よくある質問(簡易専用水道)
更新日:2024年4月1日
簡易専用水道の維持管理をするにあたり、どのような書類をどれくらい保存しなければなりませんか?
簡易専用水道の設置者は、水道法施行規則第55条の規定で定める基準及び下記の基準に従う管理の書類を3年間備えておく必要があります。
・水槽の点検の記録(1ヶ月に1回)
・給水栓における水の色、濁り、異臭、味などの記録(1日に1回)
・給水栓における消毒の残留効果に関する記録(少なくとも7日に1回)
また、水道法第34条の2第2項に規定する検査に関する記録についても3年間保存する必要があります。
簡易専用水道の検査において、末端給水栓で残留塩素が不検出である場合は、どのように対処すればよいですか?
残留塩素の有無についての検査は、水道水の長時間の滞留、水槽又は給水管の汚れ、汚水などによる汚染により残留塩素が消費されることに着目した水質判断の指標であり、不検出の場合には、上部階、高置水槽、受水槽に入る前の水の残留塩素の有無及び他の検査の結果を勘案し、原因を総合的に判断するとともに保健所などへ通報してください。
また、不検出の原因が不明の場合には、アンモニア性窒素の有無について検査することが望ましい。なお、受水槽に入る前の水で残留塩素が不検出の場合は、水道事業体に通報してください。
簡易専用水道により供給される水の遊離残留塩素濃度は、末端給水栓において0.1mg/L以上保持されなければなりませんか?
末端給水栓において0.1mg/L以上検出されればよいです。
遊離残留塩素濃度を0.1mg/L以上保持することは、水道事業者などが衛生上必要な措置として講じなければいけないもので、簡易専用水道の設置者に課されているものではありませんが、衛生上安全な水を供給する必要から0.1mg/L以上に保持することが望ましいです。
検査機関が行う簡易専用水道の「給水栓における水質の検査」は、水道法第20条に基づく水道事業体が行う水質検査とどのような関連があるのですか?
簡易専用水道であっても水道法第4条の水質基準を満たさなければなりません。
しかし、簡易専用水道はもともと水質基準に適合する水道事業体からの水の供給を受けるものであり、簡易専用水道の水質検査では必要最小限の検査項目しか規定されていません。
なお、これらの項目で異常があった場合には、必要に応じて他の項目の水質検査を実施し、総合的に原因を明らかにする必要があります。
水道法第20条に規定される水質検査を行うことで簡易専用水道の検査に代えることは可能ですか?
簡易専用水道の検査の方法は国土交通大臣(簡易専用水道により供給される水の水質検査に関する事項については、環境大臣)が定めるところによるものとされており、その項目は、施設の外観検査、給水栓における水質の検査及び書類検査を原則としています。従って水質検査のみをもって簡易専用水道の検査とすることはできません。
簡易専用水道により供給される水の残留塩素が異常に高い場合には、臭気又は味の項目で「異常である」と判断していいですか?また、残留塩素濃度の上限値はありますか?
残留塩素による臭いが感じられてもすぐに異常と判断する必要はありません。
また、水道水の残留塩素の上限値については、より質の高い水道水を供給するための目標として定められた快適水質項目において、1mg/L程度以下という値のほか、特に定められていません。
過剰な塩素の注入は不経済であるばかりでなく、塩素特有の臭味の増加、設備機器の腐食を促進させるため、給水栓の水では、0.1mg/L(遊離)以上で、なるべく低く保つことが望ましいです。
(参考)簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定める告示について(PDF:134KB)
高置水槽にオーバーフロー管が設置されていない場合は、どのように対処したらいいですか?
本来、オーバーフロー管は水槽に必要不可欠な設備です。オーバーフロー管が設置されていないと、水位電極などが故障した場合にマンホールなどから水があふれ出て周囲の設備などに影響をおよぼすおそれがあるので、設置するようにしてください。
20m以上の高さに設置されている高置水槽(給水塔)のオーバーフロー管が、地上まで降りて排水槽などに入り込んでいる場合は、どのように対応したらいいですか?
排水槽などに直接連結されているので、間接排水に改善するようにしてください。汚水などの逆流のおそれはほとんど想定されないと思いますが、小動物及び悪臭などの侵入が危惧されることから、十分な排水口空間を設ける必要があります。
通気管に2mm目の防虫網が取り付けられているのですが、水槽近くに外灯があり、槽内に昆虫が入っている場合はどのようにすればいいですか?
通気管の防虫網が取り付けられていても、防虫網の内側にくもの巣があったり、槽内に昆虫が入ったりする場合は、防虫網を2重に取り付けるのも一案です。
ただし、細かい網目になると目詰まりを起こしやすく機能低下をまねくおそれがあるので十分な管理が必要です。また、多量に昆虫が入っているのであれば、外灯も一因と考えられますので、外灯を虫の誘引の小さなナトリウム灯などに変更するか、移設して水槽に昆虫が近づかないような環境を検討してください。
建物の屋上に高置水槽を設置しているため、オーバーフロー管の管端部に防虫網を取り付けると、冬季に管端部周囲が凍結してしまう場合、防虫網を取り付けなくてもいいですか?
防虫網の取り付けは、オーバーフロー管の管端部からの衛生上有害なものの侵入を防止することを目的としており、衛生的な管理を実施するため必要です。したがって、防虫網は取り付けなくてはなりません。
コンクリート製受水槽で通気装置が設けられていない場合はどうすればいいですか?
通気管、又はこれに代わるものがない密閉構造になった施設では、揚水ポンプのモーターに負荷がかかり、故障の原因や、マンホールのふたなど、金属製品の腐食進行が速くなるなどの支障が起こるおそれがあるので、適当な場所に通気管の取付けを検討してください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879
