マイナンバーカードと被保険者証の一体化について
更新日:2024年12月2日
マイナンバーカードと被保険者証の一体化について
令和6年12月2日以降、現行の「被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証」(以下「被保険者証等」という。)は、新規に発行できなくなり、「マイナ保険証(※1)」又は「資格確認書(※2)」を被保険者証等として御利用いただくようになります。ただし、令和6年12月1日時点でお手元にある被保険者証等は、12月2日以降も有効期間まで利用可能です。
※1「マイナ保険証」とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※2「資格確認書」とは、現行の被保険者証等の代わりとなるもので、有効期間は現行の被保険者証と同様、毎年7月31日までです。
マイナ保険証への移行に向けた暫定的な運用について
令和6年12月2日から令和7年7月までの期間(以下「暫定期間」という。)、新たに資格取得される方、現行の被保険者証等を紛失したり差替えが必要となった方につきましては、「資格確認書」を交付します。(「減額認定証」「限度額適用認定証」については、「資格確認書」に必要事項を記載して交付します。)
暫定期間終了後、新たに資格取得される方について
「マイナ保険証」をお持ちでない方には「資格確認書」、「マイナ保険証」をお持ちの方には「資格情報のお知らせ(※3)」を交付します。
※3「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの方が、自身の資格情報をパソコンやスマートフォンを使わなくても、簡単に確認できるよう交付する書面です。ただし、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等の受診はできません。
詳しくは香川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
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