マイナンバーカードと被保険者証の一体化について
更新日:2024年4月12日
令和6年12月2日以降、現行の「被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証」は、新規に発行できなくなり、「マイナ保険証」※を被保険者証等として御利用いただくようになります。
※「マイナ保険証」とは、被保険者証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
詳しくは香川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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