etc.)
・酵素風呂、砂風呂等
・介助浴槽(機械浴槽)(専ら、デイサービス事業に係るものを除く。)
<その他のものに含まれるもの>
※温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、健康増進を目的とするもの
・クアハウス
このほかにも該当する場合がありますので、事前にご相談ください。
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