新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
更新日:2023年4月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入が一定程度減少する見込みの世帯を対象に、申請により後期高齢者医療保険料の減免を実施しておりましたが、令和5年度分の後期高齢者医療保険料に対する新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免はありません。ただし、令和4年度以前の後期高齢者医療保険料等について、以下の要件を満たす方は、申請により保険料が減免となる場合があります。
ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、以下にお問い合わせください。
【保険料の減免の対象となる方】
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
→保険料を全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※1)が見込まれる世帯の方
→保険料の一部を減額
※1 保険料が一部減額される具体的な要件
■世帯の主たる生計維持者(※2)の
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年(令和3年)に比べて
10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:申請に当たっては、収入を証明する書類が必要となります。
※2 「世帯の主たる生計維持者」とは、賦課基準日における住民票上の世帯主と世帯の被保険者のうち、
最も収入(所得)が多い人のことをいいます。
◆お問い合わせ
●国民健康保険料 : 国保・高齢者医療課(839-2311)
●後期高齢者医療保険料 : 国保・高齢者医療課(839-2315)
ご自身でダウンロードされる場合
申請書を郵送依頼される場合
国保・高齢者医療課長寿医療係までお電話でご依頼ください。
電話:087‐839-2315
国民健康保険料について
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免については国保・高齢者医療課のページをご覧ください。
介護保険料について
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免については介護保険課のページをご覧ください。
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お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
電話:087-839-2315 ファクス:087-839-2314
(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190