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後期高齢者医療制度

更新日:2023年4月1日

後期高齢者医療

平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が始まりました

・ 後期高齢者医療の被保険者証は1人に1枚交付されます。
・ 医療費の1割(現役並み所得者は3割)を被保険者本人が負担します。
・ 被保険者から保険料を徴収します。(介護保険と同様に、原則として、年金からの天引きとなります。)
 
◆ 制度の運営及び窓口事務について
・ 後期高齢者医療制度は、香川県内の全ての市町が加入する「香川県後期高齢者医療広域連合」が保険者と
 なり運営しています。
・ 高松市では、各種受付等窓口事務及び保険料の徴収事務を行います。
 
◆ 対象となる方
・ 高松市内に住所を有する75歳以上の方
・ 高松市内に住所を有する65歳以上の方で一定の障害がある方
※ 後期高齢者医療制度の被保険者になると、現在加入中の国民健康保険や被用者保険の資格は失われます。
 
◆ 受給資格のできる時期
・ 75歳の誕生日から、又は一定の障害がある方は申請し認定を受けた日から受給資格ができます。
 
◆ 令和5年度保険料について
  令和5年度の保険料率(均等割額と所得割額)は下記のとおりです。

年度

令和5年度
均等割額

50,800円

所得割率 9.80%

※保険料率は、2年ごとに見直され、香川県内すべての市町で同じです。


○ 保険料は均等割額と所得割額の合計額となります。
 【均等割額】・・・50,800
 【所得割額】 = 賦課標準額×所得割率(9.80%
  賦課標準額 = 前年中の総所得金額等(※1)の合計額-基礎控除額(最大43万円)(※2)
   
 (※1)前年中の総所得金額等とは、前年の総所得金額および山林所得金額並びに分離課税の所得金額
  (退職所得金額を除く)の合計額となります。
 (※2)基礎控除額について、令和3年度より、これまでの33万円から変更となりました。
 ※賦課期日は4月1日ですが、年度途中に被保険者になった方は、資格取得日が賦課期日になります。   
 ※保険料(年額)の限度額は一人につき66万円です。
 ※均等割額と所得金額の合計額に100円未満の端数があるときは、切り捨てます。
 ※年度途中で資格取得または喪失したときは、月割りで計算した保険料になります。


○ 下記の基準に該当する方は、均等割額が軽減されます。
  軽減割合は、世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額により判定します。

対象者の令和4年度所得要件
(世帯の被保険者全員および世帯主
の軽減判定所得の合計額)

均等割の軽減

令和5年度(2023年度)

軽減の割合 軽減後の均等割額

43万円+
10万円×(給与所得者等の数-1)以下

7割

15,200円

43万円+
(29万円×世帯の被保険者数)+
(10万円×(給与所得者等の数-1))以下

5割

25,400円

43万円+
(53.5万円×世帯の被保険者数)+
(10万円×(給与所得者等の数-1))以下

2割

40,600円

・ 賦課期日の世帯状況で判定します。
・ 65歳以上の方は、公的年金所得について最大15万円を控除します。
※ 一定の給与所得がある方と公的年金等の所得がある方

○ 被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
・ 後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者(※)であった方は、所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
・既に77歳に到達している方は、この軽減は適用されません。
・76歳以下の方は、77歳に到達する前月分まで、この軽減が適用され、77歳になった月分からはこの軽減が適用されなくなります。
なお、世帯の所得に応じて均等割額の軽減が適用される場合があります。
※被用者保険の被扶養者とは、協会けんぽ、組合健保、共済組合などの保険に加入していたときに被扶養者
 であった方です(市町国民健康保険、国民健康保険組合は除く)。
 
≪保険料の計算例≫
  
【例1】 (1人世帯:年金収入153万円のみの場合)
 年金収入(153万円)-公的年金等控除(110万円)= 所得(43万円)
 所得(43万円)-公的年金等特別控除(15万円)< 43万円 →7割軽減該当(均等割額)
 
 (1)均等割額(50,800円)×(1-0.7)=15,240円
 (2)所得割額は(153万円-110万円-43万円)=0円のため賦課されません。

 年間保険料合計:(1)15,240円+(2)0円 ≒ 15,200円
 
【例2】 (1人世帯:年金収入208万円のみの場合)
 年金収入(208万円)-公的年金等控除(110万円)= 所得(98万円)
 所得(98万円)ー公的年金等特別控除(15万円)<43万円+(53.5万円×1人)
 →2割軽減該当(均等割額)
 
 (1)均等割額 (50,800円)×(1-0.2)=40,640円
 (2)所得割額(208万円-110万円-43万円)×9.80%≒53,900円
 
 年間保険料合計:(1)40,640円+(2)53,900円 ≒ 94,500円
 
【例3】 (2人世帯:夫の年金収入230万円、妻の年金収入140万円の場合)
 夫の年金収入(230万円)-公的年金等控除(110万円)= 所得(120万円)
 妻の年金収入(140万円)-公的年金等控除(110万円)= 所得(30万円)
 夫の所得(120万円)+妻の所得(30万円)= 合計所得(150万円)
 合計所得(150万円)-公的年金等特別控除(15万円×2人)<43万円+(53.5万円×2人)+(10万円×(2人-1))
 →2割軽減該当 (均等割額)
 
[夫]
(1)均等割額(50,800円)×(1-0.2)=40,640円
(2)所得割額(230万円-110万円-43万円)×9.80%=75,460円

年間保険料合計:(1)40,640円+(2)75,460円 ≒ 116,100円
 
[妻]
(1)均等割(50,800円)×(1-0.2) = 40,640円
(2)所得割額は(140万円-110万円-43万円=-13万円)のため賦課されません。

年間保険料合計:(1)40,640円+(2)0円 ≒ 40,600円
 
◆ 保険料の納付方法について
【特別徴収】
・ 原則として、年額18万円以上の年金受給者(※)は年金から天引きされます。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は普通徴収となります。

※特別徴収の対象となる年金は優先順位が定められており、複数受給されている方は、優先順位が最も上位
 の年金のみで特別徴収の可否が判定されます。
※特別徴収の対象となる年金は、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金です。

【普通徴収】

・ 特別徴収の対象とならない方や、その他の事情により特別徴収されない方については、納付書や口座振替により市へ納付していただきます。
・ 新たに被保険者に該当される方で、国民健康保険料を口座振替にされていた場合でも、後期高齢者医療保険料については、改めて口座振替の手続きが必要となりますのでご注意ください。
 
※納付方法の変更について
 ・ 保険料が年金から天引きされている人で、口座振替による納付を希望する場合は、高松市内の金融機関
   などに口座振替依頼書を提出し、その「本人控」を、市役所 国保・高齢者医療課(1階 8番窓口)、
   各総合センター・支所、市民サービスセンターへ提出し、手続きをして下さい。
  ※令和5年4月以降、取扱業務の見直しにより、出張所では納付方法の変更手続きはできなくなりました。
 
 
◆ お問い合わせ
・ 香川県後期高齢者医療広域連合(電話:087-811-1866)
・ 高松市 国保・高齢者医療課 長寿医療係(電話:087-839-2315)へお問い合わせください。
 
◆ リンク

お問い合わせ

このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190

Eメール:kokuho@city.takamatsu.lg.jp

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