よくある質問(興行場)
更新日:2024年12月18日
興行場とはどのようなものですか?
興行場は「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」です。
例えば、興行場法の適用を受ける興行場は、映画館、劇場、寄席、音楽堂、野球場、見世物小屋等の施設です。これらの施設を業として経営する場合に許可を受ける必要があります。業とは反復継続の意思をもって行われることで、社会性は必要ですが、営利性は必要ではありません。
興行場営業許可申請書を提出後どのくらいで営業できますか?
申請受理後、施設の現地調査を行います。特に不備が認められない場合、現地調査から概ね7営業日程度で営業許可証を交付します。
会社の福利厚生施設として、無料の映画鑑賞室を設けた場合、許可は必要ですか?
無料であっても、業として興行場を経営していると考えられるため許可が必要です。
事業を譲渡したい(譲渡される)場合どのような手続きが必要ですか?
興行場法改正により、令和5年12月13日以降に事業譲渡がなされた場合、事業を譲り受けた方は新たに興行場営業許可申請をすることなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。この場合、事業を譲り受けた方が遅滞なく承継の届出をする必要があります。詳細は保健所にご相談ください。
興行場を一部または全部、廃業(休業)する場合、手続きは必要ですか?
営業を廃止(停止)した日以降に廃止(停止)届を提出してください。
廃止(停止・再開)届については、 電子による申請(外部サイト)ができます。
お問い合わせ
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