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よくある質問(公衆浴場)

更新日:2024年9月9日

公衆浴場業の許可が必要な施設は何ですか?

公衆浴場とは温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。
例えば…
〇温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、保養または休養のための施設を有するもの
 ・ヘルスセンター
 ・健康ランド 
〇温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、スポーツ施設に付帯するもの
 ・ゴルフ場等の風呂
 ・アスレチックジム等の風呂 
〇温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、工場、事業場等が、その従業員の福利厚生のために設置するもの
 ・(福利)厚生浴場(比較的規模が大きいもの)
〇蒸気、熱気等を使用し、個室を設けるもの。 
 ・サウナ(を主とする浴場)
〇その他のもの
 ・移動入浴車(浴槽が固定されているもの)
 ・エステティックサロン(熱気、熱砂、熱線、泥、etc.)
 ・酵素風呂、砂風呂等
 ・介助浴槽(機械浴槽)(専ら、デイサービス事業に係るものを除く。)
 <その他のものに含まれるもの>
 ※温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、健康増進を目的とするもの
 ・クアハウス

このほかにも該当する場合がありますので、事前にご相談ください。

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

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