後期高齢者医療制度
更新日:2024年4月1日
後期高齢者医療
平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が始まりました
・ 後期高齢者医療の被保険者証は1人に1枚交付されます。
・ 医療費の1割、2割、3割を被保険者本人が負担します。
・ 被保険者から保険料を徴収します。(介護保険と同様に、原則として、年金からの天引きとなります。)
◆ 制度の運営及び窓口事務について
・ 後期高齢者医療制度は、香川県内の全ての市町が加入する「香川県後期高齢者医療広域連合」が保険者と
なり運営しています。
・ 高松市では、各種受付等窓口事務及び保険料の徴収事務を行います。
◆ 対象となる方
・ 高松市内に住所を有する75歳以上の方
・ 高松市内に住所を有する65歳以上の方で一定の障害がある方
※ 後期高齢者医療制度の被保険者になると、現在加入中の国民健康保険や被用者保険の資格は失われます。
◆ 受給資格のできる時期
・ 75歳の誕生日から、又は一定の障害がある方は申請し認定を受けた日から受給資格ができます。
◆ 令和6年度保険料について
令和6年度の保険料率(均等割額と所得割額)は下記のとおりです。
年度 |
令和6年度 |
---|---|
均等割額 | 54,000円 |
所得割率 | 10.41%※ |
※賦課のもととなる所得金額が、58万円以下の方は、所得割率9.63%を適用します。(令和6年度のみ)
○ 保険料は均等割額と所得割額の合計額となります。
【均等割額】・・・54,000円
【所得割額】 = 賦課のもととなる所得金額×所得割率(10.41%) (※1)
賦課のもととなる所得金額 = 前年中の総所得金額等(※2)-基礎控除額(最大43万円)(※3)
(※1)賦課のもととなる所得金額が、58万円以下の方は、所得割率9.63%を適用します。(令和6年度のみ)
(※2)前年中の総所得金額等とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地建物等の
譲渡所得金額等(退職所得金額を除く)の合計額となります。
(※3)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、段階的に基礎控除額が縮小されます。
※賦課期日は4月1日ですが、年度途中に被保険者になった方は、資格取得日が賦課期日になります。
※保険料(年額)の限度額は一人につき80万円です。
ただし、令和5年度までに資格を取得している方は、73万円です。(令和6年度のみ)
※均等割額と所得割額の合計額に100円未満の端数があるときは、切り捨てます。
※年度途中で資格取得又は喪失したときは、月割りで計算した保険料になります。
○ 下記の基準に該当する方は、均等割額が軽減されます。
同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和5年中の総所得金額等の合計額(軽減判定所得※1)が軽減判定基準額以下の場合には、均等割額を下記のとおり軽減します。
軽減判定基準額 |
均等割の軽減 |
|
---|---|---|
令和6年度(2024年度) |
||
軽減の割合 | 軽減後の均等割額 | |
43万円+ |
7割 |
16,200円 |
43万円+ |
5割 |
27,000円 |
43万円+ |
2割 |
43,200円 |
・ 軽減判定は、賦課期日の世帯状況で判定します。
・ 65歳以上の方は、公的年金所得について最大15万円を控除します。
※1 軽減判定所得には、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
軽減判定所得の対象者が未申告である場合、正しく判定ができないため、軽減が適用されない場合が
あります。
※2 年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある方(給与収入55万円超)または、公的年金等所得がある方(65歳以上で公的年金収入が125万円超、65歳未満で60万円超)の数です。
○ 被扶養者であった方の軽減
・ 被保険者の資格を取得した日の前日に被用者保険(※)の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。
なお、低所得による均等割の軽減に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。
加入から2年を 経過する月まで |
加入から 2年経過後 |
|
---|---|---|
均等割額 | 5割軽減 | 軽減なし |
所得割額 | 負担なし |
※被用者保険とは、会社員等の被雇用者が加入する健康保険です(国民健康保険、国民健康保険組合は除く)。
≪保険料の計算例≫
【例1】 (1人世帯:年金収入153万円のみの場合)
年金収入(153万円)-公的年金等控除(110万円)= 所得(43万円)
所得(43万円)-公的年金等特別控除(15万円)< 43万円 →7割軽減該当(均等割額)
(1)均等割額(54,000円)×(1-0.7)=16,200円
(2)所得割額は(153万円-110万円-43万円)=0円のため賦課されません。
年間保険料合計:(1)16,200円+(2)0円 =16,200円
【例2】 (1人世帯:年金収入208万円のみの場合)
年金収入(208万円)-公的年金等控除(110万円)= 所得(98万円)
所得(98万円)ー公的年金等特別控除(15万円)<43万円+(54.5万円×1人)
→2割軽減該当(均等割額)
(1)均等割額(54,000円)×(1-0.2)=43,200円
(2)所得割額(208万円-110万円-43万円)×9.63%(※)=52,965円
※賦課のもととなる所得金額が55万円(≦58万円)のため所得割率は9.63%。
年間保険料合計:(1)43,200円+(2)52,965円 ≒ 96,100円
【例3】 (2人世帯:夫の年金収入230万円、妻の年金収入140万円の場合)
夫の年金収入(230万円)-公的年金等控除(110万円)= 所得(120万円)
妻の年金収入(140万円)-公的年金等控除(110万円)= 所得(30万円)
夫の所得(120万円)+妻の所得(30万円)= 合計所得(150万円)
合計所得(150万円)-公的年金等特別控除(15万円×2人)<43万円+(54.5万円×2人)+(10万円×(2人-1))
→2割軽減該当 (均等割額)
[夫]
(1)均等割額(54,000円)×(1-0.2)=43,200円
(2)所得割額(230万円-110万円-43万円)×10.41%(※)=80,157円
※賦課のもととなる所得金額が77万円(>58万円)のため所得割率は10.41%。
年間保険料合計:(1)43,200円+(2)80,157円 ≒ 123,300円
[妻]
(1)均等割(54,000円)×(1-0.2) = 43,200円
(2)所得割額は(140万円-110万円-43万円=-13万円)のため賦課されません。
年間保険料合計:(1)43,200円+(2)0円 = 43,200円
◆ 保険料の納付方法について
【特別徴収】
・ 原則として、年額18万円以上の年金受給者(※)は年金から天引きされます。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は普通徴収となります。
※特別徴収の対象となる年金は優先順位が定められており、複数受給されている方は、優先順位が最も上位
の年金のみで特別徴収の可否が判定されます。
※特別徴収の対象となる年金は、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金です。
【普通徴収】
・ 特別徴収の対象とならない方や、その他の事情により特別徴収されない方については、納付書や口座振替により市へ納付していただきます。
・ 新たに被保険者に該当される方で、国民健康保険料を口座振替にされていた場合でも、後期高齢者医療保険料については、改めて口座振替の手続きが必要となりますのでご注意ください。
※納付方法の変更について
・ 保険料が年金から天引きされている人で、口座振替による納付を希望する場合は、高松市内の金融機関
などに口座振替依頼書を提出し、その「本人控」を、市役所 国保・高齢者医療課(1階 8番窓口)、
各総合センター・支所、市民サービスセンターへ提出し、手続きをして下さい。
※取扱業務の見直しにより、出張所では納付方法の変更手続きはできなくなりました。
◆ お問い合わせ
・ 香川県後期高齢者医療広域連合(電話:087-811-1866)
・ 高松市 国保・高齢者医療課 長寿医療係(電話:087-839-2315)へお問い合わせください。
◆ リンク
お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
電話:087-839-2315 ファクス:087-839-2314
(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190